裁決要旨 2耐用年数の短縮

裁決要旨 2耐用年数の短縮

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支部名
東京
裁決番号
平160071
裁決年月日
平成16年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300706072
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/2耐用年数の短縮
事例集登載頁
裁決事例集 №68・125ページ

要旨

○ 請求人は、自転車駐車場設備に係る鉄骨屋根の耐用年数の短縮事由として、①駐車場設備を供する事業は公共性が高いこと、②事業契約期間の満了時には当該駐車場設備を無償譲渡又は解体撤去をすることが将来確実であり、当該契約期間は法定耐用年数に比して短くなっていることを上げている。しかし、耐用年数の短縮を規定する法人税法施行令第57条第1項は、減価償却資産の材質や製作方法が著しく異なったり、地盤の隆起沈下や陳腐化する等使用可能期間がその法定耐用年数に比して短いこととなった事由が現に発生している場合を限定列挙しているところ、当該鉄骨屋根については、その設置状況及びそれ自体に使用可能期間が法定耐用年数よりも物理的ないし客観的に短いこととなった事由が現に発生しているとは認められず、また、請求人の短縮申請事由は規定された短縮事由のいずれにも該当せず、これを却下した原処分は適法である。(平16.10.22東裁(法)平16-71)

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支部名
高松
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300706072
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/2耐用年数の短縮
事例集登載頁
裁決事例集 №58・161ページ

要旨

○ 請求人は、取得した事業用建物(以下「本件建物」という。)の減価償却費の計算に当たり、本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であり、耐用年数省令の別表一に該当しないことから耐用年数の短縮の承認申請書を提出したがこれを却下した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件建物は、①税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その構造体が中核となっているので構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当であること、②社会通念上、建物の構造様式は、主要構造部により判定することとされていることからすれば、本件建物は、屋根を含め内部構造には木造が主体となっていることが認められるものの、主構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている鉄筋コンクリート造のものに該当し、本件耐用年数の短縮の承認申請を却下した原処分は相当である。(平11. 8.27高裁(法)平11-5)裁決事例集 №58・161ページ

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