裁決要旨 11雑損失
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する焼却施設の解体撤去工事及び新築工事(本件復旧工事)の一部を本件取引法人に発注し、これを請け負った本件取引法人が受注した解体撤去工事を平成21年3月31日までに全て完了したから、本件取引法人が受注した解体撤去工事に係る実際の費用の総額(本件解体工事費)を支払っており、本件解体工事費は平成21年3月期の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件取引法人は、本件復旧工事の設計、施工監理並びに材料及び部品発注を行っていたこと、管理事務所の担当者が作成した立入指導結果報告書等からすれば、当該焼却施設は平成21年4月の時点で解体されていなかったこと、本件復旧工事が同年4月頃から同年7月頃にかけて行われたことが認められ、以上の事実関係によれば、本件解体工事費は、平成21年4月頃から同年7月頃にかけて行われた本件復旧工事の代金の一部として支払われたものであり、本件復旧工事が平成21年3月期に行われたものではないことになるから、本件解体工事費を平成21年3月期の損金の額に算入することはできない。(平28. 7.25 関裁(法・諸)平28-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年11月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。(平27.11.30 高裁(法)平27-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者らによる、請求人を含む各グループ企業の経営に関する一連の紛争についての和解契約(本件和解契約)によって、各訴訟と種々の働きかけを早期に終結させ取引先から取引を打ち切られる危険を回避したという利益を享受したので、本件和解契約に基づき支払った和解解決金(本件和解解決金)の額は、請求人が負担すべきものであり、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件和解契約に至る経緯及び本件和解契約の内容からすれば、請求人が本件和解解決金の負担による利益を享受したとはいえず、また、取引先から取引を打ち切られる危険を回避したことについて事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、本件和解解決金は、請求人が負担すべきものとは認められず、損金の額に算入できない。(平25.10.29 熊裁(法)平25-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200035
- 裁決年月日
- 平成21年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達9−3−7《保険契約の転換をした場合》の定めによれば、保険の転換により生じた損失の額をいずれの事業年度の損金の額に算入するかは法人の任意と解すべきである旨主張する。しかしながら、①原価の額は、収益が実現した事業年度の、②費用の額は、その債務が確定した事業年度の、③損失の額は、これが発生した事業年度の損金の額にそれぞれ算入すべきであり、本件事業年度において、当該保険が解約等された事実もないことから、本件事業年度前の保険の転換により生じた損失の額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平21. 2.13 関裁(法)平20-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成19年11月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・125ページ
要旨
○ 破産会社の破産管財人である請求人は、破産会社が、法人格否認の法理によって、A社がB社に対して有する貸金債権を弁済する責任があるとした判決の確定により、本件事業年度内に発生した本件遅延損害金を法人税法第22条第3項第2号の費用として損金の額に算入すべきである旨主張し、これに対し、原処分庁は、破産会社が本件遅延損害金を支払った場合、B社に対する求償債権を取得することにより、最終的な負担額が確定しないから、本件遅延損害金を損金の額に算入できない旨主張する。 確かに、本件事業年度内において、破産会社は、A社に対し上記貸金債権の一部を弁済しており、B社に対する当該弁済額相当額の求償債権を有することになるが、破産会社が上記貸金債権の弁済責任を負うに至った経過等から、破産会社が、本件事業年度末の時点で当該求償債権を回収することは、その一部ですら事実上不可能であって、当該求償債権は、もはや、その全額につき行使できない状況にあり、破産会社が当該弁済額相当額の最終的な負担者となることは明らかであったと認められるから、そのような求償債権を、形式上、資産として計上しなければならないとすることは相当でなく、破産会社は、当該弁済額相当額を、法人税法第22条第3項第3号の損失として、本件事業年度の損金の額に算入することができるというべきである。(平19.11.20 大裁(法)平19-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180027
- 裁決年月日
- 平成18年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、S社らとの取引に係る雑損失及び特別損失を本件事業年度の損金の額に算入した。しかしながら、当該雑損失及び特別損失の原因となった債権債務の差額は、当審判所の調査によっても、これが発生した個別の原因及び事業年度を特定することはできないが、少なくとも本件事業年度より10年以上前に発生したものであり、本件事業年度において費用、損失として発生したものでないことは明らかであるから、当該雑損失及び特別損失を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平18.10.11 大裁(法)平18-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成17年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、有価証券として資産に計上していた投資信託有価証券(以下「本件有価証券」という。)が平成14年9月期(以下「本件事業年度」という。)に滅失していることが判明したので、これを原因とした雑損失(以下「本件雑損失」という。)の額は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、平成6年9月期において、本件有価証券は、①請求人が購入し、②請求人口座から代表者個人口座に移管され(以下「本件移管」という。)、③代表者個人の売り注文により本件有価証券を売却(以下「本件売却」という。)したものであり、その後、その売却代金は代表者個人口座に入金され代表者個人の有価証券取引資金の一部として使用されていることが認められる。