裁決要旨 2特殊な団体の損益

裁決要旨 2特殊な団体の損益

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支部名
仙台
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンション敷地の一部の賃貸に係る対価(電柱敷地利用料)は著しく少額な上、電柱の設置を目的とした敷地の一部の貸与は営利を目的としていないため、収益事業である不動産貸付業には該当せず、収益事業に係る収入金額として益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は敷地の一部の使用を承諾し、継続的に電柱敷地利用料を収受しており、これは、賃貸借契約に基づき不動産を他の者に利用させ対価を得る事業と認められ、不動産貸付業に該当する。したがって、電柱敷地利用料は収益事業に係る収入金額として益金の額に算入される。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)

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支部名
仙台
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険料以外の費用のうち、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)について、収益事業と収益事業以外の事業に係る収入金額の合計額(総収入金額)に占める収益事業に係る収入金額の割合(収入割合)を用いて収益事業に係る費用を算出しているところ、収入割合の計算に当たっては、マンション管理組合規約において収入の範囲に明記されていない各区分所有者から徴収する水道料金や敷地外駐車場の使用料等は、管理組合の収入金額に該当しないから、総収入金額には含まれない旨主張する。しかしながら、当該水道料金等の徴収等に係る業務規程、契約名義、余剰金額の会計処理、請求人による一連の運営管理方法などを総合的に勘案すると、当該水道料金等は請求人の業務に係る収入と認められることから、総収入金額に含めるのが相当である。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)

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支部名
仙台
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、委託業務費として支払った対価のうち、清掃業務費及びマンション共用部分等外観点検費用以外の建物・設備管理業務費(本件管理委託料)は、マンションの維持管理と収益事業である不動産貸付業の双方に有益かつ必要な費用であるから、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)に該当する旨主張する。しかしながら、本件管理委託料は、区分所有者の共同生活を維持するために必要なものであり、具体的な業務内容をみても、賃貸部分を対象とした維持管理の業務が含まれているとは認められないから、共通費用に該当しない。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)

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支部名
仙台
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、エレベーター保守料、修繕費などの各費用(本件各費用)は、マンションの維持管理と収益事業である不動産貸付業の双方に有益かつ必要な費用であるから、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用は、区分所有者の共同生活を維持するために必要なものであり、具体的な業務内容をみても、賃貸部分を対象とした維持管理の業務が含まれているとは認められないから、共通費用に該当しない。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300032
裁決年月日
令和元年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が主張する委任契約に基づく業務報酬(本件受取手数料)に係る直接費用(本件直接費用)については、いずれも本件受取手数料を得るためのみに要した支払であることが明らかではなく、また、間接費用(本件間接費用)については、本件受取手数料との関係性が明らかではない支払が多数含まれているから、本件受取手数料に係る費用として損金の額に算入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、本件直接費用は、本件受取手数料に係る委任した者に対する郵送料や封筒の印刷代等であり、いずれも本件受取手数料に係る業務のみに要した費用と認められることから、その支出の全額が本件受取手数料に係る直接費用の額に該当し、本件間接費用についても、本件受取手数料に係る業務及びそれ以外の業務に要した費用と認められることから、本件受取手数料に係る業務分としてあん分計算した金額は損金の額に算入される。(令元.5.7 名裁(法)平30-32)

