裁決要旨 13使途不明金
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060212
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、販売促進費等として計上した商品券の購入金額について、商品券購入時の領収証の裏に配付先の氏名を記載しており、これらの者にお中元、お歳暮として配付したものであるから、請求人の業務との関連性は明らかであり、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人がこれらの者に配付したとする商品券の使途(配付内容、配付の相手方及び配付の時期等)が確認できず、請求人の業務との関連性は明らかでないから、損金の額に算入することはできない。(令7. 5.20 東裁(法・諸)令6-212)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/3外注費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った土地売買に係る外注費(本件支出金)は、本件外注先と取り交わした共同事業契約書(本件共同事業契約書)による近隣対策、立退き交渉等(本件各業務)を行ったことの対価であり、法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(売上原価等)に該当する旨主張する。しかしながら、本件共同事業契約書が存在し、これに対応する支払の事実はあるものの、請求人と本件外注先との間で行われたとされる本件各業務に係る取引は、社会通念上、著しく不自然なものといわざるを得ず、本件共同事業契約書に係る合意がされ、同合意に基づいて本件各業務が行われたとみるのは困難であって、むしろ、本件共同事業契約書の作成は、請求人が本件外注先と通謀して存在しない取引を仮装して、本件支出金の支払の名目を作出する目的で行われたものであったと認めるのが相当であるから、本件支出金は法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる売上原価等には該当しないというべきである。(令6. 8.27 大裁(法)令6-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030109
- 裁決年月日
- 令和4年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が太陽光発電事業の権利を譲渡するための様々な支援業務に係る役務提供を取引先(本件外注先)から受けていたから、その対価(本件コンサル費)は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する様々な支援業務については、本件外注先から役務提供を受けた事実が認められず、また、他にその支払先及び支払目的が明らかとなる事実も認められないため、本件コンサル費と請求人の業務との関連性は不明であり、本件コンサル費を損金の額に算入することはできない。(令4. 4.26 東裁(法・諸)令3-109)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030026
- 裁決年月日
- 令和4年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/3外注費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先4者に対する外注費として総勘定元帳に計上した各金額(本件支出額)について、請求人の代表者の知人の指示によって、請求人が警備業務を受注するための紹介料や警備業務を行う上でのトラブル対策費用を含むものとして支払ったものであるから、請求人の業務に関連する費用である旨主張する。しかしながら、①本件支出額の領収証や一部外注先預金口座への入金事実は存在するものの、外注先の実在性が不明であるもの、実在はするものの外注先自身が当該預金口座を管理していないものがあるなど、本件支出額が外注先4者に支払われたものとは認められず、具体的な支払先が明らかとなる証拠もない。また、②警備業務の受注と本件支出額の関連性及び請求人が警備業務を行う上でのトラブル対応等の具体的な内容は不明である。したがって、本件支出額の支出の相手方及びその支出の内容はいずれも明らかでなく、その費途及び業務との関連性を認めることができないから、本件支出額を法人税法上の損金の額に算入することはできないし、本件支出額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 1. 5 大裁(法・諸)令3-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成30年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンサルタント料として損金の額に算入した支出(本件支出)は、コンサルタント業務に係る契約書に記載された相手方法人が役務の提供をしていなくても、当該相手方法人の代理人と称する者が役務の提供をし、当該者に対して支払ったものであるから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる支出は、請求人の業務の遂行上必要と認められるものでなければならないところ、当該代理人と称する者から請求人がコンサルタント業務に係る役務の提供を受けたことを証する客観的な証拠はなく、当該者及び請求人の代表者の答述は採用できない。したがって、当該者が役務の提供を行ったとは認められず、本件支出は、使途が確認できず、業務との関連性が明らかでないものであるから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平30. 9.10 広裁(法・諸)平30-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 原処分庁は、請求人がj社に対して支払ったと主張する販売手数料(本件販売手数料)は、その費途が不明であり、また、業務関連性も明らかではないので本件各事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人が保存するi社名義の請求書や領収証に記載された数量が請求人が主張するj社に対する商品の販売数量と一致し、本件販売手数料の支払金額が請求人のj社に対する商品の販売数量に応じて割戻単価を乗じて算定されているものと認められることや、請求人が振り出した小切手がj社の常務取締役に支払われており、同人が管理する銀行口座で取り立てられていることなどからすれば、本件販売手数料は、j社に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められ、請求人業務との関連性を有するものと認められることから、費途不明であるということはできず損金の額に算入することができる。