また、代表者個人は、請求人における唯一の代表取締役であるとともに筆頭株主であり、同人の同族関係者を合わせると請求人の発行済株式の大半を保有していること、更に、本件移管に関して、請求人は、代表者個人に対して、民事上の損害賠償や商法上の責任追及もしていないし、刑事上の処分を求める行動もしていないことが認められる。そうすると、請求人は、平成6年9月期においては、本件移管及び本件売却によって、本件有価証券が請求人の所有するところではないことを認識していたにもかかわらず、これらの事実に基づく会計処理を行わず、平成6年9月期の帳簿書類等に資産計上されている本件有価証券が、本件事業年度において、その滅失が判明したとして雑損失に計上しているが、本件雑損失は平成6年9月期の損金に該当するので本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平17.10.24名裁(法)平17-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160020ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人が納付すべき本件特別掛金の額10,493,298円は、厚生年金基金が、年金運用資産の実際のキャッシュ化とは関係なく独自に見積った不足見込額を基に調査・決定したものであり、その決定した金額は、厚生年金基金が請求人に対して納付期限とともに通知した平成15年4月30日付納入告知によって明らかにされた。これにより、請求人は、本件特別掛金の額として10,493,298円を厚生年金基金に対して納付する義務が具体的に確定するとともに、納付期限までに納付しない場合には、国税滞納処分の例により徴収され得ることとなった。したがって、本件特別掛金に係る損失は、請求人の本件特別掛金に係る金員の納付義務が具体的に確定した平成15年4月30日付本件納入告知によって客観的に確定したものとみるのが相当であるから、本件特別掛金の額を平成15年3月期の損金の額に算入できないとした更正処分は適法である。(平17.3.8広裁(法)平16-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160040
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 一般に、ワラントは、権利行使しないまま権利行使期間を経過すると権利が消滅し無価値になるところ、法人税法第22条第3項第3号の規定によればワラントの権利消滅損失の額が当該事業年度の損金の額に該当するためには、ワラント損失が当該事業年度に発生し、確定した事実があることが要件となる。A証券会社が発行した有価証券売買取引計算書によれば、権利行使期間を経過する日までに権利行使されていないこと等が認められるから、本件ワラントは、それぞれの権利行使期間を経過する日の属する事業年度において、権利が消滅し無価値になったことが認められる。したがって、本件ワラント損失額は、それぞれの権利行使期間を経過する日の属する事業年度に損失が発生し、確定したのであるから、当該各事業年度の損金の額とみるのが相当である。(平16.12.20大裁(法)平16-40)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成15年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保険解約損は、保険契約の解約と同時に銀行に対する損害賠償請求権(収益)が発生するため債務未確定であり、裁判上の和解の成立時に債務が確定するから、その時の損金の額に算入すべき旨主張するが、本件保険解約損は、銀行の質権の実行に伴う保険契約の解約によって明確に生じ、その損失の額も客観的に確定しており、また、請求人の主張する損害賠償請求権はその存在を認めることはできないから、本件保険解約損は保険契約が解約された事業年度の損金の額に算入されることとなる。(平15.10.24広裁(法)平15-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140050
- 裁決年月日
- 平成15年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・366ページ
要旨
○ 請求人は、車両盗難損失は当該盗難が発生した日の属する本件事業年度の損金の額に算入し、他方、当該盗難に係る保険金収入は、その受領を認識した日の属する翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、損失の事実に関して保険が付されている場合にあっては、損失の発生と同時に保険金等の支払請求権が発生し、当該損失額が補てんされることとなるため、当該損失と当該保険金との間に対応関係を求めることが、法人税法第22条第4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によった処理と認められる。したがって、当該盗難に係る保険金収入が本件事業年度に確認していると認められる本件にあっては、本件盗難損失の額を本件事業年度の損金の額に算入するとともに、それに係る保険金収入を当該事業年度の益金の額に算入すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.06.大裁(法)平14-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120082
- 裁決年月日
- 平成13年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300608110
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/8その他の経費/11雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・403ページ
要旨
○ 請求人は、保有する預託金制ゴルフクラブの会員権につき、預託金の据置期間(10年間)経過直前において当該経営会社から、(1)預託金の一部は返還する旨、(2)2口の会員権に分割する旨、(3)残余に預託金は更に10年間据え置く旨、の申出を受けてその申出に合意し、当該合意により当該ゴルフクラブを退会し、新たに入会契約を締結して2口の会員権を取得したのであるから、資産計上している返還されない入会登録料について、当該事業年度においての損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、会員(法人正会員)としての地位を有したまま経営会社の申出に応じ、その結果、預託金の一部の返還を受けるとともに、会員としてプレーできる者が1名増加したというのが実態であって、既存の会員権の権利関係が変更されたにすぎず、退会を理由として本件入会契約が解除されたとみるのは相当でなく、本件変更合意後においても依然として効力を有しているものと認めるのが相当であるから、本件入会登録料を本件事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することは認められない。(平13.2.27東裁(法)平12−82)裁決事例集NO61・403ページ
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。