税務法規集裁決要旨 8土地と建物の区分
裁決要旨 8土地と建物の区分
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503018
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/8土地と建物の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地を譲渡するに当たり、本件土地の売買契約と本件土地の上に建築する本件建物の建築請負契約が一括で487,000,000円である本件契約書A及び本件土地の売買契約のみで390,000,000円である本件契約書Bを作成しているが、(1)本件契約書Aが真正な契約書であること、(2)売買価額487,000,000円の内訳は、本件土地334,000,000円、本件建物153,000,000円であること及び(3)請求人が受け取った譲渡代金390,000,000円のうち56,000,000円は、本件建物の契約解除に伴う違約金である旨主張し、審判所に、(1)本件土地の譲渡価額は334,000,000円であるとの記載がある重要事項説明書の控え及び(2)本件建物の建築費用は153,000,000円である内容の見積書を提出した。しかしながら、請求人が作成した書類や関係者の答述等から、契約日以降に請求人が重要事項説明書の控えの記載を加筆し、本件建物の見積書を153,000,000円となるように作成したことが認められることから、本件土地の譲渡価額は390,000,000円であり、56,000,000円は本件土地の譲渡価額の一部であるとした原処分は相当である。(平10. 4.24広裁(法)平 9-91)
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