裁決要旨 2準備金

裁決要旨 2準備金

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支部名
札幌
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302502990
争点
25その他の特例/2準備金/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則第21条の18の2《農業経営基盤強化準備金》第2項に規定する書類(本件証明書)の確定申告書等への添付は、農業経営基盤強化準備金の積立額(本件積立額)を損金の額に算入するための課税要件とは認めがたく、また、本件証明書の提出期限は特に定められていないことから、確定申告書等に本件証明書の添付がなくても、税務調査において原処分庁の調査担当者に本件証明書を提出していれば本件積立額を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件積立額を損金の額に算入するには、法令の規定上、本件証明書が確定申告書等に添付されていることが必要であり、また、確定申告書等の提出後に本件証明書の提出を認める旨の規定もなく、さらに、請求人は、本件証明書を確定申告書の提出までに取得していないことから、確定申告書の提出時において、交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額を客観的に確認できる状況になく、積立限度額はないこととなるから、租税特別措置法第61条の2《農業経営基盤強化準備金》第1項の規定を適用して本件積立額を損金の額に算入することはできない。(令5. 2.16 札裁(法)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
平150206
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302502990
争点
25その他の特例/2準備金/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.67・476ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が共同所有し傭船者等の輸送の用に供している船舶について、租税特別措置法第57条の8の規定(以下「本件規定」という。)に基づき特別修繕準備金を積み立て、当該積み立てた金額(以下「本件積立額」という。)を損金の額に算入している。ところで、本件規定により特別修繕準備金の積立額を損金の額に算入するためには、特定の固定資産に係る特別の修繕の費用の支出に備える必要があることが要件とされるところ、請求人の場合は、各傭船者等との間の定期傭船契約等により、各傭船者から特別の修繕の額に相当する金額を、当該修繕が発生する時点で各傭船者等から受領できることが明らかにされているから、請求人は特別の修繕の費用を負担するとは認められず、また、特別の費用の支出に備える必要があるとも認められない。したがって、請求人の場合は、本件規定の適用対象とはならないから、本件積立額は損金の額に算入できないとした原処分は適法である。(平16.3.5東裁(法)平15-206)

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支部名
高松
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302502030
争点
25その他の特例/2準備金/3公害防止準備金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるため、国、県及び採石工業組合の指導に従って特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金(以下「採石災害防止準備金」という。)を保険料勘定で損金経理しており、当該積立金が準備金経理されていないとしても、採石災害防止準備金制度の主旨に沿ったものであるから、形式的不備をもって当該積立金の損金の額への算入を認めないことには納得できない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金の損金算入の適用を受けるには、申告書等に損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付が要件とされており、その規定振りからすると、いずれも当該規定の適用を受けるための要件であると解するのが相当である。また、当該法令の規定は、所得金額の計算の特則、例外規定であり、そして、租税法の解釈適用に当たっては、租税法律主義の見地から、一般にみだりに拡張すべきでなく、なかでも特則、例外規定たる特例措置の解釈、適用に当たっては、税負担公平の原則から、解釈の狭義性、厳格性が要請され、安易にこれを拡張して解釈することは許されないところであるから、その適用に当たっては、上述の要件に該当する場合に限られると解するのが相当である。そうすると、請求人が租税特別措置法第55条の6第1項にいう法人に該当し、かつ、当該積立金が同条第2項第1号ロにいう金銭信託に該当するとしても、請求人は、確定申告書に特定災害防止準備金の適用に関する手続きをしていないことから、当該積立金を特定災害防止準備金として損金の額に算入することはできないというべきである。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)

支部名
東京
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302502990
争点
25その他の特例/2準備金/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、プログラム等準備金として損金経理した金額の基礎となる収入金額について、措法第56条の5(プログラム等準備金)第1項第3号の立法趣旨及び文理解釈から、統合情報処理システムサービスの提供に係る収入金額に該当するので、各事業年度のプログラム等準備金の積立額は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は発注者との間で書面による個別契約を締結することになっており、その契約については、一の契約で、設計から保守までの提供を行う内容の契約ではないため当該収入金額は、統合情報処理システムサービスの提供に係る収入金額には該当せず、プログラム等準備金の積立額を損金の額に算入することはできない。(平 8. 7. 9東裁(法・諸)平 8-25)

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