裁決要旨 3隠ぺい、仮装の程度

裁決要旨 3隠ぺい、仮装の程度

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支部名
東京
裁決番号
令060113ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出は調査通知前に自発的に行われたものであり、重加算税賦課の対象外であるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、取引先から役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、取引先からの請求書に基づき、あたかも請求人がその役務の提供を受けたかのように装い、その請求額を請求人の総勘定元帳に計上していたと認められることは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)

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支部名
東京
裁決番号
令060116
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、修正申告書の提出は調査通知前に自発的に行われたものであり、重加算税賦課の対象外であるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、取引先から役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、取引先からの請求書に基づき、あたかも請求人がその役務の提供を受けたかのように装い、その請求額を請求人の総勘定元帳に計上していたと認められることが、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、青色申告の承認の取消処分に違法はない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、取得した建物等(本件建物等)の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であり、本件建物等工事等に係る契約書等(本件契約書等)は、請求人が事実を仮装して作成したものではないから、請求人に法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各支払額に相当する金額は、請求人から本件関連法人に対する資金の贈与であるにもかかわらず、請求人は、本件各支払額に相当する金額を含めて本件契約書等を作成することにより、本件各支払額に相当する金額が本件建物等工事等に係る請負代金等であるかのように装い、故意に事実をわい曲したものと認められるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「仮装」に該当する事実があったものと認められ、法人税法第127条第1項第3号に規定する「隠蔽し又は仮装し」の意義は同項に規定する「隠蔽し又は仮装し」と同義であると解されるから、請求人に同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったと認められる。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、クレジットカード決済に係る売上げ(本件カード売上げ)及び請求人が仕入先との間で締結した専売契約の対価として受領した手数料(本件専売料)を総勘定元帳に収益として記録していなかったことについて、いずれも請求人が意図的に収益を除外したものではないので、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「隠蔽し又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、記帳代行会社との連絡は専ら請求人の代表者が担当していたところ、記帳代行会社の従業員は、代表者から本件カード売上げ及び本件専売料が請求人の収益として計上すべきものであると知らされず、これらに関する資料も受領していなかったのであり、代表者が自らの判断により本件カード売上げ及び本件専売料を請求人の収益に計上しなかったと認められる。したがって、代表者が記帳代行会社の従業員を介して、本件カード売上げ及び本件専売料に係る収益を故意に請求人の総勘定元帳に記録しなかったと認められるから、請求人は同号に規定する「隠蔽」に該当する行為をしたものと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

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支部名
東京
裁決番号
令040023
裁決年月日
令和4年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と代表者を同じくする法人(本件法人)に対する債権につき、請求人代表者が本件法人の再建を断念し、その回収が不可能と認識したため、その事業年度(本件事業年度)において貸倒処理をするのに形式上必要な書類として調査報告書等を作成したのであり、所在不明を装う意図はなかったことから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、当該報告書等は、請求人代表者が、貸倒れの事実が平成23年5月末時点で生じていたことを認識していたにも関わらず、「所在不明」を理由とした貸倒損失を計上するために、自らが代表を務める本件法人の事務所がないことを知りながら、あたかも本件事業年度において初めて本件法人の所在不明を知ったかのような外形を整えるために意図的に作成したものであり、貸倒損失の計上時期に係る事実を帳簿書類に虚偽記載したと認めるのが相当であるから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(令4. 9. 8 東裁(法・諸)令4-23)

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支部名
札幌
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成31年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、開発権を取引先に譲渡(本件譲渡)したことを認識した上で、関与税理士に対して虚偽の説明を行ってその譲渡代金を帳簿記録に記録せず、益金の額に算入していないのだから、これらの行為は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張する事業年度において本件譲渡は行われていないと認められることから、当該事業年度の帳簿書類に当該譲渡代金を記載又は記録しなかったことは適正であり、その他当該事業年度の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実は認められないことから、請求人の帳簿書類につき、青色申告の承認の取消事由は認められない。(平31. 3.14 札裁(法)平30-7)

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支部名
東京
裁決番号
平300082
裁決年月日
平成31年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与を法人(本件法人)に対する外注費として計上したことについて、本件代表者の個人資産に対する差押えを回避するために、会計上、外注費の勘定科目を借りて計上したにすぎず、そこに事実を隠蔽又は仮装したと評価すべき行為はなかったのだから、法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号(本件条文)に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、本件条文における取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装しというのは、青色申告制度の前提となる信頼関係を毀損する行為として、積極的に帳簿を操作し、欺罔しようとするものであり、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳することは帳簿上の虚偽記載として仮装したことに該当すると解されるところ、請求人は、本件法人から役務の提供を受けていないにもかかわらず、本件法人に対して外注費を支払ったかのように経理し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳していると認められることから、この行為は、本件条文に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平31. 1.21 東裁(法・諸)平30-82)