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払ったコンサルタント料又は外注加工費(本件コンサルタント料等)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから、本件各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件コンサルタント料等は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでなく、費途が不明な支払であるといわざるを得ないことからすれば、請求人の業務の遂行上必要な経費であると認めることはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払った下請工賃(本件下請工賃)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから、本件各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件下請工賃は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでなく、費途が不明な支払であるといわざるを得ないことからすれば、請求人の業務の遂行上必要な経費であると認めることはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-6)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成26年2月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、帳簿書類に支出先が記載されていない販売促進費(本件販売促進費)に関し、①本件販売促進費の支出先を開示した場合に支出先と取引継続ができなくなることは、租税特別措置法第62条《使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例》第2項が定める「相当の理由」に該当すること、また、②原処分庁が、本件販売促進費の支出先のイニシャル、支出日及び支出額等が記載された資料(本件資料)を確認すれば、請求人の販売先を知り得る原処分庁において本件販売促進費の支出先を把握することができることから、本件販売促進費は使途秘匿金に該当しない旨主張する。しかしながら、①使途秘匿金課税制度の趣旨からすれば、「相当の理由」とは取引慣行上帳簿書類に記載しないことが通例となっている場合や、災害等による帳簿書類の紛失等の場合のことをいうのであるから、支出先と取引継続ができなくなるといった理由は「相当の理由」に該当せず、また、②本件資料には単に本件販売促進費の支出先のイニシャル、支出日、支出額等が記載されているにすぎない以上、本件資料の存在をもって、本件販売促進費の支出先が帳簿書類に記載されたことにはならず、原処分庁が支出の相手方を知り得る状況にあるか否かは、使途秘匿金に該当するか否かの判断を左右するものではないことから、本件販売促進費は使途秘匿金に該当する。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240042
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、購入した商品券(本件商品券)は、いずれも業務に関連して配付したものであるから、その購入費用は交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提出したいずれの証拠資料からも、本件商品券の具体的な配付の事実が明らかとはいえず、請求人は、本件商品券に関する受払簿等を作成しておらず、他に本件商品券の具体的な配付先や在庫の存在を認めるに足りる証拠もないことからすれば、本件商品券の使途は不明というほかなく、使途が不明である以上、請求人の業務との関連性の有無も明らかであるとはいえない。したがって、本件商品券の購入費用は交際費等の額に該当せず、その全額を損金の額に算入することができない。(平25. 3.26 関裁(法)平24-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240043
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、購入した商品券(本件商品券)について、受注獲得のため関係者に対して配付したものであるから業務関連性があり、本件商品券の購入費用を交際費等とした請求人の処理は認められる旨主張する。しかしながら、請求人からは、本件商品券を配付した時期、配付した相手方の氏名又は名称、配付した商品券の各金額、及び商品券の在庫の存在に関して、具体的に明らかにする資料の提出がなく、請求人は本件商品券の受払簿等を作成していない。そうすると、本件商品券の使途は不明であるというほかなく、当該使途が不明である以上、請求人の業務との関連性の有無も明らかとはいえない。したがって、本件商品券の購入費用は交際費等の額に該当せず、その全額を損金の額に算入することができない。(平25. 3.26 関裁(法)平24-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240177
- 裁決年月日