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支部名
札幌
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成31年2月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払う委託費、点検費及び火災保険料(本件各経費)は、請求人が行う収益事業(本件収益事業)に直接要した費用とは認められず、また、本件各経費は、請求人が本件収益事業を行っていなくても発生するものであり、本件収益事業及び本件収益事業に付随する行為から生じた費用であるとはいえないから共通費用にも該当しない旨主張し、請求人は、本件各経費は共通費用に該当し、請求人のすべての収入の額のうち本件収益事業の収入の額の占める割合を乗じた金額で損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各経費は、本件収益事業と本件収益事業以外の事業の両方について生じたもので本件収益事業に必要な費用であるから共通費用と認められ、また、本件収益事業への本件各経費の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるから、管理員の従事時間あん分割合や共用面積あん分割合などにより収益事業に配賦するのが合理的である。(平31. 2.15 札裁(法)平30-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合に出資する旨の契約(本件匿名組合契約)は成立しておらず、そもそも、請求人には匿名組合の利益が1円も分配されていないから、請求人に匿名組合分配益は生じていたとは認められない旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約は、当事者双方の押印がある匿名組合契約書が存在し、その形式等にも特段不自然な点も認められず有効に締結され、本件匿名組合契約に沿った出資の事実もあったと認めるのが相当であることから、匿名組合契約に係る分配益は生じ、当該分配益は現実の分配の有無に関わりなく益金として計上されるものである。(平26.10. 8 大裁(法)平26-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成26年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が貸し付けている駐車場(本件駐車場)は、不特定多数には開放しておらず、町内居住者の共有物の一部を2台目駐車場として利用しているにすぎないこと、本件駐車場の貸付けは、営利目的でなく、地域安全活動の一環として行っており、その収入は、町内の環境整備等に使用していることなどから、本件駐車場の貸付けは、収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、収益事業とは、販売業、製造業その他の法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項各号に掲げる事業で、継続して事業場を設けて行われるものであることが要件となり、当該事業が、政令において定められた事業に該当するか否かは、いわゆる対価性の有無及び営利法人の事業との競合の有無等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するのが相当であり、同項第31号に「駐車場業」が掲げられ、駐車場に適した場所を駐車場所として提供するものであれば駐車場業に該当すると解されるところ、本件駐車場の貸付けは、①土地を整備し、駐車場に適した場所を駐車場所として町内居住者に提供するものであり、②その利用料を駐車場管理規定において定め、町内居住者に明示し、利用料を利用者から受領しているのであるから、当該利用料は、本件駐車場に車両を駐車したことに対する対価であると認められ、さらに、③本件駐車場の利用資格は2年で更新されるなど、営利法人が一般的に行う駐車場の貸付けとその本質において異なるところがないことからしても、同項第31号に規定する駐車場業に該当すると認めるのが相当であり、④請求人は、事業場を設け、継続して本件駐車場を町内居住者に利用させていたのであるから、法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当する。(平26. 6.30 熊裁(法)平25-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、団地共用部分の賃貸は、収益事業(不動産賃貸業)ではないし、仮に、収益事業に該当するとしても、修繕積立金会計から支出した修繕費の一部の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、団地共用部分である塔屋の一部を賃貸して賃貸収入を収受しているところ、法人税法上の不動産貸付業とは、不動産を他の者に利用させ、対価を得る事業のことをいい、建物の屋上や壁面等不動産の一部を他の者に使用させて対価を得る行為も不動産貸付業に含まれ得る。そして、請求人の行った当該共用部分の賃貸は、建物の一画である塔屋の一部を第三者に賃貸し、継続的に使用させて対価を得るものであると認められるから不動産貸付業に該当する。また、修繕積立金会計から支出した修繕工事費用は、団地の塔屋を賃貸するか否かにかかわらず、当該団地の維持のために要した費用であり、当該修繕費が、請求人の不動産貸付業に係る費用であるとか、収益事業である不動産貸付業とそれ以外の事業に共通する費用であるとはいえないし、その他、上記修繕費以外の費用のうちに、収益事業である不動産貸付業とそれ以外の事業に共通する費用があったとは認められない。(平25.10.15 大裁(法)平25-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230043
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合への出資金について生じた損失を損金の額に算入したことについて、匿名組合契約に基づき、匿名組合員の立場で事業報告書に基づく利益の分配を受けたものであり、当該損失計上は適正である旨主張する。しかしながら、当該匿名組合は、契約締結当初からその事業とは関係のない支出を行うことを企図し、請求人の役員が関係者に指示して匿名組合事業における土地の売買契約書等を改ざんすることにより匿名組合事業の損失を過大に計上していたことか認められるから、過大に計上された損失は請求人の損金の額に算入されない。(平24. 1.24 関裁(法・諸)平23-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平220074
裁決年月日
平成23年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に計上しなかった航空機リース事業の匿名組合契約に係る本件事業損失について、①本件事業損失の実質は、航空機の減価償却費であり、法人税法上、有形固定資産の減価償却費の計上は任意とされていること、②匿名組合の組合員の損益の計上方法については、基本通達14−1−3《匿名組合契約に係る損益》が準拠する基本通達14−1−2《任意組合等の組合事業から分配を受ける利益等の額の計算》を援用して計算することが可能であること、③法人税法第129条《工事の請負》により、いわゆる粉飾決算をした場合でも、前期損益修正として処理することが認められていること、④匿名組合契約に係る事業の損益は、営業者からの最終会計報告があって初めて確定するものであり、そこに至るまでは、匿名組合契約の中間期における処理にすぎないことを理由に、本件事業損失を、本件最終報告期間における請求人の本件匿名組合契約に係る事業利益から差し引くことができる旨主張するが、①匿名組合員の出資は営業者の財産に属すること、また、匿名組合の事業の主体は出資を受けた営業者であることから、減価償却費を計算すべきは営業者であること、②任意組合員の損益計算は、組合財産が総組合員の共有であることを前提としており、組合財産が営業者に属する匿名組合とはその前提が異なること、③法人税法第129条の場合にも、当該前記損益修正損は、仮装経理をした事業年度の損金であり、仮装経理についての修正の経理がされた事業年度の損金にはならないこと、④匿名組合員に分配された各計算期間における本件匿名組合契約に係る利益の額又は損失の額は、それぞれの計算期間の末日において、匿名組合員のの損益として、それぞれ確定したものであることから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(平23. 4.25 大裁(法)平22-74)

