裁決要旨 2推計の必要性
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年8月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益は請求人に帰属せず、請求人が経営している飲食店(申告店舗)については、調査において何ら非違が把握されず、帳簿書類が存在しているのであるから、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、実額を把握するに足りる資料が存在しない場合や、存在しても記載内容が不正確であったり、納税義務者の協力が得られないために確認ができないような場合に、課税を断念するのは租税の公平負担の原則に反することが明らかであるから、法人税法は、所得金額を間接的な資料に基づいて推計して課税することを認めている。これを本件についてみると、事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して判断すると、本件各店舗の収益は請求人に帰属すると認められるところ、本件の調査において請求人が提示した帳簿書類は申告店舗に係るもののみであり、本件各店舗に係る売上日報等の一部が保存されているにすぎず、本件各店舗の収益を含めた請求人の所得金額を実額で把握するに足りる資料が存在しないといえることから、推計課税の必要性はあったものと認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げの一部を除外して総勘定元帳を記載した事実はなく、売上げに係る原始記録である日計表も保存していることから、推計により売上金額及び消費税の課税標準額を算定する必要はない旨主張する。しかしながら、日計表に記載された客数及び収入金額について、真実の収入金額を基に計算した期間及び調査着手日以後の期間の水道使用量1立方メートル当たりの客数と比して低くなっているなど、大幅に過少であると推認させる事情に加え、請求人も不正を行っていたと認める期間において、代表者が日計表を過少に記載する方法により売上除外を行っていたことも併せ考慮すると、引き続き日計表を過少に記載していたことが強く推認され、日計表を基に作成された総勘定元帳の記載もまた信用性が乏しく、不十分なものといえ、請求人は、日計表以外の原始記録を廃棄し保存していなかったことからすると、推計によらなければ適正な売上金額及び消費税の課税標準額を算定することができなかったものと認められる。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250045
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者や役員と面談して調査日程に係る連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、その後の連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法)平25-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250046
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員と面談して調査日程に係る連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法)平25-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250047
- 裁決年月日
- 平成25年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査は年末の繁忙期であることを考慮せず、形式的に連絡票を残しただけであり、思うように調査が進行しなかったことから、推計を行う必要がないにもかかわらず、職権を濫用し制裁的に所得金額を推計の方法により計算している旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、約半年間にわたって請求人の店舗等に臨場し、請求人の代表者及び役員と面談して調査日程についての連絡の依頼等をするなどして、再三再四、調査への協力や帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、請求人からは何らの協力も得られないどころか、連絡すらなかった事実が認められることからすると、原処分庁は、請求人の非協力や帳簿書類の不提示によって請求人の課税標準を直接資料によって把握することができなかったことから、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき所得金額を推計の方法により算定したものということができ、原処分庁は、決定処分等の段階において、推計の方法により所得金額を算定する必要性があったと認められる。(平25.10. 1 東裁(法・諸)平25-47)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成24年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提示した帳簿書類に基づき調査を実施すれば請求人の所得金額及び消費税の課税標準額を算定することは可能であったのであるから、推計の方法による課税の必要性は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員が、請求人に対し、再三にわたり税理士資格のない第三者の立会いがない状況で帳簿書類を提示して調査に協力するよう求めたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったことが認められ、このため、原処分庁は、請求人の本件各事業年度の所得金額及び本件各課税期間の課税標準額を実額計算の方法により算定することができないと判断し、やむを得ず推計の方法により算定したものであり、推計の方法による課税の必要性はあったと認められるので、請求人の主張には理由がない。