裁決要旨 8無償貸与

裁決要旨 8無償貸与

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支部名
関東信越
裁決番号
平280026
裁決年月日
平成29年1月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集№106

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社を通じて行っていた事業について、新会社を設立し、当該新会社に当該事業を承継させることなどの方法により、請求人が当該事業から撤退したものであるから、当該事業承継に際し、請求人が当該新会社に対して、当該新会社が請求人に支払うべき賃貸料を免除したこと(本件免除)は、法人税基本通達9−4−1《子会社等を整理する場合の損失負担等》の要件を充足するから、本件免除の額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件免除についてみると、請求人が子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために損失負担等をしたものとは認められないことから、法人税基本通達9−4−1の適用はないところ、本件免除が、業績不振の子会社の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものとは認められず、合理的な再建計画に基づくものとも認められない。以上のことからすると、本件免除に経済合理性があるとは認められないから、本件免除の額は法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(平29. 1.26 関裁(法)平28-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)が、その所有し、又は現理事長から賃借している病院用建物の敷地(以下「本件敷地」という。)を関係法人に無償で使用させ、関係法人が本件敷地に病院用建物(以下「本件建物」という。)を建設していることは、地代相当額(以下「本件地代相当額」という。)の関係法人への贈与に当たるとして、原処分庁が本件地代相当額を法人税法第37条第7項の寄附金に該当すると認定したことについて、請求人は、関係法人が本件建物を請求人に有償で貸し付けているところ、本件敷地の賃料は本件建物の賃料(以下「本件建物賃借料」という。)に包含されており、本件建物賃借料の額は本件敷地が請求人の所有地又は借地であることを考慮した上で算定された適正なものであるから、本件地代相当額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件建物賃借料の単価を一坪当たり月額9,500円等とする具体的な根拠は明らかではなく、本件建物賃借料が本件土地の賃料を斟酌して定められたと認め得る証拠はない。また、本件建物賃借料の表面利回りが同地区における建物賃借料の表面利回りを上回っていることから、本件土地の賃料が加味され、本件建物賃借料が低く設定されているとは認定できない。そうすると、本件建物賃借料が本件土地の賃料を包含しているとは認められず、当審判所の調査の結果によっても請求人が関係法人から本件土地の借地料を収受しないことについて合理的・経済的理由が存すると認めるべき事情は見当たらない。そして、地代相当額として原処分庁が認定した一坪当たり月額550円は、請求人が病院の駐車場として第三者に支払っている地代と同額あるいは同程度であり、また、相当な地代を授受している場合に借地権の認定課税を見合わせる旨規定している法人税法施行令第137条に基づき法人税基本通達で定める相当な地代の算定方法(相続税評価額×6%)によって算定した額と比較するとかえって低額である。したがって、本件各土地の通常収受すべき地代として原処分庁が算定した本件地代相当額は相当と認められ、請求人が関係法人に対して本件地代相当額を贈与したものと認められるから、本件地代相当額は、法人税法第37条第7項の規定により、寄附金の額に含まれることになる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
仙台
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関連法人に店舗を無償で使用させているのは、賃貸料相当額を収受しないことを前提として関連法人との商品取引価額を決めているからであり、経済的な利益の無償の供与には当たらない旨主張する。そこで、当審判所が調査したところ、請求人は、賃借した店舗を関連法人に無償で使用させており、賃貸料相当額を収受していないことは無償の役務の提供に当たり、賃貸料相当額を請求人の益金の額に算入するのが相当である。また、①請求人と関連法人は独立した課税主体であり、その取引については独立した第三者間における取引と同様に経済取引として合理性を持つものでなければならないと解されること、及び②請求人と関連法人の商品取引価額は、請求人が賃貸料相当額を収受していないことを考慮して合理的な根拠に基づいて定められた価額であるとは認められないことから、請求人が関連法人から賃貸料相当額を収受していないことは、関連法人に対して経済的な利益を無償で供与したものと認められ、寄附金に当たる。(平17.12.15仙裁(法)平17-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
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要旨

○ 本件車両はCが使用していたこと、同人には3か月間を除き請求人での勤務実態がないことからすれば、本件車両は、請求人の事業に供するために購入された車両でなく、請求人がCに使用させるために購入したものと認められるから、原処分庁が、本件車両の取得金額をCに贈与したものとして、寄附金と認定したことは相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は関連法人にマンション一戸を無償で貸与しているが、関連法人は当該マンションにおいて請求人のために役務を提供しており、単純な無償貸与ではない旨主張するが、当該マンションの無償貸与と因果関係を持つ反対給付が認められないことから、経済的利益の無償の供与となり、当該マンションの受取家賃相当額は寄附金に該当する。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712080
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/8無償貸与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族関係法人との間で本件念書又は本件建物賃貸借契約書を作成しているので、当該賃貸料相当額は、当該同族関係法人から受領すべき未収入金である旨主張する。そこで、当審判所が調査したところ、賃貸契約書の存在が確認されたので、原処分庁が寄附金と認定したうちの一部は未収賃貸料であると認められるが、当審判所が認定した賃貸料相当額と未収賃貸料の差額は寄附金と認めるのが相当である。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)

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