裁決要旨 4その他の資産の譲渡収益

裁決要旨 4その他の資産の譲渡収益

支部名
東京
裁決番号
令060061
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が顧客との間で行った仮想通貨取引(本件取引)は資金決済に関する法律に照らして不適法で、請求人と顧客との間の売買契約は無効であり、また、顧客から対価として受領した仮想通貨は顧客に返還すべきものであるから、当該仮想通貨の円換算額は法人税の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、仮に同法に照らして不適法であったとしても、本件取引は請求人と顧客との間で有効なものとして取り扱われ、請求人が現実にその利得を支配管理しており、また、請求人は当該受領した仮想通貨を返還等する義務などを負っていないことから、当該円換算額は、本件取引をした日にその収入すべき権利が確定したと認められ、法人税の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。(令6.11. 1 東裁(法)令6-61)

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支部名
東京
裁決番号
令030051
裁決年月日
令和4年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が保有していた取得条項付株式を発行法人の定款に定められた算定式に基づき算出された価格(本件譲渡対価)で同法人に譲渡(本件譲渡)したことにつき、当該株式(本件譲渡株式)の譲渡の対価の額は適正な価額に比して低額であり、その差額は益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、原処分庁はその主張する評価方法等の合理性について特段の根拠を示さず、当審判所で本件譲渡株式が仮に普通株式であったならばという仮定の下で財産評価基本通達の例により評価した金額(本件試算額)の約8倍にも相当する原処分庁主張額を本件譲渡株式の適正な価額であると認めることはできない。そして、取得条項付株式はそもそも特定の当事者間又は特定の事情の下で取引されることを前提とするものであるから、そのような取引における株式の取引価格が常に当然に不特定多数の当事者間における自由な取引において通常成立すると認められる価額に当たるとまではいえないものの、本件試算額と本件譲渡対価との開差はさほど大きなものではなく、議決権の制約や現金による取得条項が普通株式の時価との関係で減価要因になるという見解もあることを考慮すれば、本件譲渡株式の適正な価額が本件譲渡対価を上回るとは認められず、本件譲渡は低額譲渡に該当するとはいえない。(令4. 1.20 東裁(法)令3-51)

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支部名
東京
裁決番号
令030017
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者評価機関が作成した意見書(本件意見書)に基づき、本件における資産等の時価(本件資産等時価)について原処分庁が認定した本件資産等時価の金額(本件金額)と大きく乖離しているから、本件金額は本件資産等時価であるとは到底認められない旨主張する。しかしながら、今日の企業取引において、譲渡される企業の継続価値の算定が一般にディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)によっており、本件においてもDCF法が採用されていること、そして、本件金額が、請求人の被合併法人であるA社とB社との現実の吸収分割契約において、実際に形成された取引価格であって、その算定過程で用いられたDCF法に基づく計算においても、その適正性を強く疑わせるような不合理又は不自然な点が見当たらないことからすると、本件意見書の評価額が存在するからといって、実際の取引価格である本件金額が本件においてA社が営んでいた事業の客観的交換価値であったことに合理的な疑いが生じるとは言い難い。したがって、本件意見書は本件資産等時価を本件金額とする原処分庁の認定を妨げるものとはいえず、原処分庁が認定した額を不合理なものと認めることはできない。(令3. 9. 1 東裁(法)令3-17)

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支部名
東京
裁決番号
平300030
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、非適格分割(本件分割)により子法人に移転した資産等の譲渡の対価の額は、請求人と国外に所在する第三者との間の合意により定められた移転事業の価値を考慮した結果の取引価額であり、適正で合理的なものとして認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件分割による譲渡の対価の額には、請求人から当該子法人に移転した事業のうち一部の事業の価値に相当する金額が含まれていないものと認められる。また、資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時における当該資産の適正な価額をもって法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解するのが相当であるところ、請求人が、請求人及び当該第三者との間で合意した価額をもって本件分割による譲渡の対価の額としていたとしても、その額が当然に適正な価額となるものではない。したがって、本件分割による譲渡の時における適正な価額と本件分割による譲渡の対価の額との差額は、益金の額に算入される。(平30. 9. 4 東裁(法)平30-30)