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類を保存していたにもかかわらず、本件調査担当職員が帳簿書類の提示を求めることなく、売上げに関する書類のみ検討して推計の方法による課税を行ったものであり、原処分は、推計の必要性を欠いた違法なものである旨主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が、請求人に対し、再三にわたり調査に必要な帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人は、一部の帳簿書類しか提示していないこと、②請求人が原処分庁に提出した嘆願書及び申述書によっても、請求人が、本件仕入帳以外の帳簿の備付けを行っていなかったこと並びに仕入れ、販売費及び一般管理費に係る請求書等の保存が不十分であったことを自認していることから、請求人の本件各事業年度の所得金額を実額計算の方法により算定することができず、やむを得ず、推計の方法によって算定したものであって、違法は認められない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の所得金額を推計の方法ではなく、保存していた帳簿書類に基づき実額計算の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳には、現金勘定の残高が赤字となっている箇所があること、決算期をまたいで現金残高が引き継がれていないこと及びH銀行J支店で当座預金取引を行っているにもかかわらず当座預金勘定がないこと、②総勘定元帳に記載されていない売上げが認められ、当該売上げに係る領収書控えが当審判所に提出されていないこと、③当審判所に提出した販売費及び一般管理費に係る領収証等の中には、総勘定元帳に記載されていないものがあることから、総勘定元帳には、本件各事業年度の益金の額及び損金の額の双方について、漏れなく、正確に記載されているとは認められない。また、すべての売上げが漏れなく記録されているとは認められず、売上に係る領収書控えには当審判所に提出されていないものがあること及び本件元帳に領収証等の原始記録のない重機等の仕入れが記載されていることから、請求人が提出した帳簿書類に基づき本件各事業年度の所得金額を実額計算の方法で算定することはできない。したがって、請求人の実額主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200032
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人名義で、原毛皮を仕入れ、一部加工した上で、関係法人M名義で、これを製品化して得意先に販売していたが、両社間の取引については、取引金額等の取決めがなく、具体的な取引状況を示す資料がないこと、公表経理においては、期中において、商品の動きとは関係なく、Mの資金が請求人に移動した際に、請求人で売上げ、Mで仕入れとしてそれぞれ計上しており、各期末決算において、請求人の代表取締役Aが指示する申告金額に合わせるため、売上げに関する期中経理を仮受金や仮払金等に振り替えるなどの恣意的な調整を行っていたことから、公表経理を基礎にして、請求人の売上高を実額で算定することはできない。また、原毛皮を製品化するための外注費すべてを公表経理上Mの経費として計上しているが、原毛皮のなめし加工は請求人名義で外注していたのであって、外注費に係る上記の公表経理は、実体にそぐわない便宜的な扱いにすぎないというべきであり、個々の外注費が両社のいずれに帰属するのかを認定することは不可能である。さらに、棚卸資産の帰属についてみても、両社間の取引に関する取決めがなかったことや、外注費が両社のいずれに帰属するかが不明であることに照らすと、個々の棚卸資産が両社のいずれに帰属するかは不明であるだけでなく、本件各事業年度を通じて全在庫を網羅する実地棚卸しをしたことがなく、しかも、コンピュータ上の在庫データは極めて不正確であることからすると、本件各事業年度における両社の各期首及び期末の棚卸高を実額で算定することも不可能である。したがって、本件各事業年度の売上高及び売上原価を両社を個別に実額で算定することは不可能である以上、請求人の売上総利益を推計によって算定する必要性があったと認めるのが相当である。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200033
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、関係法人V名義で輸入した原毛皮(一部Vが加工)を、請求人名義で製品化して得意先に販売していたが、両社間の取引については、取引金額等の取決めがなく、具体的な取引状況を示す資料がないこと、公表経理においては、期中において、商品の動きとは関係なく、請求人の資金がVに移動した際に、Vで売上げ、請求人で仕入れとしてそれぞれ計上しており、各期末決算において、Vの代表者Aが指示する所得金額に合わせるため、当該所得金額から逆算して、両社の売上金額、仕入金額等を加減算するなどの恣意的な調整を行っていたことから、公表経理を基礎にして、請求人の仕入高を実額で算定することはできない。また、原毛皮を製品化するための外注費すべてを公表経理上請求人の経費として計上しているが、原毛皮のなめし加工はV名義で外注していたのであって、外注費に係る上記の公表経理は、実体にそぐわない便宜的な扱いにすぎないというべきであり、個々の外注費が両社のいずれに帰属するのかを認定することは不可能である。さらに、棚卸資産の帰属についてみても、両社間の取引に関する取決めがなかったことや、外注費が両社のいずれに帰属するかが不明であることに照らすと、個々の棚卸資産が両社のいずれに帰属するかは不明であるだけでなく、本件各事業年度を通じて全在庫を網羅する実地棚卸しをしたことがなく、しかも、コンピュータ上の在庫データは極めて不正確であることからすると、本件各事業年度における両社の各期首及び期末の棚卸高を実額で算定することも不可能である。したがって、本件各事業年度の売上高及び売上原価を両社を個別に実額で算定することは不可能である以上、請求人の売上総利益を推計によって算定する必要性があったと認めるのが相当である。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190039
