裁決要旨 2負債の帰属者
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250012
- 裁決年月日
- 平成25年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300203020
- 争点
- 2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/2負債の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、短資会社A社との株券等貸借取引(本件取引)の経済的実態は、請求人の株主BとA社が真の当事者であり、請求人は、単なる名義貸しによる法形式上の契約当事者にすぎなかったといえるから、請求人に費用及び収益を認識すべき額はない旨主張する。しかしながら、当事者によって選択された法律的形式が経済的実質からみて通常採られるべき法律的形式とは明らかに一致しないものであるなどの特段の事情がない限り、当事者によって選択された法律的形式は、原則として経済的実質をも表現しているものという事実上の推定が働き、上記の法律的形式と経済的実質との不一致が明らかに立証された場合において初めて上記の推定を覆し、当該立証された経済的実質に従って法人税法上の法律関係が確定されることになると解するのが相当であるところ、本件取引に係る法律的形式によれば本件取引の主体は請求人であり、本件取引に係る支払利息及び株式賃貸料は全て請求人に帰属するものであることが推認され、そして、請求人は、B及びその長男が発行済株式の総数を保有する同族会社であり、B及びその親族の資産管理会社であると認められることからすれば、請求人がBの個人的な資金需要に応えるために本件取引によって調達した金員をBに交付している事実があったとしても、そのことをもって、請求人とBとの間、及び請求人とA社との間のそれぞれの法律的形式が経済的実質からみて通常採られるべき法律的形式と明らかに一致しないものであるということはできず、また、A社からの要請により、B名義の株式ではなく請求人名義の株式の貸出しに応じたことをもって、法律的形式が経済的実質をも表現しているとの事実上の推定を覆すに足りる特段の事情があったと認めることはできないから、請求人とA社との間の本件取引においては、法律的形式どおりに、請求人が担保金の受領と引換えに株式を貸し出したことにより、A社に対し担保金に係る金利を支払い、Aから株式の賃貸料を受領したものであり、これらは全て請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平25. 7.11 東裁(法)平25-12)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210030
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300203020
- 争点
- 2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/2負債の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人のN社に対する未払金債務は債務免除を受けたものであるとして当該債務免除益の額を請求人の益金の額に算入する更正処分を行ったことに対し、請求人は、N社との取引はN社とS社との取引を仲介するための形式的な取引であり、請求人の実質的な債務ではないことから、債務免除益は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人がN社とS社の取引を仲介したことは認められるものの、請求人は、当該取引についても請求人自身の取引として記帳し、売買代金の授受も自ら行い、これらの経理処理に基づき確定申告書を提出していたのであるから、請求人の主張を採用することができず、N社に対する未払金債務は請求人の債務であり、当該債務はN社からの債権放棄通知により消滅したものと認められる。したがって、請求人は、無償で経済的利益を得たこととなるから、債務免除益の額を益金の額に算入した原処分は適法である。(平22. 6.25 仙裁(法)平21-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300203020
- 争点
- 2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/2負債の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、孫会社の整理損失総額のうち子会社の出資相当分は子会社が責任を負うべきであり、当然に、請求人が子会社へ求償すべきものであると主張する。しかしながら、株式会社の株主の責任は出資を限度とする有限責任であるから、出資損失を超えて子会社が孫会社の整理損失の一部を負担するには、債権者との間で保証契約を締結するなど、何らかの別途契約がなければならないが、原処分庁はこの点に関する証拠を提出せず、当審判所の調査によってもそうした契約の存在をうかがわせる証拠は見当たらない。また、整理損失を負担する旨の契約ないこと自体が請求人による子会社への利益供与であるとすることも考えられないではないが、子会社が孫会社の経営に実質的に関与した事実を確認できないこと、子会社が請求人の100%子会社であることからすると、子会社が孫会社の債務を保証しないことをもって、通常の経済行為から逸脱したものとし、これを請求人からの利益供与と認めるには足りないと言わざるを得ない。(平12.7.7広裁(法)平12−7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300203020
- 争点
- 2所得の帰属/3資産・負債の帰属者/2負債の帰属者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 経営不振の会社の債権債務を引き継いで設立された請求人が、債権者との訴訟において、「前の会社と請求人とは別法人であって、債権債務を承継していない」と主張している事実をもって、当該債権債務の引継ぎがされていないとするのは正当でなく、審判所の調査によって認定した事実によれば、当該債権債務の引継ぎはされているものと認められる。(平10.11.30広裁(法・諸)平10-34)
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