支部名
大阪
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成30年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、証券会社に対して、保有する上場有価証券(本件株式)を証券取引市場において売却した直後に再購入する旨を伝えた上で、当該売却及び再購入を行ったもので、実質的に判断すれば、売却の際に再購入をする同時の契約が存在したと認められることから、法人税基本通達2−1−23の4《売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引》(本件通達規定)の本文若しくは同時の契約がない場合について定めた本件通達規定注書1により、当該売却はなかったものとして取り扱われる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式の売却に係る委託契約の締結前に、証券会社の担当者に対して再購入の希望を伝えていたものの、当該委託契約を締結した後に当該希望を撤回することには何らの制約も受けていなかったものであり、当該委託契約時において、実質的にみても、請求人と証券会社との間には、本件通達規定本文の定める同時の契約があったものとは認められず、また、本件株式の売却価額と再購入価額は同一でなく、それぞれ約定成立時の時価であって、当該売却と再購入との間の金利調整のみを行った価額となるよう設定されたものとも認められないから、本件通達規定注書1の適用もない。(平30. 3.12 大裁(法)平29-58)

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支部名
広島
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①原処分の車両の売却代金は、仕入金額を水増しした不正確な金額が記載された売却先の仕入帳と、売却先の申述のみによって原処分庁が算出したものであり、②請求人は、青色申告書を提出しているのであるから、法人税法第131条《推計による更正又は決定》の規定により法人税の課税標準を推計することはできない旨主張する。しかしながら、①売却先の申述等に反する証拠はなく、同人らの申述等の信用性に疑いを差し入れるような事情もないこと、②車両の売却代金は売却先の申述等に基づいて実額で算出されており、原処分は売上金額を推計したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平270046
裁決年月日
平成28年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特例リミテッドパートナーシップに係る請求人の持分を対象資産とした外国子会社に対する現物出資(本件現物出資)について、当該パートナーシップのパートナーである外国法人が商品研究開発の中の最も重要な研究活動を行い、当該研究に係るデータベースをその国外事業所において管理するなど、その記帳及び経常的な管理は請求人の国内事業所において行われていなかったから、当該対象資産は法人税法施行令第4条の3《適格組織再編成における株式の保有関係等》第9項に規定する「国内にある事業所に属する資産」には当たらず、本件現物出資は法人税法第2条《定義》第12号の14に規定する適格現物出資に該当する旨主張する。しかしながら、上記持分については、請求人が国内にある事業所において、自ら拠出した出資金額及び分配される経費等の記帳を行っており、当該持分それ自体が国内にある事業所にある資産に該当する。また、商品の研究開発活動は、現物出資の対象資産の相当部分を占める無形資産に係る知的財産の使用実施権を活用して行われていたものであるところ、当該使用実施権の大元は請求人が保有する知的財産である点に鑑みれば、当該無形資産は、その相当部分が請求人の国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められるから、国内にある事業所に属する資産に該当する。そして、現物出資の対象資産の中に一部でも国内にある事業所に属する資産が含まれる場合の当該現物出資は、外国法人に国内にある事業所に属する資産の移転を行うものとして、適格現物出資に当たらないものと解されるから、本件現物出資は、適格現物出資に該当しないものというべきである。(平28. 2.23 大裁(法)平27-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所有する重機等(本件重機等)の売却益を隠匿し現金などを受領した事実はなく、本件重機等の取引に係る各関係人の各申述には信用性がない旨主張する。しかしながら、本件重機等の売却先としたAは裏金作りをしていた旨申述し、また、Aの転売先であるB社元従業員も同様の申述等をし、各申述等は相互に補完し合っており、信用することができると認められるところ、各関係人の申述等やAの銀行口座の入出金の状況などの客観的事実から推認される事実によれば、本件重機等について、請求人は、実際はB社に売却したにもかかわらず、Aに売却したように装い、その虚偽の外形に沿うよう契約書等を作成し、各売却金額の差額(本件差額)の存在を隠匿したと認められ、本件差額からAの手数料と消費税相当額を差し引いた金額は請求人の代表者に現金で手渡されていたことが認められる。(平25. 7. 1 関裁(法)平25-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220035
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が保有する株式(本件株式)の一部を請求人の役員ら(新出資者)へ譲渡する旨が記載された書面(本件株式譲渡契約書)は、本件株式又は出資引受権の譲渡契約ではなく、増資契約を締結したものであって、何らかの権利、資産が請求人から新出資者に移転するものではなく、その文言どおり解釈すべきではなく、当事者の意思は増資契約であるから、そのように解すべきであり、本件増資によって請求人から新出資者に移転した資産価値はない旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡契約書には、請求人及び新出資者の署名がされており、これをA国B市当局へ提出して資本及び株式の変更登記の認可を受けるなど、契約書の内容に沿った事実が存在することからすると、請求人と新出資者との間に本件株式を新出資者に譲渡することを内容とする契約が成立したことが認められるところ、請求人はこれを新出資者に対して、本件株式の純資産価額を参酌して通常取引されると認められる価額よりも著しく低い価額で譲渡したこことが認められる。したがって、法人税法第22条第2項の規定に基づき、通常取引されると認められる価額で本件株式の譲渡がなされたものとして計算した本件株式の譲渡利益の額は益金の額に算入すべきである。(平22.12. 8 関裁(法・諸)平22-35)

