裁決要旨 9損金経理
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290041
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№110
要旨
○ 請求人は、太陽光発電設備を取得した事業年度において、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をした後、同設備を当該事業年度内に事業の用に供していなかったとして当該償却費の額を償却超過額として修正申告したところ、当該事業年度の翌事業年度に電力の供給を開始して同設備を事業の用に供したことから、当該翌事業年度の法人税について、同設備に係る償却費の額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、同設備は当該事業年度終了時においては事業の用に供されていないから、法人税法上の減価償却資産に該当しない。そして、当該事業年度において償却費として損金経理をしていたとしても、それは法人税法上の減価償却資産に該当しない資産に係るものであって、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する償却費として損金経理をした金額(損金経理額)に該当せず、また、法人税法上の減価償却資産に係る償却超過額にも当たらない。そうすると、請求人が当該事業年度に償却超過額とした金額は、当該翌事業年度において、同条第4項に規定する当該償却事業年度前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額(償却超過額)には該当せず、当該翌事業年度の損金経理額に含まれないから、当該翌事業年度の損金の額に算入することはできない。(平30. 3.27 関裁(法)平29-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240052
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工場の選別ラインに新たに取り付けた冷暖房設備(本件冷暖房設備)を現実に7か月間は使用しており、その取得価額について損金経理もしているのであるから、本件冷暖房設備の取得価額は法人税基本通達7−5−1《償却費として損金経理をした金額の意義》(本件通達)に定める償却費として損金経理した金額に該当するとみるべきであり、本件通達に例示された文言を形式的に適用して、本件冷暖房設備の取得価額の全額が損金の額に算入されないとの判断をすべきではない旨主張する。しかしながら、そもそも、法人税法は減価償却費の損金算入について確定した決算において「償却費」として損金経理することを要件としているところ、償却費以外の科目で費用とした金額についても、税法上一切これを減価償却費として認めないとすると実情に即さないと考えられることから、償却費以外の科目であっても償却費として損金経理したとみて差し支えないものを本件通達において限定的に定めたものと解され、当該減価償却資産を事業の用に供していて取得価額を損金経理したとしても、そのことをもって全ての場合において償却費として損金経理したとみて差し支えないわけではないことは明らかであり、請求人は、本件冷暖房設備の取得価額を修繕費勘定に計上しているが、償却費として損金経理したものではなく、本件通達が掲げる要件のいずれにも該当しないから、その全額が損金の額に算入されない。(平25. 5.28 関裁(法)平24-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240053
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新たに取得した溶接機(本件溶接機)を現実に2か月間は使用しており、その取得価額について損金経理もしているのであるから、本件溶接機の取得価額は法人税基本通達7−5−1《償却費として損金経理をした金額の意義》(本件通達)に定める償却費として損金経理した金額に該当するとみるべきであり、本件通達に例示された文言を形式的に適用して判断すべきではない旨主張する。しかしながら、そもそも、法人税法は、減価償却費の損金算入について、確定した決算において「償却費」として損金経理することを要件としているところ、償却費以外の科目で費用とした金額についても、税法上一切これを減価償却費として認めないとすると実情に即さないと考えられることから、償却費以外の科目であっても償却費として損金経理したとみて差し支えないものを本件通達において限定的に定めたものと解され、当該減価償却資産を事業の用に供していて取得価額を損金経理したとしても、そのことをもって全ての場合において償却費として損金経理したとみて差し支えないわけではないことは明らかであり、請求人は、本件溶接機の取得価額を原材料仕入高に計上したものであって償却費として損金経理をしたものではなく、本件通達に掲げる要件のいずれにも該当しないから、その全額が損金の額に算入されない。(平25. 5.28 関裁(法)平24-53)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、簿外資産としていた賃貸用建物に係る減価償却費を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当該賃貸用建物を自己の資産として認識できる経理処理をしておらず、各事業年度のいずれにおいても、確定した決算において当該賃貸用建物の減価償却費として損金経理をしていないのであるから、当該賃貸用建物に係る減価償却費に相当する金額は損金の額に算入されない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160193
- 裁決年月日
- 平成17年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各リース料は車輌の取得に係る本件クレジット契約をリース契約と誤認して割賦金相当額をリース料の科目で損金経理したものであり、この経理処理は、本件各車輌の取得価額を割賦金の支払期間にわたって費用配分する意思表示をしたものであるから、法人税法第31条第1項に規定する「償却費として損金経理をした金額」として認められるべきである旨主張する。しかしながら、確定した決算において、減価償却資産につき償却費として費用計上する意思表示をしたというためには、その前提として、企業会計上、減価償却資産について自己の資産として取得する認識を示した上で、その取得価額の一部又は全部を償却費として損金経理することが必要であり、請求人は、本件各事業年度において、本件各車両を減価償却資産として認識する経理処理を行っていないから、減価償却資産の費用化として償却費を計上する前提を欠いていると解される。また、請求人が費用処理したリース料計上額は、クレジット契約をリース契約と誤認し、誤った経理方法により計上されたものであるから、償却費の科目により費用計上されたものとの同一性は認められず、また、償却費の科目による経理に代わる損金経理の方法として企業会計上合理性があるとも認められない。したがって、本件各リース料は、「償却費として損金経理をした金額」には該当しない。(平17.2.15東裁(法)平16-193)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150069
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競走馬から種雌馬に転用する際に、馬主相互会から支払われた本件見舞金相当額を競走馬の帳簿価格から直接減額する経理処理につき、これを重要性の原則の適用による正規の簿記の原則に従った処理として扱い、損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、本件見舞金は、馬主相互会の競走馬事故見舞金支給規定に基づき、事故や疾病等で競走に出走できなくなった場合に支給される金員であるから、法人税法第22条第2項の益金の額を構成するものと解すべきところ、本件見舞金を益金の額に計上することなく、本件見舞金相当額を帳簿価額から直接に減算するという経理方法は、償却費計上の意思を明示したものと認めることはできない。したがって、当該経理方法は、確定した決算において当該競走馬について償却費を損金経理したものということはできない。(平16.3.31大裁(法・諸)平15-69)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706090
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/9損金経理
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ マリーナ事業を営む請求人は、船の係留に必要な桟橋の設置工事に係る費用を修繕費として損金の額に算入したことにつき、原処分庁が当該費用を損金の額に算入できないとした主張については争わないとしつつ、当該資産(構築物)の取得に係る減価償却費相当額を損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該工事費用は、確定した決算において、法人税法第22条第3項に規定する償却費として費用に計上されたものと認められないから、当該資産(構築物)の取得に係る減価償却費相当額を損金の額に算入することはできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。