裁決要旨 12受贈益
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202120
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社から本件商品券等の贈与を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、請求人が本件商品券等を購入していたものと推認することができ、本件商品券等の購入資金が当該関連会社から支出されていたことからすると、当該関連会社は本件商品券等の購入資金を負担したにすぎず、請求人が、当該関連会社から本件商品券等の購入資金の贈与を受けたものとみるのが相当である。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成15年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202120
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役及びその親族から、第三者(法人)を経由して、請求人に譲渡された不動産に係る一連の取引について、当該取締役等から当該第三者への売買契約は錯誤又は無権代理により無効であり、当該第三者から請求人への売買契約も無効であるから、当該取締役等から請求人へ直接売買されたとする原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、当該取締役及び当該第三者の代表取締役は、別件の刑事事件において、検察官に対して、当該第三者との取引は架空であり請求人への直接売買であった旨供述しており、これらの供述を裏付ける「当該不動産の所有権を請求人に移転することにいつでも応じる」旨の当該第三者の念書が存在することからみて、当該不動産は、請求人の取締役等から請求人へ直接売買されたものと認められる。(平15.7.9東裁(法)平15-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140124
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202120
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の関係法人がその土地建物の旧所有者等に支払った給与名目の金員は、請求人と旧所有者との間で支払うことが合意された立退料の一部と認められることから、これを関係法人が負担したことにより、請求人は、当該立退料の一部に相当する金額の贈与を受けたことになるから、これを請求人の受贈益として益金の額に算入することとした原処分に違法はない。(平15.06.25.関裁(法)平14-124)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202120
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に所有権移転登記がされている土地(会計帳簿に取得した旨の記載がなく、その購入資金の出所も不明確)について、原処分庁が、当該土地を無償で取得したもの、あるいはその購入資金を代表者が立替えたとしても、その債務の免除を受けたものと認定したことに対し、当該土地を無償で取得したものでなく、資金を代表者が立替えたものであり、代表者に対する未払の債務がある旨主張する。しかしながら、会計帳簿には、当該土地の取得に係る代金を支払った形跡がないうえ、代表者に対する未払金等の記載もないから、請求人の主張と整合せず、また、請求人からは、代表者に対する未払金等の存在を示す資料の提出も、これについての具体的な説明もなく、さらに、当審判所の調査によっても、当該未払金の存在をうかがわせるような証拠もないから、請求人は当該土地を無償で取得したと認めるのが相当である。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090063
- 裁決年月日
- 平成9年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202120
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/12受贈益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の破産管財人である請求人は、A社が関係会社株式を自社役職員から実際は1株当たり500円の額面金額で取得したにもかかわらず、帳簿上は時価で取得したように仮装し、時価で計算した金額を自社役職員名義の借名口座に振り込み、時価と500円の差額に相当する金額を簿外とし、自社役職員に対しての第三者割当増資の際の増資払込金の補助金等として運用していたとして当該差額を自社役職員からの受贈益に当たるとした原処分庁の認定には事実誤認がある旨主張する。しかしながら、(1)借名口座の帰属、(2)関係会社株式の購入資金、(3)関係会社株式と増資払込金額との精算状況及び受贈益相当額の使用状況から判断すると、当該受贈益はA社に帰属すると認めるのが相当である。(平 9.11.17東裁(法)平 9-63)
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