- 平成25年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被合併法人であるa社は事業に関連して商品券を取引関係者に配付しているから、当該商品券の購入費用は、交際費等に当たる旨主張する。しかしながら、法人の支出が交際費等に該当するためには、①支出の相手方が事業に関係のある者等であり、②支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、③行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、の三要件を満たすことが必要であると解されるところ、a社は、当該商品券の使途を明らかにしていないこと、当該商品券の交付の相手方、金額、交付日、a社の業務との関連を明らかにする証拠もないことからすれば、当該商品券に関し、上記①ないし③の要件のいずれも満たしておらず、当該商品券の購入費用は、交際費等に当たらないというべきである。そして、使途の確認ができず、業務との関連性の有無が明らかでない支出については、損金の額に算入することができないのであるから、当該商品券の購入費用は、損金の額に算入することはできない。(平25. 3.19 東裁(法)平24-177)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が総勘定元帳の支払手数料勘定において計上した相手方の氏名等の記載のない本件各支出金は、取引先への交際費として支出したものであり使途秘匿金に当たらず、また、領収証をもらえない支出は、帳簿書類への記載に当たって相手方を特定することができないものであり、支出の相手方を秘匿することとは全く異なるものであるから租税特別措置法第62条第2項に規定する「相当の理由がある場合」に該当し、使途秘匿金課税が適用される課税要件事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、本件各支出金に関する証拠書類等を何ら提出しておらず、当該金額が取引先への交際費として支出されたとする事実も認められない。また、代表者は、原処分担当者に対して、当初、本件各支出金は、いわゆる談合金である旨や近隣対策で必要であった旨の申述をしていたにもかかわらず、その後には、本件各支出金は、同業者との飲み食いである旨申述するなど、申述に一貫性がなく信ぴょう性に欠け、さらに、関与税理士事務員が「代表者に話を聞いた際に、領収証の保存は無いが入札で取るとか取らないとか、一杯飲んでくれといったための現金支出があるという話しがあった」旨、答述していることからすると、単なる飲食に要した交際費等の支出とは認められない。法は、その経理処理をするに当たって、相手方の氏名等を記帳することを求めているのであるが、請求人は、相手方の氏名等を帳簿書類に記帳しておらず、また、記帳していないことについて相当の理由があるとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180038ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、商品券等の贈答先及び贈答理由についてよく説明している旨主張するが、本件商品券等の引渡しは、租税特別措置法第62条第2項に規定する金銭の支出に該当し、相当の理由がなく、相手方の氏名等を法人税の各確定申告書の提出期限までに請求人の帳簿書類に記載していないものであり、かつ、明らかに取引の対価の支払としてされたものではないことから、使途秘匿金の支出に該当する。(平19. 5.29 広裁(法)平18-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成17年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出額はAからBを経由してすべて請求人がCに寄付したものであり、また、調査担当者に普通預金通帳を提出済みであるなど、Cとの関連をいつでも立証でき、証拠も提示できる用意があったと主張するが、仮にそうだとしても、使途秘匿金の課税関係においては、租税特別措置法施行令第38条第3項の規定により、請求人の帳簿書類には、本件支出額について、その支出の相手方の氏名等が記載されていないことになる。そして、当該支出は、その相手方の氏名等が帳簿書類に記載されていないことに相当の理由があるもの、あるいは、その支出が当該取引の対価として相当であり、かつ、当該取引の対価の支払としてされたものであることが明らかなものには該当せず、その相手方の氏名等が請求人の帳簿種類に記載していないことが、相手方の氏名等を秘匿するためでないとも認められない。また、使途秘匿金に係る支出について、自主的に修正申告をすれば、租税特別措置法第62条第1項の規定を適用しないとする法令の規定は存在しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.12.7大裁(法)平17-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成16年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる支出は、当該法人の業務の遂行上必要と認められるものでなければならないというべきであり、支出のうち、使途が確認できず、業務との関連性の有無が明らかでないものについては、これを損金の額に算入しないのが相当である。更正処分における損金の額については、原処分庁がその立証責任を負うべきであるが、損金の存否に関連する事実に直接関与していないのであるから、更正処分時に存在し又は提出された資料等を基に判断して当該支出が損金の額に算入することができないことを事実上推認できる場合には、納税者において、当該推認を破る程度の具体的な反証を行わない限り、当該支出の損金への算入は否定されると解するのが相当である。請求人は、所有する土地のすべてを売却したのであるから土地勘定残高の全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地勘定の中には使途が明らかではない支出が含まれているところ、請求人はそれらについて使途が明らかになるような証拠資料を提出せず、具体的な反証を行わないのであり、当該支出が土地の取得に要した費用であるか否かが明らかではない以上、これを土地の売却に係る原価として損金の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.15関裁(法)平16-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150229
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仮払金は、「アルバイトの弁当代及び交通費等のうち、領収証等がなく精算できない部分の金額」であり使途秘匿金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該金額が、端数のない金額で代表者に対する仮払金として支出され、かつ、精算されていないこと、当審判所の調査においても、弁当代等であることを裏付ける客観的資料が認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-229)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150028