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支部名
東京
裁決番号
平300061
裁決年月日
平成30年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が特許に係る実施権(本件実施権)を総勘定元帳に計上したことは、本件実施権を契約の当事者双方の真意に基づいた契約(本件契約)により取得したからであり、本件契約は契約の相手側の継続的な技術的サポートを受けることを前提として締結したものであること、本件実施権に係る対価を支払っていることなどを理由として、本件契約は無効ではないから、帳簿書類に虚偽の記載を行っていない旨主張する。しかしながら、①本件契約は独立した第三者間で行われたとは認められず、②請求人には当該対価を支払うための資金がなく、また当該対価を支払っていたと認められず、③請求人が本件実施権を使用する意思も認められず、④請求人において多額の消費税等の還付金を受け取る状況を整えていたことなどからすると、請求人は消費税等の還付金を受ける目的で形式的に本件契約を締結したものであることは明らかであって、本件契約は正常な取引契約としての実質を伴う本件実施権の設定の効果意思はなかったと認められることから、請求人が本件実施権を取得したとは認められない。請求人が本件実施権を取得していないにもかかわらず、形式的な本件実施権の設定の外形を作出し、これに合わせて本件実施権を総勘定元帳に計上した上で、本件実施権に係る減価償却費を損金の額に算入したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30.11. 9 東裁(法・諸)平30-61)

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支部名
広島
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成30年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空又は過大であるとする外注費(本件各外注費)について、本件各外注費に係る工事現場で実際に工事を施工した業者(本件各施工業者)から役務提供は行われており、本件各施工業者以外の者を発行名義人とする各領収証(本件各領収証)に基づいて総勘定元帳に計上していたのは、本件各施工業者の事情によるものであり、請求人に法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各外注費に支払の事実はなく、本件各領収証に記載された金額は虚偽のものであるところ、請求人の代表者は、本件各領収証を関与税理士に提示し、本件各領収証の金額に基づいて、請求人は総勘定元帳の外注費勘定に本件各外注費を計上しているのであるから、このことは同号に規定する仮装に該当する。(平30. 6. 4 広裁(法・諸)平29-25)

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支部名
札幌
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成29年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が賃借する店舗(本件店舗)の家賃については減額改定がされていないから、不動産賃貸借契約書に基づき定められた賃料(本件各金員)を総勘定元帳の「家賃」勘定に適正に記載したものであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人と本件店舗の賃貸人との間で取り交わした覚書、各関係者の答述の信用性及び請求人を実質的に支配する賃貸人と請求人との主従関係などを総合して判断すると、請求人と賃貸人との間で、毎月債務の返済を行うことに合意するとともに、当該合意に伴い家賃を減額改訂することで合意したと認められ、請求人が減額後の賃料を計上すべきであるにもかかわらず、減額前の賃料である本件各金員を総勘定元帳の「家賃」勘定に記載したことは、あたかも家賃の減額改定がなかったかのように装い、故意に事実をわい曲していたものと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平29. 4. 6 札裁(法・諸)平28-13)

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支部名
熊本
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかであることから、本件現金仕入れが架空であることを前提としてなされた青色申告の承認の取消し処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。よって、本件現金仕入れに係る取引が実在しないにもかかわらず、請求人が本件現金仕入れに係る虚偽の領収証等を作成するなどして、あたかも本件現金仕入れに係る取引が真実であるかのように装い、故意に事実をわい曲して総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成27年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対する第三者の買掛債務を第三者に代わり本件取引先へ支払った金額(本件立替金)について、本件取引先から受け取った拡売費(本件拡売費)の一部が本件立替金の弁済である旨記載した伝票を作成し、本件立替金残高の相殺として経理処理したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を「隠ぺいし又は仮装し」たことに該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件拡売費の一部を立替金の弁済ではないと認識しつつ、伝票を作成して本件立替金残高と相殺して経理処理したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」たことに該当するから、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引を「隠ぺいし又は仮装し」て記載したことに該当する。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)

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支部名
東京
裁決番号
平250139
裁決年月日
平成26年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各仕入先との取引(本件各仕入取引)は、実際に各仕入先から商品を仕入れたものであり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。このことは、実態を伴わない架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理していたものであり、当該行為は、本件各仕入取引について帳簿書類に虚偽の記録を行ったものにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記録し、その記録した事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当な理由があったと認められる。(平26. 6.17 東裁(法・諸)平25-139)

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支部名
東京
裁決番号
平250074
裁決年月日
平成25年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家電量販店からの買い取りを専門に行っている買取業者からの商品仕入取引(本件各仕入取引)は、いずれも実際に行った取引であるので、本件各仕入取引を帳簿書類に記載したことは、帳簿書類に取引の一部を仮装して記載したことには該当しないのであるから、請求人の帳簿書類には、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由はない旨主張する。しかしながら、本件各仕入取引はいずれも実際に行われた取引とは認められず、本件各仕入取引に関して、請求人の代表者が架空の取引に係る納品書、請求書などを入手し、それに合わせた内容で輸出に係るインボイスを作成し、あたかも、本件各仕入取引が現実に行われ、その仕入れた商品を輸出したかのように仮装し、整合性を図ったものと認められる。このことは、実態を伴わない架空の本件各仕入取引を仕入高として経理処理していたものであり、当該行為は、本件各仕入取引について帳簿書類に虚偽の記録を行ったものにほかならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の一部を仮装して記録し、その記録した事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当な理由があったと認められる。(平25.12.13 東裁(所・諸)平25-74)