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類から本件各事業年度において売上金額が過少に計上された事実はうかがえないから、推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①現金出納帳等を作成せず、売上げの原始記録である預り表及び月計表を廃棄して、収支を明らかにし得る帳簿書類を備え付けていないこと、②リスト表の提示を拒否するなど税務調査に非協力的であったこと、③少なくともメンバーズカードの利用者に係る売上げは、経常的に総勘定元帳の売上高勘定には計上されていないことから、請求人が総勘定元帳の売上高勘定に計上した金額は不正確である。そうすると、本件各事業年度の売上金額の実額の把握が不可能又は著しく困難である場合といえるので、その売上金額を推計の方法によって算定する必要性があったと認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-39)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190040
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・381ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の帳簿書類から本件各事業年度において売上金額が過少に計上された事実はうかがえないから、推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張し、また、原処分庁のこのような課税権行使は、偏見かつし意的な裁量権の濫用に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定について、本件各事業年度の各月計表に基づいて計上する経理処理を行っているところ、①代表者は本件店舗の真実の客数及び売上金額を圧縮して各月計表を作成していると認められること、②当該行為は継続的に行われていたと認められること、③本件店舗の営業時間及び料金に大きな変化はなく、請求人の作成書類や経理方法も変更がないと認められることを総合勘案すると、請求人は、本件各事業年度の各月計表に圧縮した客数を継続的に記載することにより、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に圧縮した売上金額を計上していたものと認められるから、請求人が総勘定元帳の売上高勘定に計上した金額は不正確である。そして、請求人は現金出納帳等を作成せず、本件各事業年度の預り証及び月計表を廃棄して、収支を明らかにし得る帳簿書類を備え付けていないのであるから、本件各事業年度の売上金額の実額の把握が不可能又は著しく困難である場合といえるので、本件各事業年度の売上金額について推計の方法によって算定する必要性があったと認められ、さらに、原処分庁が推計の方法を採用したのは、上記の事実を基礎としたもので、何らのし意性もなく、推計の方法を採用したことに何らの裁量権の濫用も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-40)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げを過少に計上していないから推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張する。しかしながら、①総勘定元帳に計上された平成18年5月の売上金額は、売上げの原始記録である月計表から算出される売上金額より○○○○円圧縮して計上されていること、当該月計表にメンバーズカードを使用した客数や指名料に係る客数等を記載する欄がないことからすると、請求人は、売上げについて、その一部を除外して総勘定元帳の売上高勘定に計上していたと認められ、また、②営業時間及び料金は本件各事業年度以後、平成19年1月までにおいて大きな変化がないにもかかわらず、平成18年8月から平成19年1月までの月計表から算出される売上金額は、前年の同時期である平成17年8月から平成18年1月までの総勘定元帳の売上高勘定に計上された金額の約○倍もの開差があることからすると、請求人は、本件各事業年度の総勘定元帳の売上高勘定に売上げの一部を除外して計上していたものと認められ、請求人が総勘定元帳の売上高勘定に計上した金額は不正確である。そうすると、本件各事業年度の売上金額の実額の把握は不可能又は著しく困難である場合といえるので、本件各事業年度の売上金額を推計の方法によって算定する必要性があったと認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190038
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、進行事業年度の6日間における売上過少が推認されることは反論するものではないが、これはあくまでも進行事業年度のことであり、本件各事業年度において、売上げを除外していないし、帳簿書類から売上金額が過少に計上された事実はうかがえないから、推計の方法により売上金額を算定する必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件各事業年度において、現金出納帳等を作成せず、売上げの原始記録である預り表及び月計表を廃棄して、収支を明らかにし得る帳簿書類を備え付けていないこと、②本件調査において、リスト表の提示を拒否するなど税務調査に非協力的であったこと、③本件各事業年度において、その各月計表に圧縮した客数を継続的に記載することにより、総勘定元帳の売上高勘定に圧縮した売上金額を計上していたものと認められることから、総勘定元帳の売上高勘定に計上された金額は不正確である。そうすると、本件各事業年度の売上金額の実額の把握が不可能又は著しく困難である場合といえるので、その売上金額を推計の方法によって算定する必要性があったと認められる。(平20. 