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支部名
高松
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、機械A(11台)を建設機械賃貸借契約に基づいてKに賃貸したと主張する。しかしながら、Kは、機械Aを直接請求人から又はHを経由して請求人から仕入れていることがKの会計処理から認められること、また、Kの代表取締役は、機械Aに係る請求人との取引について、賃貸借取引ではなく売買取引である旨答述していること、さらに、Kが機械Aを転売した先であるMは、Kを通じて請求人から機械Aを仕入れた旨答述していることからすると、機械Aは請求人がK及びHに売却したものと認められる。また、機械B(7台)について、請求人は、契約に基づいてこれをTに賃貸したと主張する。しかしながら、Tは、機械Bを契約締結日に請求人から仕入れると同時にKに売却したとする会計処理を行っていること、さらに、賃貸借期間に影響を及ぼすこととなる機械Bの稼働時間について、請求人及びT共にこれを管理していないことからすると、機械Bは請求人がTに売却したものと認められる。以上のとおり、請求人は、機械A及び機械Bを売却したと考えるのが相当である。(平22. 6. 2 高裁(法・諸)平21-13)

支部名
東京
裁決番号
平210084
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、減資に伴い株式の強制消却が行われた場合に法人税法第61条の2第1項が適用されるのは、減資という行為があった場合に計算規定として用いられるだけなのであって、減資という行為を通常の有価証券の譲渡(自由な経済活動における有価証券の売買)と同一のものとして取り扱う趣旨ではないから、この場合における同項第1号の譲渡対価の額は、通常の株式の譲渡の場合とは異なり、減資という行為において商法の各規定に従い合理的に算定された払戻し額が適正な価額であり、原処分庁が請求人の子会社の減資に伴う株式の強制消却に係る譲渡対価の額を当該子会社の保有資産の時価純資産価額を基準として算定した価額とし、払戻し額との差額を寄附金の額としたのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税法上、株式の消却を譲渡とみて有価証券の譲渡損益を認識することからすると、消却に係る株式の譲渡対価の額についても通常の株式譲渡と同様に解すべきであるから、上場有価証券等以外の株式で売買実例等のないものの消却株式の適正な譲渡対価の額は、株式の消却の日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とするのが相当であり、請求人は、子会社の純資産価額を基準として算定した価額と払戻し額との差額についてその対価を受領していないから、当該差額は寄附金の額に該当する。(平21.12.16 東裁(法)平21-84)

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支部名
福岡
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税基本通達4−1−6では配当還元方式の適用が認められており、この通達が関係会社間等において気配相場のない株式の売買を行う場合の適正取引価額の判定に当たっても準用されると解説され、請求人は同通達における要件を充足していること、配当還元方式を適用することに仮装隠ぺい等の課税上の弊害はないこと及び配当還元方式を適用できないとする理由も存在しないことから、本件株式の価額の算定において配当還元方式が認められるべきである旨主張する。しかしながら、この配当還元方式は、事業経営への影響の少ない同族株主の一部及び従業員株主などのような少数株主は単に配当を期待するにとどまるという実質のほか、評価手続きの簡便性をも考慮して特例的に採用した方式であることから、このような株主に該当しない場合には、価額の算定方法としても不合理な結果を生じさせ、課税上の弊害をもたらすことになると考えられる。この点、①A社は、B社及びC社が営業を共同して行うことを目的として、新設分割により設立された法人であること、②A社の取締役に請求人グループから3名が就任し、このうち1名は代表権を有していることからすると、請求人グループがA社の経営方針に与える影響は大きいと認められる。そうすると、B社から残余財産の分配として本件株式の交付を受け、A社の発行済株式の33.4%を保有することとなった請求人が、単に配当を期待して本件株式を保有していると解することは相当ではなく、請求人は、A社の事業経営につき上記保有割合に基づく影響力を有することとなったと推認するのが相当である。しかも、請求人が本件株式を譲渡する場合には、少なくとも時価純資産に基づき算定される譲渡価額で売買されるものと認められる。これらのことからすると、本件株式の取得価額は、法人税基本通達4−1−5により、「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」を基に算定することが相当である。(平21.11.27 福裁(法)平21-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.77・518ページ

