裁決要旨 12その他
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060020
- 裁決年月日
- 令和7年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/12その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》第1項に規定する圧縮記帳を適用していた除斥期間の経過した事業年度に国庫補助金等で取得した固定資産(本件固定資産)について、当該国庫補助金等を当該事業年度の益金に算入していなかったため、圧縮記帳することができないから、本件固定資産の帳簿価額を修正し、その減価償却費を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、同項に規定する固定資産の圧縮記帳の制度は、受贈益に対する免税措置ではなく、課税の繰延べを図る制度であるところ、請求人は、除斥期間の経過により国庫補助金等への課税がされなくなった事業年度については、圧縮記帳の効果を享受し、課税の繰延べを図るという圧縮記帳制度の目的を達成したものと実質的に評価できる。そのため、請求人が行った会計上の処理に対し、税務計算上の調整をしないと、国庫補助金等相当額への課税が将来にわたってされないことになる。したがって、本件固定資産の帳簿価額を修正して、その減価償却費を損金の額に算入することはできない。(令7. 3.17 札裁(法)令6-20)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/12その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の所有する建造物は、四方の全てに周壁がなく、いわゆる吹きさらしであり、外気遮断性がないところ、不動産登記規則第111条《建物》では、建物について、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない旨規定していることからすると、構築物に該当する旨主張する。しかしながら、当該建造物は、完全な周壁を設けていないものの、その用途や利用状況を勘案して、それぞれの用途に供し得る程度の周壁を設け、屋根及び柱を有し、かつ、当該柱はコンクリート基礎に固定されていることからすると、土地に定着した建造物であると認められることから、建物に該当する。 (令2.9.11高裁(法・諸)令2-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290017
- 裁決年月日
- 平成29年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/12その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№109
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作の後、製作者又は製作者から取得した者の下で固定資産として使用されたことのないものをいうとして、請求人が取得した機械装置(本件機械装置)は、製作された後請求人が取得するまでの間、①その販売者(本件販売者)の固定資産として使用されたことはなく、また、棚卸資産として管理されていて資産価値の減少はないこと、②本件販売者による1年間の保証の下、新品として取得したものであることから、本件機械装置は同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」とは、その製作者及び取得した販売者(販売者等)において使用されたことのない、いわゆる新品であるものをいい、それに該当するかどうかは販売者等における業種、業態、その資産の構成及び使用の状況に係る事実関係を総合的に勘案して判断することとなる。本件機械装置は、製作された後、本件販売者において1年以上にわたり展示場での展示及び実演に供され、部品交換もされていたのであり、これらの事情を総合的に勘案すると、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しない。(平29.10.31 関裁(法)平29-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230088
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/12その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得価額の全額を償却費として損金の額に算入した減価償却資産(本件減価償却資産)について、請求人から資料の提出がなく、償却限度額の計算をすることが不可能であったから、その全額の損金算入を認めないとする更正処分をした。しかしながら、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項は、所得の金額の計算上減価償却費として損金の額に算入できる金額は、当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする旨規定し、同条第4項は、損金経理をした金額には、償却費として損金経理をした事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする旨規定するところ、審判所の調査によれば、請求人は本件減価償却資産を取得し、事業の用に供していると認められるから、本件減価償却資産につき、各事業年度における償却限度額に達するまでの金額は減価償却費として損金の額に算入される。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成20年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/12その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・447ページ
要旨
○ 請求人は、確定申告書に添付した「減価償却費明細書」に誤りがあったとして減価償却費の総額は変更せずに個々の船舶の償却費を加減算した訂正後の「減価償却費明細書」を提出し、特定外国子会社等の課税対象留保金額の算定に当たっては当該訂正後の「減価償却費明細書」に基づくべきである旨主張する。しかしながら、その後の事業年度の確定申告書に添付された「減価償却費明細書」をみると、確定申告書に添付された「減価償却費明細書」との連続性があること、さらに、請求人は租税特別措置法第66条の6の規定を適用して更正処分が行われることを前提に個々の船舶の償却費の訂正を求めていることからしても、確定申告書に添付された「減価償却費明細書」の記載内容には誤りはなかったものと認められ、各船舶の減価償却費の計算は確定申告書に添付された「減価償却明細書」に記載された金額に基づき行われることとなる。(平20. 2. 6 高裁(法)平19-12)
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