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支部名
熊本
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)及び本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)について、売上げに基づき請求書を送付し、仕入れに基づき請求書の送付を受け、それぞれそのとおりに経理処理したものであるから、青色申告の承認の取消要件には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各売上取引及び本件仕入取引は、請求人がB社に対して有する買掛金の支払のための金員を、請求人がB社からA社等を経由して供与を受けるために行った一連の架空取引と認められ、請求人がこれらの取引を総勘定元帳に記載したことは、あたかもこれらの取引が真実であるかのように装うことに当たるから、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「事実を仮装し」に該当する。したがって、請求人が本件各売上取引及び本件仕入取引を総勘定元帳に記載したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件にも該当するというべきである。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)

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支部名
広島
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件債務に関して、その債権者であるX社との間で作成した合意書を本件債務に係る残高確認書と認識していたのであり、停止条件の付されていない債務免除を受けるものであるとの認識がなかったことから、本件事業年度の総勘定元帳に本件債務に係る債務免除益を計上しなかったにすぎず、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、合意書に記載のとおりの債務免除の効果が発生し、本件事業年度に債務免除益が発生したことを認識しており、請求人は故意に当該債務免除益を帳簿書類に記載しなかったものと認められるから、請求人が本件事業年度の総勘定元帳に本件債務に係る債務免除益を計上しなかったことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するといえる。したがって、請求人の主張には、理由がない。(平23. 7. 6 広裁(法)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平220182
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各金員のうち、平成18年6月期の本件氣功遠隔施術の対価の額を代表者の個人名義の普通預金口座に振り込ませることにより、当該事業年度の収益の額から除外していたと認められる。当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、同号の規定に基づいてなされた本件青色申告取消処分は適法である。(平23. 4. 1 東裁(法・諸)平22-182)

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支部名
広島
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成22年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宅地を造成して販売することを事業とする請求人は、①宅地造成工事を請け負ったX社と工事代金等の支払を巡って紛争となり、平成15年5月にⅩ社とした和解により、造成後に取得する宅地(A土地、B土地及びC土地)の一部(B土地及びC土地に相当する宅地)を取得する権利をX社に譲渡したものであるから、同年6月にB土地を取得する権利をⅩ社の関連会社であるY社に譲渡することはあり得ない、②X社に譲渡したB土地及びC土地に相当する宅地を取得する権利の譲渡対価の額を総勘定元帳に記載しなかったのは、事業の終了時まで収益としての記載を留保していたことなどの理由によるものであり、これらの譲渡による収益を除外する意図はなかったのであるから、青色申告の承認の取消事由は存しない旨主張する。しかしながら、上記①については、上記和解による合意は、その後、B土地を取得する権利をY社に、C土地を取得する権利をX社に譲渡するものに変更され、請求人はその変更されたとおりにそれぞれ譲渡したものと認められる。そして、上記②については、請求人が総勘定元帳に収益として記載しなかった譲渡対価の額は、平成16年1月期の営業収益の額をはるかに上回り、単なる総勘定元帳への記載漏れとは認め難いことなどに照らせば、請求人は、これらの譲渡対価の額を故意に総勘定元帳に収益として記載しなかったものと認められる。以上によれば、請求人は帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいして記載しなかったものと認められ、青色申告の承認の取消事由が存することは明らかである。(平22.11.18 広裁(法)平22-8)

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支部名
東京
裁決番号
平220107
裁決年月日
平成22年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件手数料は、請求人とA社とのロイヤリティ契約書に基づいて費用に計上されたものではなく、A社とB国にある請求人のグループ法人C社との間の独占販売権契約書に基づいて費用に計上したものであり、本件独占販売権契約書は、A社とC社との間の契約ではあるが、事実上はA社と請求人の日本における代表者X個人との契約であり、請求人は、X個人の許可を得て、A社製品の販売が可能になったのであるから、同人がA社製品の独占販売権を有していると考えて、同人の指示に基づき支払った本件手数料の計上に関し、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載等をした事実はないのであるから、本件青色取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、認定事実のとおり、本件ロイヤリティ契約書はX個人が作成にかかわった虚偽の契約書と認められ、本件手数料は、X個人が請求人及び同人にA社製品についての独占販売権がないことを認識した上で、単なる本支店間の資金移動を正当なロイヤリティの支払に仮装して費用に計上し、請求人の国内源泉所得の計算において損金の額に算入していたものであり、請求人が、事実を歪曲し存在しないロイヤリティの支払を存在するかのように見せかけ、本件手数料に「仮装」して帳簿に記載していたことは明らかであり、このことは、法人税法に規定する青色申告承認の取消事由に該当するから、本件青色取消処分は適法である。(平22.11.16 東裁(法)平22-107)

