裁決要旨 3自己が便益を受ける公共的施設の費用

裁決要旨 3自己が便益を受ける公共的施設の費用

支部名
熊本
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300707013
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/3自己が便益を受ける公共的施設の費用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、新工場建設に係る開発行為に伴い新設する道路(本件新設道路)のために支出した整備費用(本件道路工事代金)は、請求人が本件新設道路を専属的に利用しておらず、その他特別の利益も及んでいないことからすると、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第37条《寄附金の損金不算入》第3項第1号に規定する寄附金に該当し、同法第2条《定義》第24号に規定する繰延資産には該当しない旨主張する。しかしながら、本件道路工事代金は、①地方公共団体が管理する里道に対する改良費用及び②自己が所有する土地に対する整備費用から構成され、請求人が新工場建設に係る開発許可を受けるためには、道路工事の実施が不可欠であり、新工場が1年以上の稼働を見込んで建設されたものと認められることを踏まえると、本件道路工事代金の支出は、請求人に便益をもたらすもので対価性があるから寄附金には該当せず、自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用に該当し、その支出の効果は、その支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるから、繰延資産に該当する。(令6. 6.19 熊裁(法)令5-20)

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支部名
大阪
裁決番号
令010009
裁決年月日
令和元年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300707013
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/3自己が便益を受ける公共的施設の費用
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、市に譲渡する土地を公衆用道路とするために負担した整備費用は、法人税法施行令第14条《繰延資産の範囲》第1項第6号イに規定する「自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」であり、繰延資産に該当する旨主張する。しかしながら、同項柱書の括弧書は、「資産の取得に要した金額とされるべき費用」を繰延資産の範囲から除く旨を規定しているところ、上記道路整備費用は、請求人が市に譲渡した道路附属設備等の設置に要した費用であり、同施行令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項第2号イの「当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額」に該当し、当該道路附属設備等の取得価額に当たるから、繰延資産には該当しない。(令元. 8. 8 大裁(法・諸)令元-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300707013
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/3自己が便益を受ける公共的施設の費用
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、側溝工事は、A店の開店に伴い、当該店舗東面の既存の側溝を改良し、耐加重25トン以上の横断側溝にするために実施した工事で、その耐久性が増加し価値が増加していると認められるので、側溝工事費は、資本的支出に該当する旨主張し、請求人は、A店東面の側溝は、国の所有物であり請求人の資産ではないが、側溝工事の内容は、側溝破損による事故の防止のための保守的工事であり、修繕費に見合う工事であること、また、側溝工事に含まれる工作物設置工事は、請求人所有の駐車場内の工作物の設置工事であるが、事故防止のための保守的工事であることから、資本的支出に当たらず、本件事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、側溝工事のうち側溝改修工事は、A店の駐車場へ顧客が車両を乗り入れる際に側溝を横断しなければならないため実施した工事であり、請求人の必要に基づいて工作物を改良した工事であること、また、側溝改修工事により、A店が存続する間は、顧客が側溝を横断し来店できることになることが認められ、そうすると、側溝改修工事費は、自己が便益を受ける公共的施設の改良のために支出する費用ということになり、その費用の支出の効果は、1年以上に及ぶものと認められるから、繰延資産に該当することになり、原処分庁及び請求人の主張には理由がないことになる。また、側溝工事のうち工作物設置工事費は、独立した3種類の減価償却資産を取得した金額であり、また、それぞれの減価償却資産の取得価額が10万円未満であることからすると、少額の減価償却資産に該当し、その全額が本件事業年度の損金の額に算入されることになる。(平22. 2. 8 福裁(法)平21-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300707013
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/3自己が便益を受ける公共的施設の費用
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、保育所の建設費用(以下「本件保育所建設負担金」という。)の負担は、開発協定の締結段階で付された条件ではなく、駐車場の用地を賃借するために支出した費用であるから借地権に該当すると主張する。しかしながら、開発協定書には、開発事業の施工中及び完成後において新たに必要となる公共施設の設置については、事業者がこれを設置し、整備する旨の規定があることから、保育所の建設費用の負担は、当該開発協定書に基づくものと認められること等から、本件保育所建設負担金は、宅地開発等の許可を受けるために地方公共団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充てるものとして支出する負担金等に該当し、繰延資産となるから、原処分の主張には理由がない。(平13.10. 1.名裁(法・諸)平13-14)

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