6.18 広裁(法・諸)平19-38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成20年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した所得金額は請求人の事業実態を反映しているものとはいえないから、法人税法第131条《推計による更正又は決定》の規定による推計方法を用いて認定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の所得金額の把握に必要な調査を行い、請求人及び本件各関係法人の帳簿書類を基に、実額計算の方法によって課税標準となるべき本件各事業年度の所得金額を算出しており、その算定方法は相当であり、また、推計による課税の方法は、直接資料が入手できない場合においても課税を放棄することは課税の公平という観点から適当ではないということから、課税庁側に与えられたものであり、本件のように所得金額を実額計算の方法で把握できる場合には、推計の方法を用いる必要性はない上、そもそも納税者側から要求できる計算方法ではないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 2.18 広裁(法・諸)平19-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした法人税の更正処分について、推計により算出した売上金額は、直接的な証拠である借名口座の存在や入金の事実が見つかっていないこと、また、当該期間については適正な帳簿書類が存在し、これが正当でないとする直接的な証拠がないことを理由に推計は必要性がなく、取り消されるべきである旨主張する。 しかし、調査の着手日において把握したパチンコ店のホールコンピュータの売上げに係るデータ30日分と、代表者居宅のパソコンに保存されていたの売上げに係るデータとを比較したところ相異点が見受けられ、これを検討したところ、代表者居宅のパソコンに保存されていた売上げに係るデータが真実のパチンコ、スロットの玉数や売上金額を表していることは明らかであり、帳簿書類へ売上金額を記帳する基となるホールコンピュータから出力されるジャーナルテープは、当該ホールコンピュータを不正操作することにより改ざんされたものと認められる。また、当該期間前の借名預貯金口座に売上除外金を入金していた期間(双方に争いがない、推計課税を行う前の実額課税を行なった期間。)も、ホールコンピュータを不正操作する方法で売上除外をしていたものであり、当該期間から調査着手日前日まで請求人の事業内容、経理方法、ホールコンピュータに特段の変化がなく、推計課税を行った期間においても同様の行為が行われていたものと認めるのが相当である。 したがって、当該期間におけるジャーナルテープは改ざん後のものであり、真実のデータは保存されていないことから、実額による売上金額の把握が不可能であり、当該各事業年度の売上金額を算定するためには推計による以外になく、推計課税の必要性は認められる。 なお、売上除外に係る現金等が発見されていないことをもって、直ちに売上除外の存在を否定することにも繋がらず、請求人の主張は採用できない。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170022
- 裁決年月日
- 平成17年7月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①第三者の立会いを認めず、また、②帳簿等の不提示を理由に推計の方法により課税したことは違法である旨主張する。しかしながら、①税務調査において第三者を立ち会わせるか否かについては、税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、本件の調査担当職員は、調査に際し、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から法律上守秘義務を負わない第三者の立会いを認めなかったものであり、この判断は合理的なものと認められること、及び②所得金額を実額計算の方法により計算するためには、納税者自身が税務署員の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにし、税務署員の調査に対して誠実に協力することによって初めて可能であるところ、本件の調査において、調査担当職員は、代表者に対して再三にわたり第三者を退席させた上で、帳簿等を提示するよう求めたにもかかわらず、代表者は第三者の立会いを認めるよう要求して帳簿等を提示しなかった事実が認められることから、原処分庁がやむを得ず推計の方法により課税したことに違法性はない。(平17.7.27東裁(法・諸)平17-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160058
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類を提示し、調査に協力する意思表示をしており、原処分庁が適法な質問検査権を行使すれば推計課税を行う必要はなく、実額を把握できたはずである旨主張する。しかしながら、所得金額を実額の方法により算出するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、請求人は、正当な理由がなく帳簿書類の提示を拒否して調査に応じなかったものであり、このような状況の下では、請求人の各事業年度の所得金額を実額計算の方法により計算することは不可能であるから、原処分庁が請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により所得金額を算出したことに違法は認められないから、原処分は相当である。(平17.1.28名裁(法)平16-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金売上げがあった場合には、すべて領収証を発行し、その控えが保存されているので、推計計算の必要性がなく、推計計算は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人は現金出納帳を作成せず、現金売上げに関する記録は領収証控えのみとなること②販売記録には売上金額の記載がなく、販売実績は確認できても、販売金額が把握できないこと③総勘定元帳には、領収証控えの保存のない現金売上げが計上されていること④現金売上げの一部を概算計上していること⑤顧客への電話照会の結果、領収証控えのない現金売上げかあることが確認されたことから、請求人の領収証控えの保存は一部であり、請求人の記録からでは真実の売上げが把握できないとして、やむを得ず推計の計算によったものと認められ、推計計算は適法である。(平16.11.15名裁(法・諸)平16-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150070
