裁決要旨 2青色申告承認の有無

裁決要旨 2青色申告承認の有無

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支部名
名古屋
裁決番号
平270032
裁決年月日
平成28年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301401020
争点
14青色申告/1青色申告の承認/2青色申告承認の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認申請の却下処分を行うか否かは、法人税法第123条《青色申告の承認申請の却下》各号の規定に該当する場合であっても、個別具体的事情に応じて、合理的裁量によって判断すべきであるところ、原処分庁は、請求人が提出した青色申告の承認申請書に対する却下処分(本件却下処分)において、裁量判断に必要な審査等を怠っており、裁量権の逸脱・濫用又は不合理な行使がある旨主張する。しかしながら、請求人の青色申告の承認申請が法人税法第123条第3号に規定する却下事由に該当することは明らかであり、原処分庁は、この点を正しく認定した上で、同号の趣旨に沿うものとして本件却下処分を行ったものであるから、原処分庁が裁量判断に必要な審査等を怠ったとはいえず、裁量権の逸脱・濫用又は不合理な行使があったとは認められない。(平28. 5.16 名裁(法)平27-32)

支部名
東京
裁決番号
平260114
裁決年月日
平成27年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301401020
争点
14青色申告/1青色申告の承認/2青色申告承認の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第123条《青色申告の承認申請の却下》第3号の適用に当たり、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の取消処分を受けた法人の再度の青色申告の承認申請については、その申請書の提出年月日だけを捉えて原処分庁が却下することに合理的な理由はなく、当該承認を受けようとする事業年度開始の日が一律公平に確保されるような判断をすべきであるとともに、当該取消処分の通知の時期により再度の青色承認を受けようとする事業年度について法人に不利益が及ぶことを考慮して原処分庁は当該裁量により承認を行うべきである旨を挙げ、上記によらず、請求人が行った再度の青色承認申請(本件青色申請)に対して原処分庁が行った却下処分は社会的妥当性を欠く、裁量権の行使である旨主張する。しかしながら、本件青色申請は、請求人が青色申告の承認の取消通知を受けた日以後1年以内に行われたものであるから、法人税法第123条第3号の却下事由に該当するところ、同号の規定は、青色申告の承認の取消通知を受けた日から、その取消原因が解消されるために必要な一定の改善期間として設けられたものと解されることから、当該期間を経過していない本件青色申請を却下することは、青色申告制度の趣旨及び目的に反するものではない。また、青色申告承認の取消処分は法人税法第127条第1項に基づき、税務署長の裁量によって行われるものであって、その時期を制限する規定はなく、取消処分の時期についても、税務署長に裁量権が認められるものと解される以上、その時期の早いか遅いかを理由とした請求人の主張は、その前提を欠くものであり、理由がない。(平27. 6. 4 東裁(法)平26-114)

支部名
東京
裁決番号
平220154
裁決年月日
平成23年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301401020
争点
14青色申告/1青色申告の承認/2青色申告承認の有無
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、設立事業年度の法人税について提出した白色申告書(本件白色申告書)に記載した欠損金額に誤りがあるとして青色の申告書に「修正」と表示して提出した申告書(本件申告書)及びその後に本件申告書を取り下げた上で提出した更正の請求書は、青色の申告書で申告したいとの意思を原処分庁に伝えた上で、その指導により提出したものであるから申請の意思は明らかである旨主張する。しかしながら、請求人が設立事業年度の青色申告の承認申請期限までに申請書を提出した事実は認められず、また、本件申告書には青色申告の承認を求める旨の明確な記載がないところ、確定申告書及び修正申告書は、申告納税方式による国税を確定させるために税務署長に提出するものであって、青色申告の承認申請書とはその記載事項も法的な効果も異なるものであるから、本件申告書に納税地、法人名及び欠損金額などの記載があるとしても、本件申告書を青色申告の承認申請書と同視することはできない。そして、請求人から、代表者が指導を受けたとする原処分庁の担当官、日時及び指導内容等について具体的に明らかにする証拠の提示はなく、当審判所の調査の結果によっても代表者が原処分庁の担当官から請求人が主張するような指導を受けた事実は確認することはできず、また、仮に、請求人が原処分庁の担当官に申請の意思を伝えたとしても、青色申告の申請が書面により行われなければならないところ、本件申告書の取下げを受けて提出した更正の請求書の記載内容も、本件白色申告書を青色の申告書と取り扱うよう求めたものであり、設立事業年度について青色申告の承認を申請する旨を明示した書面と解することはできない。(平23. 2.18 東裁(法)平22-154)

支部名
東京
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成18年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301401020
争点
14青色申告/1青色申告の承認/2青色申告承認の有無
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要旨

○ 請求人は、本件青色申請却下処分には、①理由付記不備の違法があること、②請求人が受けた青色取消処分の原因事実は既に解消しているから原処分庁の裁量権の逸脱ないしは濫用の違法があることを理由として、同処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、本件青色申請却下処分の通知に係る書面には本件青色申請を却下する旨の記載があるところ、その記載内容は法人税法第124条に規定する通知書の記載内容として何ら欠けるところはないから、理由付記不備の違法があるとの請求人の主張は採用できない。また、請求人には、青色取消処分を受け、その通知の日から1年以内に本件青色申請書を提出した事実があるところ、これは、法人税法第123条第3項所定の事実に該当し、請求人の主張する取消原因事実の解消は上記事実との関係において「特段の事情」とはなり得ないから、裁量権の逸脱等の違法があるとの請求人の主張も採用できない。(平18. 7.24 東裁(法)平18-16)

支部名
東京
裁決番号
平160207
裁決年月日
平成17年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301401020
争点
14青色申告/1青色申告の承認/2青色申告承認の有無
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要旨

○ 請求人は、青色申告の再承認申請に対する本件却下処分は、請求人が過去に行った2事業年度にわたる期限後申告という行為に対して、その後の3事業年度の確定申告書を青色申告書として取り扱わないこととするものであって、その処分による税負担が重きに過ぎることから、行政の一般原則であるところの比例原則に違反する旨主張する。しかしながら、青色申告の取消処分を受けた法人が、一定期間青色申告書により申告できないこととなるのは、法人税法の予定する範囲内と認められ、また、請求人の再承認申請前の申告状況からみれば、却下をするか否かの最終的な判断が、原処分庁の裁量にゆだねられていることを前提としても、本件却下処分の効果が請求人の行為に比して重すぎるということはできず、本件却下処分を行うとした原処分庁の判断が、比例原則に反するものとは認められない。また、請求人は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日課法2−10ほか3課共同)の「趣旨」を、青色申告の承認申請の却下をする際にもその基準とすべきであり、請求人の場合、当該事務運営指針の趣旨に照らして改善可能性等の事情を考慮すると、本件の承認申請は認められるべき旨主張する。しかしながら、①法人税法第123条《青色申告の承認申請の却下》は、同条に規定する取消事由に該当する場合には、原則として、承認申請を却下することを予定していると解され、ただし、税務署長が、真に青色申告を提出するにふさわしい法人と認めるに足りる特別の事情がある場合には、その裁量において、当該申請を承認できるものと解するのが相当であること、②税務署長がその裁量権を行使して行った青色申告の承認申請の却下処分は、それが社会通念上妥当性を欠いて、裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の適正な行使の範囲内にあるものと解するのが相当であることからすると、原処分庁が、請求人の改善状況等について、本件申請を承認するに足りる特別の事情がある場合と認めなかったことは、その裁量の範囲内の判断であると認められ、当該判断に裁量権の濫用又は逸脱があったということはできない。(平17.3.3東裁(法)平16-207)

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