支部名
東京
裁決番号
平200211
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関係法人P社が本件各仕入先から仕入れた化粧品等を仕入れた取引(以下「本件一連の取引」という。)について、P社の各業務が、請求人の社長の指示の下、請求人の従業員によって行われているものと認められることから、本件各仕入先の役員らが、それまで請求人との取引であったものを請求人の依頼によりP社を介在させた取引に変更し、変更後においても商品の納品先は請求人のままであると申述していること等の事実を総合的に勘案すると、本件一連の取引は、請求人と本件各仕入先との直接取引であり、請求人が、P社に利益を供与するために、P社が本件各仕入先から仕入れた後、請求人がP社から仕入れるという外形を創出した仮装取引である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件一連の取引が開始された経緯については、原処分庁の認定とは異なり、本件各仕入先と請求人との間にM社が介在する取引であったものが、M社が倒産したことにより、請求人と本件各仕入先の間にM社に替わってP社が介在する取引に変更されたとみるのが相当である。そして、P社については、銀行借り入れ等も行っており、法人としての実体があると認められることに加え、請求人の設立以前に商品の製品化及び企画立案に貢献した会社であることも併せ考えれば、M社が倒産したため、同社が行っていた本件各仕入先をコーディネートする業者として、M社に替わり、請求人と本件各仕入先との間に入ったものであるとしても、不自然・不合理であるとまではいえない。そうすると、P社は、本件各仕入先のとりまとめ役として本件一連の取引に介在し、発注業務、代金決済業務などの一定の業務活動を行っていたものと推認され、本件一連の取引は、請求人がP社に利益を供与するために行った仮装取引であるとは認められない。よって、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平21. 6.29 東裁(法・諸)平20-211)

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支部名
仙台
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、単に外形上、隠ぺい、仮装があることだけでは足りず、納税者の誠実性の欠如も必要であり、この二つの要件を満たさなければ青色申告の承認の取消処分をすることはできないこと、また、請求人自身は総料理長らの行為を認識できず、帳簿作成権限等を付与していないので、請求人の故意にはならず、本件金員の隠匿は脱税目的ではなく、総料理長ら自身の横領行為の隠匿にためのものであり、請求人自身に誠実性に欠けるところはないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分は、納税者の誠実性の有無は必要なく、当該金員を収益として帳簿書類に記録せず除外する事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当し、その取消しは、隠ぺい、仮装行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、従業員が行った場合にも該当するものと解するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.26 仙裁(法・諸)平20-28)

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支部名
東京
裁決番号
平190175
裁決年月日
平成20年5月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社甲社との合意に基づき、甲社が①業務代行行為、②訪問介護契約独占行為、③医薬品販売独占行為の3つの行為を行った対価として委託料を支払ったものであり、架空の契約に基づいたものではなく、甲社は請求人の主要な業務を行っているから事実の仮装はない旨を主張する。しかしながら、当該委託契約については、契約書、請求書及び領収証等の書面の作成の事実が認められず、経理処理等にも請求人及び甲社の間に不一致等が認められ、成立、存在したとは認められない。これらのことは、請求人及び甲社の代表者がいずれも同一であること、並びに、両者がいずれも当該代表者を中心とした同族会社であることから、同人が、金融機関からの県内における新規施設開業資金を容易に調達するという動機ないし目的から、甲社に資金を移転する必要に追われ、実質的に請求人に帰属すべき利益を甲社の利益に装うことを目的として一連の行為に及んでいるものであり、請求人は、成立していない本件委託契約を存在するかのごとく装い、当該架空の契約に基づいた架空の本件委託料額を計上したものと認められる。したがって、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するから、青色申告の承認を取り消した原処分は適法である。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)

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支部名
仙台
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ロイヤリティーの収益計上について、明確な基準により適正に処理されており、また、販売管理システムを使用して売上を管理しているのは契約受注実績を数値化するためであり、これを基に本件各代理店が債務を認識しているものではないので、一連の処理に隠ぺい又は仮装の事実はないから、本件青色申告取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人においては、本件ロイヤリティーを収益計上すべき事実が生じていることを認識しながら、当該事実の一部を故意に本件元帳に記載しなかったと認めるのが相当であり、この行為は法人税法第127条第1項第3号に該当するから、本件青色申告取消処分は適法である。(平19.11.19 仙裁(法・諸)平19-6)

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支部名
高松
裁決番号
平180023ほか 1件
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、請求人に対して行われた査察調査における査察官の事実誤認による認定によって行われたものであり、また、原処分庁の法人税調査が実施されておらず不正計算などによる法人税に違背する事実は存在しないことから違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は国税犯則取締法に基づく査察調査によって作成された課税資料を基に原処分庁において法人税調査を実施した結果、請求人は架空原価の計上を行い不当に税を免れていたと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事由に該当するとして、青色申告の承認を取り消したものであり、適法である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-23)