要旨

○ 請求人は、車両が自損事故により走行不能となったので、名称等は失念したが現地の解体業者に5万円で売却した旨主張する。しかしながら、買い取ったL社の営業担当者Tは、当該車両の買取りのために請求人の事務所に赴き、請求人の常務取締役と名刺を交換し、買取価格を交渉した結果、最終的に195万円で買い取ることが決定したので代金を現金で当該常務取締役に支払い、当該車両の臨時のナンバープレートを付けて搬送した旨答述しており、このL社の営業担当者Tの答述内容は、具体的かつ詳細である上、その他の関係証拠とも符合するものであり、不自然・不合理な点がないことから信ぴょう性があると認められる。よって、請求人は、当該車両を195万円で買取業者に売却したと推認するのが相当であり、原処分は適法である。(平21. 1.28 仙裁(法・諸)平20-8)

支部名
関東信越
裁決番号
平180030
裁決年月日
平成18年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、審査請求人及びその被合併法人が、純資産価額方式により算定した価額により取得した各関連会社の株式を当該各関連会社の従業員持株会に純資産価額方式による価額を大幅に下回る額面金額で譲渡し、多額の損失を発生させたことは、配当還元方式を用いると多額の損失を発生させることになる以上、課税上弊害があるというべきであり、また、そもそも無配会社に配当還元方式を用いること自体、課税上弊害があり、これを容認した場合には、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められる旨主張する。しかしながら、本件各株式は、その取得の直後に上記各従業員持株会に譲渡されたものではなく、本件各株式を本件各従業員持株会に譲渡する予定で取得したと認めるに足りる証拠もない。また、配当還元方式が、評価会社の配当可能利益があるにもかかわらず、これを留保し、配当しない場合も考慮していることからすると、本件株式の譲渡に係る株式の対価の額について配当還元方式によっても課税上の弊害はないと認められるから、本件各株取引において、本件各株式の価額の算定を配当還元方式によることも認められる。また、本件各株式の額面金額は、配当還元方式により算定した金額を上回るものであるから、本件各株式の時価の算定方法として額面価額によることも認められる。そうすると、本件各株式の譲渡価額について額面価額によったことは、もっぱら経済的、実質的見地において、通常の経済人の行為として不合理、不自然であるとはいえないから、本件各株式を額面価額で譲渡したことは、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となる場合には当たらない。(平18.11.10 関裁(法)平18-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員は、のれんのような超過収益力の発生する権利の譲渡対価ではなく、各病院における営業に対する保証金であり、このことは①覚書に契約を中途解約した場合は残金を返還することが明記されていること、②業務委託契約公正証書に10年間の期限付契約であることが明記されていることからも明らかである旨主張する。しかしながら、給食受託事業契約書における営業譲渡は、食材等の資産もその対象となってはいるが、譲渡対価の大部分は各病院における給食受託の営業の譲渡に係るものであり、得意先関係等の経済的価値のある事実関係を内容とするいわゆる営業権を中心とする営業譲渡が行われたものと認められる。また、給食受託事業契約書には、譲渡される営業の内容、営業活動の承継及び競業避止義務等の本件契約書への明記、臨時株主総会での給食受託事業の譲渡決議からも、営業譲渡契約として締結されたものと認められる。なお、覚書は、各病院との給食業務委託契約が解約された場合、請求人が譲渡価格の一部を返還する内容に過ぎず、また、各業務委託契約公正証書は、請求人のグループ法人と譲受法人との間で業務委託契約を締結したものであることが認められるが、これらは何ら本件契約に影響を及ぼすものではない。更に、譲受法人の当審判所に対する回答及び申述によっても、受領した金員は営業保証金とは認められない。したがって、給食受託事業の譲渡に当たり受領した金員は営業保証金ではなく、営業権の対価を主体とする営業譲渡の対価と認められる。(平17.10.18大裁(法・諸)平17-19)