- 裁決年月日
- 平成16年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度の所得金額は、売上金額については宿泊管理帳に基づき、また、売上原価及び経費の額については提出した領収証等に基づいて実額計算の方法で算定することができるのにもかかわらず、原処分庁が推計の方法により算定したのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員に対して宿泊管理帳、宿泊カード、仕入れ等に係る領収証及び支払給与を記載したカレンダーをそれぞれ一部の期間しか提出しなかったことが認められる。そして、請求人は当審判所に対しても所得金額の計算に必要な証拠資料を提出していないことから、実額計算の方法により算定することができないので、推計の方法により算定せざるを得ない。(平16.6.9関裁(法・諸)平15-70)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140080
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上除外は修正申告により全て訂正済みであり、原処分庁が売上伝票破棄枚数を推定して売上金額を加算した更正処分は、取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人の所得金額を計算する上で基本となる帳簿書類は、売上伝票であるにもかかわらず、請求人も自認しているとおり、売上伝票の破棄又は売上伝票の記載金額を改ざんすることにより売上除外を行っていることから請求人の帳簿書類は信ぴょう性に欠ける。また、請求人が、売上代金の受領に伴い発行する領収証から、上記の他にも売上除外が見込まれるが、領収書控えを破棄している等のことから売上除外金額の算定が不可能の状態にある。さらに、請求人の代表取締役は、収入を大きく上回る支払いがあるにもかかわらず、その資金出所については具体的な説明をなさず、他方、調査中に、売上伝票の破棄枚数を減らすべく工作を意図的に行っていることを考え合わせると、請求人は意図的にかなりの枚数の売上伝票を破棄し、売上除外を行っていることが推認される。原処分庁が、売上除外金額を算定するために、白紙伝票の受払いと公表売上伝票を基礎として売上除外金額を算定したことはやむを得ないことであり、当審判所においてもその必要性は認められる。また、原処分庁は、売上伝票破棄枚数の算定に当たっては、その基礎数値となる期首伝票枚数、伝票購入枚数、取寄せ伝票枚数、公表売上伝票枚数、在庫伝票枚数及び書直し伝票枚数は実数により、書損伝票枚数については、売上伝票作成者からの聞取りによってその枚数を確定させ、売上伝票1枚当たりの客数及び客1人当たりの売上金額は、主として従業員が作成している公表売上伝票を基礎に算定していることから信ぴょう性も高い。したがって、原処分庁が売上伝票破棄枚数を算出し、これに公表売上伝票を基礎に算定した売上伝票1枚当たりの客数及び客1人当たりの売上金額を乗じて売上除外金額を算定したことには合理性がある。(平15.06.26.名裁(法・諸)平14-80)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し、調査に協力する旨伝えていたにもかかわらず、原処分庁が一方的に推計の方法によって所得金額を算定したことは違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件調査において調査担当職員が請求人に対し、帳簿書類を提示して調査に協力するよう求めたにもかかわらず、請求人は、その都度、本件調査は違法であるなどとして帳簿等を提示しなかったことが認められるところ、このような状況の下においては、原処分庁が所得金額を実額計算の方法によって算定することができないと判断し、やむを得ず推計の方法によって各事業年度の所得金額を算定したことは相当であると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120039
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、推計の対象となった事業年度において売上げを除外していたのは2日分だけであり、その他の期間は売上げを正当に記帳しているから推計の必要性はない旨主張するが、請求人の所得金額の計算の基礎となっている総勘定元帳には、2日間とはいえ、売上を除外した後の金額が記載されていることから、当該総勘定元帳は日々の取引を正確に記載しているものと認められず、請求人の売上金額を正確に把握する資料としては、信ぴょう性に欠けるものと言わざるを得ない。したがって、原処分庁が売上金額を推計の方法により算定したことは、適法である。(平13.5.25福裁(法)平12−39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110135
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査において適正に記載された帳簿書類を提示したにもかかわらず、原処分庁が元店長が所持していたとされる表等に基づき、あえて推計課税を行った旨主張する。しかしながら、請求人が提示した総勘定元帳の数値と、調査で把握された信ぴょう性があると認められる表等の数値とは相当な開差があるから、請求人が提示した各事業年度の総勘定元帳等は、その記載事項に信ぴょう性がないと認められ、原処分庁が、表等に基づく推計の方法により請求人の各事業年度の所得金額を算定したことは、やむを得ないというべきである。(平12. 6.19大裁(法)平11-135)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110130
