裁決要旨 4手数料処理していたもの
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 原処分庁は、請求人がj社に対して支払ったと主張する販売手数料(本件販売手数料)は、その費途が不明であり、また、業務関連性も明らかではないので本件各事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人が保存するi社名義の請求書や領収証に記載された数量が請求人が主張するj社に対する商品の販売数量と一致し、本件販売手数料の支払金額が請求人のj社に対する商品の販売数量に応じて割戻単価を乗じて算定されているものと認められることや、請求人が振り出した小切手がj社の常務取締役に支払われており、同人が管理する銀行口座で取り立てられていることなどからすれば、本件販売手数料は、j社に対し売上割戻し又はそれに類似する費用として支払われていたものと認められ、請求人業務との関連性を有するものと認められることから、費途不明であるということはできず損金の額に算入することができる。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払ったコンサルタント料又は外注加工費(本件コンサルタント料等)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから、本件各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件コンサルタント料等は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでなく、費途が不明な支払であるといわざるを得ないことからすれば、請求人の業務の遂行上必要な経費であると認めることはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対するものとして支払った下請工賃(本件下請工賃)は、支払先が明らかであり、また、業務に関連した情報提供又は販売協力に係る役務の内容から業務関連性も明らかであることから、本件各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件下請工賃は、請求人が提出した領収証の作成名義どおりA社に支払われたと認めることができない上、業務に関連した情報提供等の具体的内容を示す証拠も認められないなど、その支払先及び業務関連性が明らかでなく、費途が不明な支払であるといわざるを得ないことからすれば、請求人の業務の遂行上必要な経費であると認めることはできない。(平26. 7.28 大裁(法・諸)平26-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713040
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/4手数料処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が総勘定元帳の支払手数料勘定において計上した相手方の氏名等の記載のない本件各支出金は、取引先への交際費として支出したものであり使途秘匿金に当たらず、また、領収証をもらえない支出は、帳簿書類への記載に当たって相手方を特定することができないものであり、支出の相手方を秘匿することとは全く異なるものであるから租税特別措置法第62条第2項に規定する「相当の理由がある場合」に該当し、使途秘匿金課税が適用される課税要件事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対して、本件各支出金に関する証拠書類等を何ら提出しておらず、当該金額が取引先への交際費として支出されたとする事実も認められない。また、代表者は、原処分担当者に対して、当初、本件各支出金は、いわゆる談合金である旨や近隣対策で必要であった旨の申述をしていたにもかかわらず、その後には、本件各支出金は、同業者との飲み食いである旨申述するなど、申述に一貫性がなく信ぴょう性に欠け、さらに、関与税理士事務員が「代表者に話を聞いた際に、領収証の保存は無いが入札で取るとか取らないとか、一杯飲んでくれといったための現金支出があるという話しがあった」旨、答述していることからすると、単なる飲食に要した交際費等の支出とは認められない。法は、その経理処理をするに当たって、相手方の氏名等を記帳することを求めているのであるが、請求人は、相手方の氏名等を帳簿書類に記帳しておらず、また、記帳していないことについて相当の理由があるとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。