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支部名
熊本
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外関連会社が解散した際に請求人が取得した機械設備は無価値であり、評価額は零円である旨主張する。しかしながら、請求人は、取得した機械設備について、他の海外関連法人との間で「動産無料貸借契約書」を締結していること、また、当該機械設備を実際に、P国からQ国所在の当該他の海外関連法人へ搬送していることから、機械設備を当該他の海外関連法人で使用する目的であったことは明らかであり、利用価値が全くないと判断した旨の請求人の主張は採用できない。また、当該機械設備について、公正な市場価格を確認することは困難であると認められるところ、機械設備の残存帳簿価額は5,675ドルであることが認められ、他に機械設備の価額を特定するに足る証拠はない。そうすると、本件機械設備の価額を5,675ドルと認定し、当該金額を円換算した金額について、子会社整理損が過大であるとした原処分は適法である。(平16.1.22熊裁(法)平15-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120031
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.60・375ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が作成した輸出承認申請書の記載内容のみをもって、請求人がA国の現地法人あてに輸出した中古の機械装置は輸出承認申請書の記載価額で譲渡されたと認められるから、その対価が増資の支払債務と相殺されているとしても、その譲渡益は111百万円であると主張するが、(1)請求人における当該機械装置の取得価額は72百万円であり、輸出直前の帳簿価額が18百万円であったこと、(2)A国政府の輸入許可が、株式投資のための輸入で、為替取引を伴わないものであることを前提としていること、(3)本件機械装置の輸出に関係した荷役業者等との通信文書によれば、本件機械装置は現地法人への現物出資資産として手続きが進められてきたことが容易に読み取れるから、本件は、日本における現物出資そのものでないとしても、A国政府当局から指摘された資本金不足を回避するため、本件機械装置の評価額を水増しして増資に係る払込み資産としたものと認めるのが相当である。そうすると、法令第38条の規定により、時価を超える払込み価額はなかったものとされ、本件機械装置の時価はその帳簿価額に相当する金額と認められるので、請求人には、この取引による譲渡損益が生じないから、原処分は取り消すのが相当である。(平12.10.31関裁(法)平12−31)裁決事例集NO60・375ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件株式の受入価額については前回調査におけるY税務署の指導に基づくものであるから、本件帳簿価額330,000,393円で受入処理していることは相当であり、また、平成5年10月期において本件有価証券売却損を損金の額に算入したことは相当であることから、原処分庁が有価証券売却益とした12,725,084円を平成5年10月期の益金の額に算入したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件株式の受入価額については、Y税務署が本件帳簿価額とすることを指導した事実は認められないこと、また、法令第38条第1項第5号の規定に照らして判断すると、本件株式10,618株を受入した平成5年7月7日現在の時価とするのが相当であり、同日における本件株式の東京証券取引所の株価の終値はN株式1株1,960円、NT株式1株858,000円であることから、本件株式の受入価額は149,217,280円相当と認められ、本件株式10,618株の売却価額154,035,140円と本件受入価額149,217,280円との差額から支払手数料519,206円及び有価証券取引税462,106円を差し引いた3,836,548円が有価証券売却益となることから、本件有価証券売却損を損金の額に算入することは認められない。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平100028
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300504010
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/1有価証券の譲渡収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の受入金額については前回調査におけるA税務署の指導に基づくものであるから、本件帳簿価額で受入処理していることは相当であり、また、平成6年8月期において本件有価証券売却損を損金の額に算入したことは相当であることから、原処分庁が有価証券売却益とした額を平成6年8月期の益金の額に算入したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、本件株式の受入価額については、A税務署が本件帳簿価額とすることを指導した事実は認められないこと、また、法令第38条第1項第5号の規定に照らして判断すると、本件株式を受入れした時の時価とするのが相当であり、同日における株価の終値は1株1,990円であることから、本件受入時価は相当と認められ、本件株式の売却に係る有価証券売却損を損金の額に計上することは認められず、本件株式の売却価額と本件受入時価との差額から、支払手数料及び有価証券取引税を差し引いた額が有価証券売却益となることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 ところで、本件株式は平成5年7月30日及び8月3日に売却されていることから、本件株式の売却に係る損益の計上時期は、平成5年8月期とするのが相当と認められ、原処分庁が有価証券売却益を平成6年8月期の益金に算入したことは誤りであり、取り消すべきである。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平080137
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300504990
争点
5益金の額の範囲及び計算/4その他の資産の譲渡収益/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車会社とトラックを購入する売買契約を締結し、当該購入代金及び諸経費を取引業者に対する貸付金として経理処理するとともに貸付金に係る利息相当額を加算した金額で取引業者と金銭消費貸借契約を締結した後、当該取引業者との間でトラックを売買したとする売買契約書を締結のうえ、所有権を留保したまま引き渡した。請求人は、請求人と自動車会社との取引は売買取引ではない旨主張するが、(1)請求人は、自動車会社と自ら売買契約を締結しトラックを購入していること、(2)請求人は、その後、取引業者と改めて売買契約を締結していること、(3)所有権の留保は単に債権確保のためのものであることからすると、この取引は売買であると認められるから、トラックの売却代金を益金の額に算入し、その購入代金及び諸経費を原価として損金の額に算入した原処分は適法である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)

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