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支部名
高松
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分は、関連法人に対する国税犯則取締法に基づく査察調査による査察官の事実誤認による認定によって行われたものであり、また、原処分庁の法人税調査は実施されておらず不正計算などによる法人税に違背する事実は存在しないことから違法である旨主張する。 しかしながら、原処分は国税犯則取締法に基づく査察調査によって作成された課税資料を基に原処分庁において法人税調査を実施した結果、請求人は架空外注費を計上し不当に税を免れていたと認められることから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事由に該当するとして、青色申告の承認を取り消したものであり、適法である。(平19. 6.27 高裁(法・諸)平18-24)

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支部名
仙台
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成19年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各工事をAに外注したのは事実であり、本件外注費を支払ったのも事実であるから、Aがあいまいな回答に終始したとしても、それは請求人の故意若しくは重大な過失による仮装、隠ぺい等には該当しないので、本件青色取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Aに本件各工事を外注した事実がないにもかかわらず、Aが請求人に対して発行した架空の請求書に基づき平成13年6月期の総勘定元帳に本件外注費を計上し、さらにA名義の預金口座に当該架空請求書に基づいた金員を振り込んでいる。これらのことは、実際にはない取引をあたかも実際にあった取引であるかのように装ったことに他ならず、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した場合に該当するから、本件青色取消処分は適法である。(平19. 3.28 仙裁(法・諸)平18-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180060
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各工芸品が実際に事業に使用されていて、前妻に不当に持ち出され存しなくなったことから損失を計上したものであり、一連の経理処理に「仮装」の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が、本件各工芸品を代表者から取得し、紛失による損失が発生したように請求人の帳簿に記載することにより、本来取得し得なかった本件各工芸品をあたかも取得し、その後紛失による損失が発生したかのように見せかけた経理処理を行ったとみるのが相当である。したがって、一連の経理処理は「仮装」に当たる。(平19. 3.27 関裁(法)平18-60)

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支部名
仙台
裁決番号
平180009
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入した本件寄附金について、本件寄附金に係る受領書を変造した事実はないから、法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件寄附金の支出の経緯をみると、①当初申出た被災者に対する義援金は、A個人として褒章を受章したいとの申出により被災者に対する義援金と特定公益増進法人に対する寄附金に分けられ、この結果、A個人として褒章を受章していること、②特定公益増進法人の担当者は、当初申出があった被災者に対する義援金に係る受領書(本件乙受領書)をAに仮交付し、後日、Aに被災者に対する義援金に係る受領書(本件丙受領書)及び特定公益増進法人に対する寄附金に係る受領書(本件丁受領書)を交付して仮交付した本件乙受領書を回収したが、本件甲受領書から本件丁受領書までの各受領書の名あて欄には、いずれもA個人の名前が記載されており、A個人から本件寄附金を受領しているが、請求人から寄附金を受領した事実はないと申述していること、③請求人は、仮交付された本件乙受領書を特定公益増進法人から回収される前に複写し、複写した受領書に請求人名を加筆して変造し、変造した受領書(本件甲受領書)をもって、本件事業年度の所得の金額の計算上、本件寄附金の額を損金の額に算入し、申告をしていることが認められる。これらの行為は、法人税法第127条に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当な理由がある場合」に該当するから、法人税の青色申告の承認の取消処分は適法である。(平18.12.20 仙裁(法・諸)平18-9)

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支部名
東京
裁決番号
平170162
裁決年月日
平成18年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係人が、査察調査担当職員にしたとされる実質代表者の妻である甲には勤務実態がない旨の申述は信ぴょう性がなく、甲に支給した本件給与は役務提供の正当な対価であり、架空の給与ではないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する事実はなく、本件青色取消処分は違法である旨主張する。 しかしながら、関係人の査察調査担当職員に対する申述は、真実を述べているものと認められ、また、当審判所の調査によっても、具体的に甲が労務を提供していると判断できるに足る証拠は認められないことから、甲が請求人において勤務していた事実はないと認めるのが相当である。 したがって、甲に対する給与は、架空の給与と認められ、青色申告の承認の取消要件を定めた法人税法第127条第1項第3号に該当することから、本件青色取消処分は適法である。(平18. 4.26 東裁(法)平17-162)

