税務法規集裁決要旨 7交換
裁決要旨 7交換
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110099
- 裁決年月日
- 平成12年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503017
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/7交換
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①譲渡人から「譲渡人は本件取得土地を1年余り所有していた旨の説明を受けたこと、②本件取得土地の登記簿謄本によれば、A弘済会から譲渡人に所有権移転の登記がされた原因は平成6年3月15日の売買となっていること、③譲渡人の①の説明が虚偽であったとすれば、本件交換取引は錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、譲渡人は平成7年1月30日に本件取得土地を取得したものであり、当該土地を1年以上有してはいなかったところ、①譲渡人から「譲渡人は本件取得土地を1年余り所有していた旨の説明を受けたとしても、そのことによりBらが本件取得土地を1年余り所有していたことにはならないこと、②司法書士は、譲渡人から「譲渡人は本件取得土地を平成6年3月15日に取得した旨説明を受けたため、当該日付で所有権移転の登記手続をしたものであり、当該日付は何ら根拠のないものであると認められること、③本件譲渡土地は、既に譲渡人から第三者に所有権移転の登記がなされており、一方、本件取得土地は、請求人に所有権移転の登記がなされたままであり、本件交換取引は、現在も有効に成立していることは明らかであることから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 6.12関裁(法)平11-99)
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