- 裁決年月日
- 平成12年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査において適正に記載された帳簿書類を提示したにもかかわらず、原処分庁が元店長が所持していたとされる信ぴょう性のない表に基づき、あえて推計課税を行った旨主張する。しかしながら、請求人は①平成8年5月期について、売上げに関する記録及び総勘定元帳を破棄したとして提示しなかったこと、②平成9年5月期については総勘定元帳は提示したが、売上げに関する記録は破棄したとして提示しなかったこと及び③上記の表には信ぴょう性があることから、請求人が備え付ける平成9年5月期の総勘定元帳は、その記載事項に真実性がないと認められることを総合すれば、請求人の所得金額を実額計算の方法により計算することができず、原処分庁が、推計の方法により所得金額を算定したことは、やむを得ないというべきである。(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110116
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査において適正に記載された帳簿書類を提示したにもかかわらず、原処分庁が元店長が所持していたとされるノートに基づき、あえて推計課税を行った旨主張する。しかしながら、所得金額の正否を検討するためには、所得金額の計算に必要な帳簿書類等の提示が前提であり、かつ提示された帳簿書類等に信ぴょう性のあるものでなければならないところ、①平成8年7月期について、売上げに関する記録及び総勘定元帳の提示がなかったこと、②平成9年7月期については総勘定元帳は提示したが、売上げに関する記録は破棄したとして提示しなかったこと及び③請求人が備え付ける平成9年7月期の総勘定元帳は、その記載事項に真実性がないと認められることを総合すれば、請求人の所得金額を実額計算の方法により計算することができず、原処分庁が、推計の方法により所得金額を算定したことは、やむを得ないというべきである。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員が再三にわたり、法人税の確定申告書を提出するよう求めたにもかかわらず、これを提出しないばかりか、原処分に係る調査担当者が所得金額の算定に必要な帳簿書類の提示を求めたのに対し、一部の帳簿書類を提示したのみで、その後の再三にわたる帳簿書類及び証拠資料の提示の求めに応じなかったため、原処分庁は、やむを得ず推計の方法により所得金額を算定したことが認められる。また、請求人は、当審判所に対し、所得金額について具体的な金額を主張せず、証拠資料等も提出しないから、当審判所においても所得金額を実額計算の方法により算定することができず、推計の方法によりこれを算定せざるを得ない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、本件調査時に提示した帳簿書類は一部の事業年度のものであり、その記載内容を裏付ける領収書等の証ひょう類等を提示しないため、原処分庁は、本件調査時提示帳簿書類の真実性を確認することができず、本件各事業年度の所得金額を実額計算の方法で算定することができないから、推計の方法によりこれを算定したことはやむを得なかったものと認められる。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090033
- 裁決年月日
- 平成9年10月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿等の記載に虚偽、仮装、隠ぺいなどの事実はないから、原処分庁の行った推計による課税は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の会計帳簿には売上除外が認められ、また請求人に帰属すると認められる有価証券が会計帳簿に記載されていないことから、請求人の会計帳簿は真実の取引を記載したものとは認められず、また、請求人に帰属すると認められる有価証券の増加額は、原処分庁が把握した売上除外額を上回り、当該売上除外以外にも多額の売上除外があることが推認されるから、原処分庁が推計により所得金額を算定したことは適法である。(平 9.10.31広裁(法)平 9-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080117
- 裁決年月日
- 平成9年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/2推計の必要性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得金額を実額計算の方法により計算することができたにもかかわらず、原処分庁は一方的に推計の方法により所得金額を算定した旨主張するが、調査に際し、請求人は第三者の立会いを認めないことを理由として、調査担当職員に対し所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の資料を提示せず、また、具体的な説明をしなかったことが認められ、原処分庁はやむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により所得金額を算定したことが認められるから、原処分庁が所得金額を推計の方法により算定したことに違法は認められない。一方、当審判所の調査に際しても、請求人は、所得金額の計算に必要な証拠資料等を提出せず、確定申告書に記載した所得金額が正当であることを裏付ける具体的な説明をしなかったので、当審判所においても所得金額を実額計算の方法により計算することができないことから、原処分庁が採用した推計の方法について審理したところ、原処分庁は、売上金額を請求人の取引先等に対する調査に基づき算定し、また、一般経費の額を売上金額に類似同業者の平均一般経費率を乗じて算定しており、合理性があると認められる。(平 9. 1.20東裁(法)平 8-117)
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