裁決要旨 3その他の資産の譲渡原価等

裁決要旨 3その他の資産の譲渡原価等

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300601030
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/3その他の資産の譲渡原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旧型機の売却に伴い不要となった部品に係る売買(本件売買)の約定の下、売主である請求人は本件売買の目的物を特定し、買主が梱包作業を開始し得る状態におけば足りるというべきであり、当該目的物は当事業年度末に特定された上、指定の引渡場所(本件引渡場所)に移動し保管しており、当該目的物に欠品があっても、一部債務不履行あるいは瑕疵担保責任の問題が生じるにすぎないから、当該目的物の引渡時期は当事業年度である旨主張する。しかしながら、本件売買においては、買主が本件引渡場所に赴いて本件売買の目的物を受け取る行為を要するのであるから、請求人が、買主に対し受け取ることを求めるためには、少なくとも、請求人において当該目的物に関する現物確認作業が完了し、買主が本件引渡場所に受け取りに来れば、いつでも当該目的物の現実の占有移転ができる準備ができていなければならないところ、請求人は、翌事業年度に買主からの問合せを受けて、当該目的物の一部が重複していることを確認したことからすると、当事業年度末までに占有移転に関する準備を完了していたと認めることはできず、また、翌事業年度に本件売買の目的物の調整を経て本件売買に係る代金を受領し、その他本件売買の目的物の実質的な支配関係の変動をうかがわせる事情も認められないから、当事業年度末までに本件売買に係る目的物の実質的な支配の移転があったとは認められない。一方で、請求人は、翌事業年度において本件売買に係る代金を受領し、買主が翌事業年度に本件売買に係る目的物を確定しながら搬出を終えていることからすると、本件売買の目的物の引渡時期は、翌事業年度であると認められる。(令元.12. 3 沖裁(法・諸)令元-1)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300601030
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/3その他の資産の譲渡原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A工事収入に係る仕入代金(以下「本件仕入代金」という。)について、本件仕入代金に係る資材は平成12年3月中に納入されているから、平成12年3月期の工事原価である旨主張する。しかしながら、①本件仕入代金に係る工事は平成12年5月中に当該工事に係る設備等の据付けが行われて完了したと認められること、②請求人は本件仕入代金に係る工事収入を平成13年3月期の収益として計上していること及び③法人税法第22条第3項第1号が、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に計上すべき金額は、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これに準ずる額である旨規定しており、完成工事原価の計上時期は収益の計上時期と対応させる必要があることから、本件仕入代金は、平成13年3月期の完成工事原価となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300601030
争点
6損金の帰属事業年度/1売上原価等/3その他の資産の譲渡原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から受託した汚染土壌処理業務(以下「本件業務」という。)に係る外注費(本件外注費を含む。)は本件事業年度の実際の処理量に応じたものであるところ、本件業務に係る代金は本件事業年度において確定しており、本件精算金は本件業務全体を見直したことによる値増金として本件翌事業年度に確定したものであるから、本件外注費は本件事業年度の収益に係る原価である旨主張する。しかしながら、本件業務に係る契約は、掘削が終わらなければ搬出土壌の数量、土壌の汚染状況及びその処理方法等が確定しないため、工事完了後に当事者間で総合勘案して精算される可能性を留保した単価契約として締結されており、平成16年7月までに処理数量が予定数量に達したことから、請求人、A社等で協議が行われ、平成16年11月末に本件業務が完了したことを受けて請求人が本件精算金を請求したものと認められるから、本件精算金は、いわゆる値増金には当たらない。また、本件業務の外注先の計測による処理数量と発注者作成に係る「精算内訳」に記載された処理数量はほぼ一致しており、平成16年7月分までの外注先からの請求に係る処理数量と発注者に対する請求に係る処理数量も一致していることが認められる。そうすると、本件精算金は本件外注費に係る処理数量に基づいて算定されたもので、本件外注費が本件精算金に対応することは明らかであるから、本件外注費は本件翌事業年度の収益に係る原価であるとみるのが相当である。(平18. 8. 2 関裁(法)平18-8)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。