- 裁決年月日
- 平成15年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が総勘定元帳の接待交際費勘定において計上した相手方の氏名等の記載のない支出(以下「本件支出金」という。)は、取引の対価としての支払であるから租税特別措置法第62条第2項に規定する使途秘匿金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の主張する支払の根拠は、上乗せ請求額又は処分在庫の得意先負担額の半額を得意先の担当者にバックするという口約束にすぎず、また、本件支出金が、当該約束に基づいて支払われたものであることの確認もできないので、本件支出金を取引の対価の支払としてされたものと認めることはできない。また、請求人は、原処分庁は、本件支出金の支払年月日、支払金額を特定せず使途秘匿金課税を行っており不当である旨主張するが、請求人の総勘定元帳の交際費勘定には、その支払年月日及び支払金額が記載されており、請求人からは、当該記載が事実に反するとする証拠書類も一切提示されないことからすると、本件支出金は、その記載された年月日に当該金額が、それぞれ支出されたものと推認せざるを得ない。したがって、本件支出金に使途秘匿金課税を課した原処分は適法である。(平15.11.25名裁(法)平15-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150005
- 裁決年月日
- 平成15年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/2売上原価等処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出金は債券の借入れに係る対価として支払った利息相当額であること、また、原処分庁が帳簿書類等に相手方の氏名等の記載がないことのみにより使途秘匿金課税したことは租税特別措置法第62条の立法趣旨に反すること等から、使途秘匿金の支出に係る更正処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件支出金は、請求人が支出した金員であることは認められるが、その支払の相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことについて相当な理由があると認めることはできず、かつ、資産の譲受けその他の取引の対価として相当であることを裏付ける証拠資料等の提出がないこと等から、本件支出金を使途秘匿金の支出と認定した原処分庁の判断は相当である。(平15.7.4東裁(法)平15-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140273
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・436ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が贈答したとするビール券については、請求人の帳簿書類にその相手方の氏名等が記載されておらず、その使途を明らかにする帳簿、証ひょう等の提示もないことから、租税特別措置法第62条第2項の使途秘匿金の支出に当たる旨主張する。しかしながら、①当該ビール券は、通常の中元・歳暮の時期に購入先を通じて配送されたことが認められること、②請求人は、調査対象事業年度における当該ビール券の配送申込票は保管していないものの、保管している直近の申込票等からみて、配送先は請求人の取引先であると推認されること及び③各配送先への配送枚数からみて、金額的に中元・歳暮用品として相当であると認められることから、当該ビール券の引渡しの相手方の氏名等を帳簿書類に記載しないのが通例であると認められる。したがって、租税特別措置法第62条第2項の「相当な理由」があるから、当該ビール券の引渡しは使途秘匿金の支出には当たらない。(平15.06.19.東裁(法)平14-273)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130271
- 裁決年月日
- 平成14年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分のうち、使途秘匿金と認定したことに対する理由附記が不備であり、また、使途秘匿金と認定した額は、事実の認定を誤ったものであるから違法である旨主張する。しかしながら、理由附記については、理由附記制度の趣旨、目的に照らし欠けるところはない。又、使途秘匿金課税については、元総務課長が他から購入するなどして集めた飲食店の領収証等に基づいて交際費に計上し捻出した金員について、請求人は、その支出の相手方の氏名等を帳簿書類に記載しておらず、また、その相手方の氏名等、支出目的などを明らかにしないことについて、相当な理由があるとは認められないから、事実が認められることから請求人の主張には理由がない。(平14. 6.19東裁(法)平13-271)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金の発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない。③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100043
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/3外注費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は架空ではなく外注先に真実支払ったものであるから、使途秘匿金には該当しない旨主張するが、本件外注費は、架空外注費であり、取引の対価の支払としてされたものであることが明らかでなく、かつ、相当の理由がなく、真実の相手方の氏名等が請求人の帳簿書類に記載されていないことは、措法第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出と認められるので、当該支出の金額に100分の40を乗じた金額を法人税の額に加算した原処分は適法である。(平10.12. 8大裁 (法・諸) 平10-43)
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