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支部名
東京
裁決番号
平210118
裁決年月日
平成22年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、投資事業有限責任組合は構成員課税となっており、当該組合が有する資産、負債等については出資割合に応じて各組合員に直接帰属することになるから、その帰属損益額の計算を純額方式により計算している場合であっても、当該組合が有する株式のうち組合員である請求人の出資割合に応じた部分については請求人が直接有しているとして評価損を計上することができる旨主張する。しかしながら、組合員である法人が純額方式により組合事業に係る帰属損益額の計算をしている場合には、組合員が組合事業における配当金に係る収入や引当金に係る対象資産等を帳簿等で個別に計上しない等、組合事業における収入、原価、費用等及び資産、負債等の具体的な内容について、組合員が個別に認識することなく、その損益の計算結果だけを当該組合事業から受ける損益として認識しているものと考えられるところ、法人税法第33条第2項は、金銭債権を除く資産につき災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に、損金経理により資産の帳簿価額を減額することを要件として評価損を認めているから、資産等を自らの帳簿等で個別に計上することのない純額方式においては、組合事業における資産の評価損は組合員の損金の額に算入できないと解するのが相当である。そして、請求人は、純額方式により組合事業に係る損益を計算しているから、本件評価損を損金の額に算入することは認められない。(平22. 2.17 東裁(法)平21-118)

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支部名
東京
裁決番号
平210118
裁決年月日
平成22年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、?投資事業有限責任組合が費用として計上した投資損失引当金繰入額(以下「本件投資損失引当金繰入額」という。)は、日本公認会計士協会により公表された「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」に従い計上した費用であるから、当該引当金の繰入れ後の損益の額は公正妥当なものであり、?法人税においては、寄附金又は交際費の額以外は、組合から取り込んだ損益について法人税法の規定に基づいて計算しなければならないとの規定は存在しないから、当該組合が費用の額に計上した本件投資損失引当金繰入額のうち請求人の出資割合に応じた部分の金額は、請求人の損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第3項は、損金の額に算入すべき費用について、別段の定めがあるものを除き債務確定基準を採用しているところ、本件投資損失引当金繰入額については、?同組合の計算期間の終了の日までにおいて債務が確定したと認めるに足る事実はなく、また、?法人税法等の別段の定めにおいてこれを損金の額に算入することを認める規定もないから、請求人は、本件事業年度の所得の金額の計算上、その出資割合に応じた金額を損金の額に算入することはできない。(平22. 2.17 東裁(法)平21-118)