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支部名
仙台
裁決番号
平160017
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮装隠ぺいの事実認定は、その行為事実、行為者及び指示した者を特定しておらず、最初に不正ありきの仮説によるもので、重大な事実誤認をしており、青色申告の承認の取消処分を受けるような事実はない旨主張する。しかしながら、本件株取引について、取締役会の開催がないにもかかわらず開催したとの本件議事録を作成するなど代表者個人名義での本件株取引があたかも請求人の取引であるがごとく仮装し、また、本件事業年度当初から請求人において行われたかのごとく請求人の総勘定元帳に記入している。このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する。(平16.12.24仙裁(法)平16-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)以外の取引については、帳簿書類を保管し、本件調査によっても問題点はなかったのであるから、法人税法第127条第1項第3号後段に規定する「帳簿書類の記載事項全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」には該当せず、推計により法人税の更正処分をすることを目的としたものであるから、本件青色申告承認取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件取引を帳簿書類等に記載せず、これを隠ぺいしたことは、法人税法第127条第1項第3号前段の「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したこと」に該当し、青色申告承認取消処分の対象となる。また、青色申告承認の取消事由に該当する以上、請求人の本件青色申告承認取消処分が推計による更正処分を目的としたものであるとの主張は、その前提を欠くものである。したがって、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員に対して本件役員報酬を支給したことは真実であり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件役員は、本件役員報酬について所得税の確定申告をしていないこと、②本件役員の住民税の課税対象は、年金収入のみであり本件役員報酬は含まれていないこと、③請求人は、請求人の取締役が本件役員報酬が振り込まれている本件役員名義の預金通帳及び印鑑を管理している理由について、本件役員に対する貸付金の返済を受けるためである旨主張するが、本件役員が当該取締役から借入れをしている事実を確認することができないこと、④本件役員名義の預金口座への入金は本件役員報酬のみである一方、その出金状況は当該取締役の普通預金への振込み又は定期預金への振替であること等からみて、本件役員名義の預金口座は当該取締役に帰属し、本件役員報酬は、当該取締役に支給されたものと認めるのが相当である。そうすると、請求人は本件役員に対して本件役員報酬を支給していないにもかかわらず、支給したかのように仮装して帳簿書類に記載していると認めるのが相当であり、このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があることに該当することから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
仙台
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成16年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会計処理は、あくまでも仮装経理の修正経理であり申告調整を失念したことはあるものの、帳簿・決算において仮装、隠ぺいをしたものではないから、法人税法第127条に規定する青色申告の承認の取消要件に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会計処理に伴い①総勘定元帳に実体のない架空の外注加工費を計上し、工事原価の中に組み入れたこと、②本件事業年度の損益計算書において前期損益修正損等として、その修正した事実を明らかにすべきところ、修正経理であることを外部からうかがい知ることができない会計処理としたこと、③本件事業年度に係る確定申告書の別表(四)への申告調整(所得加算)がなされていないこと及び④上記①の架空の外注費に係る架空の仮払消費税を計上していることがそれぞれ認められる。そうすると、請求人が帳簿書類に実体のない架空の外注加工費及び仮払消費税を記載したことは、法人税法第127条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当するものと判断するのが相当であり、単に、申告調整を失念したとの請求人の主張は採用することができない。(平16.5.10仙裁(法・諸)平15-32)

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支部名
仙台
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人A社に行わせた製品の配達業務(以下「本件配達業務」という。)について、その業務に従事したのは請求人の従業員であることから発送配達費は架空計上であり、このことは法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とA社の間で結ばれた覚書によれば、A社はその所有する車輌により本件配達業務を行い対価を得る旨定められているところ、本件配達業務に従事していたA社の従業員が退職した日以後は、請求人の従業員が本件配達業務に従事することとなり、A社の役割が車輌の提供のみとなったことが認められるが、A社が車輌を提供している事実がある以上、A社が本件覚書に定める配達業務を全く行っていないとすることはできず、A社の従業員が本件配達業務に従事した事実がないことのみをもって、発送配達費が架空計上であるとする原処分庁の主張は採用できない。したがって、青色申告取消処分は、違法な処分であり取り消すべきである。(平16.3.26仙裁(法・諸)平15-21)

支部名
東京
裁決番号
平150226
裁決年月日
平成16年3月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、原処分は2期以上の事業年度について同時処理した場合に当たるから平成12年7月3日付「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の3の(6)の基準に従って判断すると同指針3(5)の②の要件を満たさず、青色申告の承認の取消しを見合わせる場合に該当しない旨主張する。同指針の3(5)は、青色申告の承認取消し見合わせの要件を「その事業年度前7年以内の各事業年度」における①青色申告承認取消処分を受けてないこと、②既往の調査に係る不正所得金額又は欠損金額が500万円に達していないこと、の要件を満たすこととし、判定対象事業年度から取消対象事業年度を除くこととしているのに対して、同指針3(6)は、「最後の事業年度前7年以内の各事業年度」における上記①及び②の要件を満たすこととし、判定対象事業年度に取消対象事業年度が含まれる場合もあることとしている。しかしながら、2期以上の同時処理か否かによって、判定対象事業年度に取消対象年度を含めるか否かに差異を生ずることとなることには合理性がないため、指針の3(6)の「最後の事業年度前7年以内の各事業年度」から取消対象事業年度を除外したところで上記①、②の要件充足を判定するのが相当である。したがって、本件については、青色申告の承認取消しの見合わせに該当することとなり、原処分は取り消されるべきである。(平16.3.18東裁(法)平15-226)

