裁決要旨 3その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020048
- 裁決年月日
- 令和3年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300705990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が国外関連者であるA社へ譲渡したB社株式の価格(本件譲渡価格)について、その算定には明らかな誤り、具体的には、B社が保有するC社株式の評価額が過少であり、そのため、本件譲渡価格が、法人税法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金不算入》第1項第1号に規定する「譲渡に係る対価の額」に比して低額である旨主張し、請求人は、請求人がDCF法を用いて算定したC社株式の評価額は、理論的にも実務的にも合理的なものであり、これに基づいて算定した本件譲渡価格は「譲渡に係る対価の額」に比して低額とはいえない旨主張する。 しかしながら、C社株式の評価額をDCF法により算定することは合理的な方法というべきであるところ、その算定で用いる余剰現預金については、C社が保有する現預金等の資産の状況からすると、少なくとも事業に投下されることなく保有されていた現預金の一定の額とすべきであるが、原処分庁は、C社の余剰現預金を高く見積もりすぎた結果、B社株式の価値を適正な価額よりも高く評価したものと認めざるを得ず、他方で、請求人は、C社の余剰現預金を低く見積もりすぎた結果、B社株式の価値を適正な価額よりも低く評価したものと認めざるを得ないことから、原処分庁及び請求人が算定した方法のいずれも合理的かつ適切な評価方法とはいえない。(令3. 3.25 大裁(法)令2-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成30年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300705990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人が有する当該法人と完全支配関係がある子法人(子法人)の株式について、寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法人税法第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項の規定の適用があるものを受けたこと)(寄附修正事由)が生じる場合において、法人税法施行令第9条《利益積立金額》第1項第7号及び同令第119条の3《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》第6項の各規定は、文理解釈により判断されるべきであり、子法人が権利内容等の異なる2以上の種類の株式を発行する場合であっても、その種類を区分せずに全ての発行済株式を対象として寄附修正を行うべきである旨主張する。しかしながら、当該各規定は、寄附修正事由が発生した場合に、子法人の株主である法人において、子法人の受贈による純資産の増加額相当分を寄附修正するというものであり、法人税法施行令第9条第1項第7号は、法人の利益積立金額に子法人の株式について寄附修正事由が生ずる場合の受贈益の額に寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を加算する旨規定しているところ、受贈益が生ずる場合の寄附修正は、①寄附修正事由が生ずる子法人の株式を対象として、②寄附修正事由に係る株式の持分割合を適用して計算するものと解される。そうすると、法人が子法人の発行する権利内容等の異なる2以上の種類の株式を有していて、そのうちいずれかの株式について財産的価値の増加が生ずる場合には、寄附修正事由が生ずる場合の受贈益の額にその財産的価値の増加が生ずる株式の持分割合を乗じて計算した金額を当該法人の利益積立金額に加算するとともに、同額を当該法人が有するその子法人の株式の帳簿価額にも加算すると解するのが相当である。(平30. 9. 4 東裁(法)平30-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120060ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成12年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300705990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/3その他
- 業種
- 機械製造業、機械販売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に本店を置く関係会社(以下「B社」という。)の株式は100%無償減資によって全株消滅したのであり、たとえ当該減資の直後に払込み増資に応じているとしても、請求人がいったん株主としての地位を失ったことに変わりはないのであるから、保有するB社株式の帳簿価額は株式消却損として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、もともと当該100%無償減資は、債務超過の状態にあるB社の存続とその事業の継続を前提に、A国商法の規定に基づき、B社の債務超過の状態を解消し、その資本構造と財務体質の改善を図るとともに、請求人らのB社に対する支援体制を整え、欧州における積極的な販売活動を強化することによって、B社の業績の回復を図るために、払込み増資と組み合わせて同時に行われたものであって、このような100%無償減資の目的と一連の経緯等を総合考慮すると、保有するB社の株式が100%無償減資により全株消滅したということはできない。(平12.12.22東裁(法)平12−60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120060ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成12年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300705990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/3その他
- 業種
- 機械製造業、機械販売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国に本店を置く関係会社(以下「B社」という。)の債務超過の状態を解消するために払込み増資と組み合わせて同時に行われた100%無償減資により、いったん株主としての地位を失ったとして、100%無償減資の対象となった株式の帳簿価額を株式消却損として損金の額に算入したが、仮にそれが認められないとしても、当該事業年度末において当該株式の価額が帳簿価額に比しておおむね50%以上下回っているから、評価損として損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、B社には「資産状態が著しく悪化した」とする事実が認められないのみならず、そもそも払込み増資をした事業年度における評価損の計上というものであるから、法基通9−1−10の2の定めにも該当することになり、当該事業年度末において当該株式の価額が帳簿価額に比しておおむね50%以上下回っているとしても、当該株式の帳簿価額を評価損として損金の額に算入することは認められない。(平12.12.22東裁(法)平12−60)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。