支部名
名古屋
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301102020
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員親睦会(以下「本件親睦会」という。)が請求人から完全に独立した団体であるから、請求人が本件親睦会に対し支出した援助金(以下「本件援助金」という。)は、その支出のときの損金となる旨主張する。しかしながら、①本件親睦会は、本件援助金に全面的に依存していること、②本件援助金に取決めや支出の基準はなく、請求人は、業績の良いときにより多くの本件援助金を本件親睦会の預金に蓄えておくため、例年決算月である9月初旬に支出していること、③請求人は、請求人の会議において親睦旅行の詳細な報告を受けていること、④クラブ活動への援助は、請求人の判断に基づき本件親睦会が費用を負担していること、⑤会員からの会費の徴収と本件親睦会の預金への入金は、請求人の管理部管理課職員が行っており、また、本件親睦会の預金通帳及び印鑑は、請求人の管理部管理課の金庫において保管されていること、⑥本件親睦会の事業計画や予算案は作成されていないことを総合すると、本件親睦会の運営全般に請求人が参画しており、本件親睦会が請求人の援助なくしては事業を行うことは困難であったと認められ、さらに、請求人は、その決算内容に応じて、親睦旅行の費用支払時期よりも相当前に多額の援助金を支出しているので、本件親睦会は、請求人から実質的に独立した団体と認められず、請求人の一内部機関にすぎないというべきである。ところで、法人税基本通達14−1−4は、法人が親睦団体の事業経費の相当部分を負担し、かつ、その業務の運営に参画しているような場合には、当該事業に係る収益、費用等を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する旨定めており、当審判所においてもこの取扱いは相当と認められるので、請求人は、本件援助金を支出したときの損金とすることはできず、本件親睦会が外部に支出したときに、請求人においても外部に支出したものとされ、当該支出のときに債務が確定したものであれば、その債務確定のときに請求人の損金とすることとなる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 9. 1 名裁(法)平20-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合契約期間の中途で匿名組合員の地位を譲り受けた場合には、当該期間の前半に生ずる損失の分配がなく、金銭等の分配も伴わないため、納税資金の発生源泉を欠いたいわば架空の利益に対する課税のみが先行するから、当該利益は現実に金銭等の分配を受けた事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、匿名組合員に分配される利益又は損失は、匿名組合契約に基づき、各計算期間の終了をもって、匿名組合事業に生じた財産の増減額により計算されるものであり、請求人に分配される利益は、請求人が引き受けた債務の減少部分として計算されるものであるから、これを架空の利益ということはできず、当該計算期間の終了をもって実現した収益に該当する。したがって、当該利益は、法人税法第22条第2項の規定に従い、当該計算期間の末日を含む事業年度の益金の額に算入すべきである。(平20. 2.12 関裁(法)平19-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301102010
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/1匿名組合
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、匿名組合員の地位を譲り受けたことにより、本件地位譲渡契約書記載のとおり、前組合員に分配された損失額を引き継いだから、この引き継いだ損失額を損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、この契約書の条項は、当事者間で、既に分配された損失額を確認したものにすぎないのであるから、この損失額を改めて請求人の損金の額に算入すべき理由はない。(平20. 2.12 関裁(法)平19-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140012ほか 1件
裁決年月日
平成14年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301102020
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員が拠出した本件互助会費は本件互助団体の収入であり、請求人に帰属しないと主張するが、本件互助団体の社団性を認めることはできないから、本件互助会費が同団体に帰属するということはできないところ、請求人は、その雇用する従業員において所定の医療費の支出が生じたときにその補てん金を支払うことを約し、これに対し各従業員は、その医療費の補てんを受けるための掛金として各月本件互助会費を請求人に支払うことを約したものと認められるから、本件互助会費の収入は請求人に帰属し、収入があったときにおける請求人の収益として益金の額に算入すべきであり、一方、従業員の医療費の補てん金については、その支出があったときにおける請求人の損金の額に算入すべきものと判断される。(平14.10.02.関裁(法)平14-12)

支部名
東京
裁決番号
平120053
裁決年月日
平成12年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301102020
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/2従業員団体
業種
人材派遣業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員等で構成するA会の支出のうち地域対策費等の支出については、請求人の業務及び経営内容から派生する特定の事態に対処するためのものであり、請求人が負担すべきものであるから、請求人が原処分庁に提出した申述書に記載したとおり、請求人がA会から資金を借り入れ、請求人の支出に充てたものと認めるのが相当である旨主張し、請求人は、請求人から別個独立した存在であるA会が支出した経費であり、請求人に帰属するものでなく、また、当該費用を借り入れた認識はない旨主張する。当審判所は、地域対策費等が請求人の事業の遂行上不可欠の支出であり、このことについては請求人も自認しており、これらの支出については、A会が請求人の一機関として機能していたのであるから、その支払資金の出所を判断するまでもなく、請求人が負担すべきものと判断する。(平12.12.21東裁(法)平12−53)

支部名
関東信越
裁決番号
平110108
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301102990
争点
11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人が石材業者から収受した冥加料が収益事業の収益に該当するかどうかは、その収受した金員の名称にかかわらずその実質が、法法第5条第1項各号に規定する事業に該当するかどうかにより判断すべきところ、本件の場合、請求人は、信者が請求人の霊園を使用するに当たり、墓碑類の工作に関して指定石材業者に信者を取り次ぐ対価として収受していたと認められることから、周旋業に係る収益に該当する。(平12. 6.23関裁(法・諸)平11-108)

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