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支部名
仙台
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成16年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①青色申告取消処分をする場合には、処分理由の附記された更正処分が先にあり、その後に青色申告の取消処分がされるべきであること及び②本件は、法人税法第127条第1項の規定の適用に関し、国税庁長官が定めた平成12年7月3日付課法2−10「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に列挙されている項目のいずれにも該当しないことから、本件青色申告取消処分は違法な処分である旨主張する。しかしながら、青色申告取消処分と更正処分との時期的な関係については、青色申告の取消対象事業年度に係る更正処分を青色申告取消し前に行わなければならないとする法令の規定はない。また、事務運営指針の3の(1)のロによれば、隠ぺい又は仮装の事実に基づく所得金額が、当該更正後の所得金額に当初の申告に係る欠損金額を加算した金額の50%に相当する金額を超えるときは当該事業年度以後の事業年度について、青色申告の承認を取り消すと定めており、これを本件についてみると、上記割合が50%を超えることとなり、事務運営指針の3の(1)のロに該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.12仙裁(法)平15-20)

支部名
名古屋
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社らへ送った荷物は産業廃棄物であり、A社らから送金された金員は、代表者個人のA社らに対する貸付金の返済金であるから、請求人に仮装、隠ぺいの事実はなく、青色申告承認の取消しは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の荷物の運搬を行っている運送会社に保管されていた送り状の発店控えによると、請求人が販売している本件各商品の1箱当たりの重量は20キログラムであるところ、請求人がA社らへ送付した荷物のほとんどは20キログラムであることから、請求人が発送した荷物は本件各商品であり、請求人の管理する普通預金口座に送金された金員は、本件各商品の販売代金と認めるのが相当である。そして、請求人は、上記のA社らに対する売上を請求人の公表帳簿に記載せず、かつ当該売上を申告していない。このことは、法人税法第127条第1項第3号に規定する「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全部についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある」場合に該当するので、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.10.8名裁(法)平15-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関連会社がした、請求人が所有する土地を販売すると同時に当該土地購入者と当該土地の造成工事の請負契約を締結し、関連会社の工事収入とする取引について、請求人の行った土地売買契約、関連会社が行った当該請負契約ともに、正当な取引であると主張する。しかしながら、請求人が販売した土地は、前所有者が所有している時期に粗造成工事が終了していること及び土地購入者は、整地と排水路の設置を条件に請求人から土地の販売価額と本件請負契約金額の合計額で土地を購入したと認識しており、契約書が二分されたのは請求人の都合であると申述していることから、請求人は、土地の販売と同時に関連会社が土地購入者と工事請負契約を締結したごとく工事請負契約書を作成させることにより、土地売上げの一部を工事代金として関連会社に入金させ、請求人の売上げに計上していなかったものと認められる。これらの事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告承認取消事由に該当するので、青色申告承認取消処分は相当である。(平15.9.11名裁(法)平15-9)

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支部名
高松
裁決番号
平140030
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件土地等の取引は真実のものであり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する本件簿価譲渡計画は、その全貌を請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められないこと、②グループ法人の債務を返済するために同社の所有する本件土地等を請求人が取得して、第三者に譲渡する必要性もなく、また、経済的合理性もないこと、③単に振替伝票の起票、総勘定元帳に記載するのみで当該取引を行っていることなどから、請求人が本件土地等を取得し、譲渡した事実があったとは認められず、請求人は売買契約の当事者を装い、事実と異なる内容を総勘定元帳に記載したものと認められ、これらのことは、法人税法第127条第1項第三号の「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)

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支部名
高松
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件簿価譲渡計画に基づいて行った本件各貸付金の取引は真実のものであり、仮装隠ぺいの事実はないから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張する本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画が存在したことは認められないこと、②請求人は、請求人に多額の所得が生ずること及び本件貸付金に多額の貸倒損失が発生することから、請求人の法人税の負担の軽減を図る意図をもって、請求人が本件貸付金を取得した事実がないにもかかわらず、あたかも当該貸付金を取得をしたかのように装い、事実と異なる内容を総勘定元帳に記載したものと認められこれらのことは、法人税法第127条第1項第三号の「帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録した事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.06.06.高裁(法)平14-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上げを記録したリスト表を書き換えるなどして売上げを除外し、その除外額を本件個人名義口座に送金していた事実、そして、この売上除外額を総勘定元帳に記載しないで虚偽の売上金額を記載し、これに基づいて法人税の確定申告書を提出していたことが認められるところ、これらの事実は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するから、同項の規定に基づき行われた本件青色申告取消処分は適法である(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
熊本
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空であるとして行った青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたとは認められず、請求人は、架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等を損金に算入したものと認められ、このことは、法人税法第127条第1項第3号の規定に該当する。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張する下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆ調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき昭和59年3月期の帳簿書類に若干の記帳計上誤りがあったもので、過酷な処分であり、裁量権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)役員報酬21684000円の架空・水増し計上を行っていた、(2)公表の給与明細表に実際に稼動していない者に対する給与10551500円を架空に計上し、さらに公表給与明細表の金額を公表外の現金出納帳に入金処理した後、実際の給与明細表の金額をそれから出金して支給している、(3)額面金額145540000円の割引債券を購入していたが、これらの割引債券及びその償還益を公表帳簿に計上していないの各事実が認められ、請求人は、昭和59年3月期の帳簿書類に取引の一部を隠ぺい又は仮装して記載していたものであり、その隠ぺい・仮装金額も高額であるから、裁量権の濫用であるとは認められない。(平14. 3.14名裁(法)平13-50)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130051
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件青色申告承認取消処分につき、昭和59年3月期の帳簿書類に若干の記帳計上誤りがあったもので、過酷な処分であり、裁量権の濫用である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)委託料収入76827195円の除外を行っていた、(2)実際に稼動していない者に対する給与12633000円を架空に計上していた、(3)額面金額63490000円の割引債券を購入していたがこれらの割引債券及びその償還益を公表帳簿に計上していない、との各事実が認められ、請求人は、昭和59年3月期の帳簿書類に取引の一部を隠ぺい又は仮装して記載していたものであり、その隠ぺい・仮装金額も高額であるから、裁量権の濫用であるとは認められない。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)

