裁決要旨 3リース取引

裁決要旨 3リース取引

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支部名
東京
裁決番号
平180071
裁決年月日
平成18年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300505030
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/3リース取引
事例集登載頁
裁決事例集 №72・346ページ

要旨

○ 請求人は、①リース業を営むA社から同社が顧客へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにA社へリースする取引及び②試薬品販売業を営むB社から同社がC大学へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにB社へリースする取引について、このようなリースバック取引を行う当事者の意図はリース取引を行うことであり、当事者にとって合理的かつ効率的な取引で、リースバックする相当な理由があるから、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する金銭の貸借とされるリース取引には当たらない旨主張する。しかしながら、上記リースバック取引に関して、請求人がリースを行っているといえる実態は認められず、一方で、請求人から上記リース会社等にリース物件の購入代金として移転した金銭が当該リース物件のリース料として回収されている実態があるから、本件リースバック取引は、実質的に金銭の貸借であると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.10.19 東裁(法・諸)平18-71)

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支部名
東京
裁決番号
平180038
裁決年月日
平成18年8月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300505030
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/3リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取引先リース会社がその顧客との間で開始し、その後も継続するリース取引に係るリース資産を、当該リース取引を開始した月末に、請求人が取引先リース会社から買い取ると同時にリースバックする取引(以下「本件取引」という。)が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する金銭の貸借とされるリース取引に当るとした原処分に対し、本件取引の当事者の意図はリース取引の実行であり、その取引実態も通常のリース取引と変わらないこと、賃貸借取引に該当するリース取引として固定資産税及び消費税等を納付していること、本件取引を行うことに合理的かつ相当な理由があることなどから、本件取引は同項に規定する取引に当たらないと主張する。しかしながら、請求人が本件取引においてリース取引を行っているといえる実態があるとは認められず、一方で、請求人から取引先リース会社にリース資産の購入代金として移転した金銭が本件取引に係るリース料として回収されている実態があるから、本件取引は、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する金銭の貸借とされるリース取引に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 8.14 東裁(法・諸)平18-38)

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