裁決要旨 3支出の意義、事実
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、公共工事等(本件工事)の施工に当たり、施工前に漁業組合等(本件組合等)に対して漁業補償として支払った金員(本件金員)は、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第4項に規定する交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件金員は、本件工事の施工区域に係る共同漁業権を有し、本件工事に係る同意をする立場の本件組合等に対して支出されたものであるから、請求人の事業に関係のある者に支出したと認められ、②その目的は、本件組合等から本件工事の施工に係る同意を得ることなど、本件工事の円滑な遂行を図るためであり、③本件金員の提供が本件組合等に対する贈答に該当することは明らかであることから、請求人が本件組合等に支払った本件金員は交際費等に該当する。(令2.9.14高裁(法)令2-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成22年8月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支出した当該支出の金額について、受領者Aは、請求人の得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(以下「事業関係者等」という。)に該当し、また、当該支出の金額はAに対して請求人の事業における取引を円滑にする為の贈答であるから交際費等の額に該当し、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、Aは、当該支出の時において、事業に関係のある法人(以下「取引先法人」という。)を既に退職しており、また、その後Aは取引先法人退職後の当該支出について請求人との和解に基づき一部を弁済していることからすると、当該支出は、Aの取引先法人退職後は、同法人との親密化を図る目的の該当性を失っていたことが認められ、また、Aは請求人と取引のある法人に転職していたため形式的には事業関係者等に該当するものの、認定事実によれば、その時点では、請求人もAも事業関係者等に該当するとの認識はないことが認められる。そうすると、当該支出は、支出の目的も取引先との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図る目的とは認められないし、また、事業関係者等に対する支出と認めることもできない。したがって、当該支出の金額が交際費等の額に該当する旨の原処分庁の主張には理由がない。(平22. 8. 5 大裁(法)平22-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200012ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成20年7月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、海運業を営む請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、当該B国法人は、本件仲介業務契約に定める仲介業務(船舶の入出港の手続、積荷書類の作成等)を行なっておらず、本件仲介手数料は事業関連者に便宜を図ってもらうため、当該B国法人を受け皿として事業関連者に対して支出されたものであり、事業関連者への接待等を目的とした現金の贈答と認められ、交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、その支払は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分等はその全部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200015ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成20年7月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、海運業を営む請求人がA国からの○○の輸送取引のために、B国法人と締結した仲介業務契約(以下「本件仲介業務契約」という。)に基づき支出した仲介手数料(以下「本件仲介手数料」という。)について、当該B国法人は、本件仲介業務契約に定める仲介業務(船舶の入出港の手続、積荷書類の作成等)を行なっておらず、本件仲介手数料は事業関連者に便宜を図ってもらうため、当該B国法人を受け皿として事業関連者に対して支出されたものであり、事業関連者への接待等を目的とした現金の贈答と認められ、交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、当該B国法人は、請求人の○○輸送取引に関する○○輸送協定の締結や契約の更新に係る仲介業務を行なっている事実が認められ、また、本件仲介手数料の支払に関しては、交際費等に関する要件(①支出の相手方、②支出の目的、③行為の形態)を満たしていないことから、その支払は交際費等には該当しない。よって、本件仲介手数料が交際費等に該当するとしてした法人税の更正処分等はその全部又は一部を取り消すのが相当である。(平20. 7.23 東裁(法)平20-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、得意先に贈答した商品券等は関連会社から預かっていたものであるから、当該関連会社の交際費である旨主張する。しかしながら、当該商品券等の購入に係るメモ等の記載からすると、当該商品券等は請求人が購入したものと認められるところ、当該商品券等のうちクオカードは得意先等に交付されていることから、その交付に要した費用は請求人の交際費と認められる。一方、当該商品券等のうち、商品券及びビール券については、その交付先が不明であり、業務との関連性が認められないから、これらに係る費用は損金の額に算入できない。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180174
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の登録販売員であるディストリビューターを海外旅行に招待した費用(以下「本件旅行費用」という。)について、原処分庁が交際費等に該当するとして法人税の更正処分等をしたのに対し、請求人は、旅行の給付目的が労務の対価の支払いであり、法的義務に基づく対価の給付は交際費に該当しないとして同処分の取消しを求めている。しかしながら、交際費等に該当するというためには、①「支出の相手方」が得意先、仕入先その他事業に関係ある者であること、②「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答等その他これらに類する行為(以下「接待等」という。)であること、③「支出の目的」が接待等の行為により、事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであることの各要件を満たすことが必要であるところ、本件旅行費用についてみると、①支出の相手方は事業関係者に該当し、②行為の形態である旅行は典型的な接待等に該当し、③「支出の目的」は、海外旅行に参加した者を金銭の交付では得られない旅行独自の効果により慰安し、ディストリビューターと請求人の親睦を密にして取引の円滑な進行を図ることにあるから、本件旅行費用は、交際費等に該当する。したがって、本件更正処分等は適法である。(平19. 2.13 東裁(法)平18-174)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既往年度に支出し、交際費等の損金不算入額とした金員が、本件事業年度に成立した調停に基づいて返還されたのであるから、当該返還金額を本件事業年度の所得金額から減額するべきであるとした本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、①調停の成立に伴う損益は、当該調停が成立した日を含む事業年度である本件事業年度の損益に計上すべきものであること及び、②交際費課税は、接待等の行為を行ったという具体的な事実について課税するものであると解されることから、本件事業年度に交際費等相当額の金員が返還されたからといって、本件事業年度の所得金額から当該返還金額を減額することはできないと認められるので、更正すべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平17.7.4東裁(法)平17-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150228
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出は様々な情報の買取対価であり、請求人にとって企業防衛費であって交際費等に該当しない支出である旨主張する。しかしながら、本件支出は、スキャンダル等が流出しないよう、ひいては今後の請求人の事業活動に支障が生じないようにするため金銭を贈答したものと認められるから交際費等に該当する支出と認められる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-228)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130240
- 裁決年月日
- 平成14年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302003000
- 争点
- 20交際費等の特例/3支出の意義、事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医師等から依頼された英文添削に係る受注金額と外注費との差額負担金額は、(1)依頼者が事業に関係のある者等に該当しないこと、(2)接待等に該当するには接待等の支出の相手方が利益の提供を受けているとの認識が必要であるところ、依頼者は、利益の提供を受けているとの認識がないこと、(3)本件差額負担金額の支出目的は、接待等を意図したものではないことから、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件添削業務の依頼者は、取引先である病院等の医師等に限定されており、これらの者は事業に関係のある者等に該当すること、(2)交際費等に該当するかどうかは、支出者側に接待等の行為を行ったという具体的な事実があれば足りるのであり、その支出の相手方に接待等を受けたことの認識は必要ないと解されるところ、本件添削業務について本件差額負担金額を支出する行為は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為に該当すること、(3)請求人は、本件添削業務を通じて医師等の歓心を買い、取引の円滑な進行及び将来の取引先の獲得を図ることを目的として本件添削業務を行ったものであることから、請求人が負担した本件添削業務に係る本件差額負担金額は、交際費等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.14東裁(法)平13-240)
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