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支部名
広島
裁決番号
平130029
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集No.63・362ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、青色申告の承認取消理由として挙げた各事実は、元専務取締役が個人的利益を計るために行ったものであり、請求人は全く関与していないから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消しは誤りである旨主張する。しかしながら、(1)Aに対して架空売上げを計上していた事実、(2)Bに対して架空仕入れを計上してした事実、(3)元専務取締役がBから簿外で回収した金員とAの担当者に返還した金員の差額を収入から除外している事実、(4)元専務取締役がAの担当者から再バックを受けた金員を収入から除外している事実が認められるところ、上記(1)から(4)の各事実について代表者の認識の有無及び承認した事実の存否は必ずしも明らかではないが、帳簿書類の正確な記帳を推進するとの青色申告制度の趣旨にかんがみれば、隠ぺい・仮装行為が代表者によってなされたか、あるいは代表者が知っていた場合に限定されるものと解すべきではなく、当該法人のために働く従業員が代表者の承認を得ずに行った場合でも該当するものと解するのが相当であり、請求人の帳簿書類の記帳は、法人税法第127条第1項第3号に規定する要件に該当し、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平14. 3. 7.広裁(法・諸)平13-29)裁決事例集NO63・362ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平120112
裁決年月日
平成13年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当するので、本件青色申告取消処分は適法であると主張する。しかしながら、本件手数料の支払については、隠ぺい又は仮装の事実がなく、さらに、請求人が経理処理をした支払手数料は交際費に該当するとしても、それは法令解釈の誤りであって、その経理処理に隠ぺい行為はもとより、仮装行為もない。したがって、本件青色申告取消処分は違法であり、取り消すのが相当である。(平13.6.18関裁(法)平12−112)

支部名
高松
裁決番号
平110065
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、携帯電話販売店A店(以下「A店」という。)に係る事業は代表者個人が行ったもので、A店に係る販売手数料収入(以下「本件収入」という。)を請求人の帳簿書類等に記載がないからといって、法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、①A店の開設に際し、請求人を契約当事者とする承認申請が行われていることから、当事者間に請求人が契約者であるとの共通の認識があったと認められること、②上記①の認識の下、携帯電話販売店B店(以下「B店」という。)が開設されており、また、請求人の事業であることについては請求人及び原処分庁の双方に争いがないところ、A店、及びB店に対する支払通知書や連絡文書が一体で作成され、同じ事業主と扱われていること、③代表者個人は、確定申告を行っているにもかかわらず、本件収入に係る所得の計上がないことから、本件収入は明らかに請求人に帰属すると認められるにもかかわらず、請求人は、この収受に当たり、あえて代表者個人名義の口座を開設して入金してもらっており、さらに、本件収入を帳簿書類等にも記載しなかったものである。これは、法法第127条第1項第3号に規定する取引の隠ぺいに該当するから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平12. 6.26高裁(法)平11-65)

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支部名
東京
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成9年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402023
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/3隠ぺい、仮装の程度
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社の破産管財人である請求人は、A社の役員等の名義であるA社株式の売却益は代表取締役Bに帰属するものであり、帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載した事実はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件株式の購入資金、(2)本件株式の売却代金の管理状況、(3)関係者の申述等から判断すると、当該株式はA社の名義株であると認められるから、当該有価証券売却益はA社に帰属するものと判断するのが相当であり、当該売却益を公表帳簿に記載せず借名簿外普通預金に入金した後、役員に対する簿外貸付等に使う一方、あたかも名義人がそれぞれ売却したごとく、一括作成した各人の所得税の確定申告書を提出させた行為は、法法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消処分の要件に該当するから、原処分は適法である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)

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