裁決要旨 4異議決定の理由との関係
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300079
- 裁決年月日
- 令和元年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501034
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/4異議決定の理由との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の更正処分に係る通知書には、利益連動給与の算定方法が客観的であると認められるのが具体的にどのような場合であるかについて記載されていないから、その理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件の更正処分に係る通知書の記載は、問題とすべき法令の要件とその要件に当てはめるべき前提事実及び当てはめに際しての判断過程がいずれも記載されており、原処分庁の恣意抑制という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に更正の根拠が具体的に明示されているところ、法が、これを超えて法令の要件の一般的な解釈を示すことまでをも求めていると解することはできないから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 6. 7 大裁(法)平30-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220046ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成23年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501034
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/4異議決定の理由との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が処分の理由等について説明をせずに原処分を行ったこと及び②更正通知書と異議決定書の理由が異なることを理由として、処分に違法がある旨主張する。しかしながら、①当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が、本件調査により請求人の帳簿書類を調査して、請求人の青色申告書に役員退職給与の過大な部分が損金の額に算入されているという誤りがあると認められるのであるから、本件更正処分の手続は適法であるところ、更正処分を行うに当たり、納税者に処分の理由を説明した上で行うべきとする法令上の規定もないことから、たとえ、請求人の求める内容の説明及び回答がなかったとしても、これをもって原処分が違法となるものではない。また、②更正の理由付記制度の趣旨は、処分庁の恣意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるというものであると解されるところ、本件更正通知書には、役員退職給与計上額について、A氏の退職給与相当額の算出過程を示し、当該金額を超える過大な役員退職給与は損金の額に算入されない旨が記載されているところであり、これらの記載は、同制度の趣旨目的を充足するものということができ、適法である。そして、異議決定時以降に理由を差し替えることができるかどうかは、それにより請求人の防御の機会を奪うことになるかどうかで判断すべきであり、原処分時及び異議決定時以降の各理由は、いずれも請求人が支給した役員退職給与の一部が過大であるとして損金算入を否認するという点で共通しており、当該理由に係る主要な事実は共通しているものと認められるから、請求人の防御の機会を奪うものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平23. 1.24 関裁(法)平22-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120066
- 裁決年月日
- 平成12年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501034
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/4異議決定の理由との関係
- 業種
- ショーケース組立加工業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件理由書には、「売上値引に該当しない相手方への利益の供与は寄付金に該当する」旨の記載がなく、異議決定書のみに記載されたことは、原処分庁において、理由附記不備に気づき異議決定書に記載したものにほかならないから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件更正通知書に記載された以外のことが記載されているからといって、更正の理由を実質的に変更したものでない以上、そのことをもって本件更正処分が違法となるものではない。(平12.12.26関裁(法・諸)平12−66)
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