裁決要旨 3土地等の販売又は譲渡に係る収益

裁決要旨 3土地等の販売又は譲渡に係る収益

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支部名
東京
裁決番号
令050062
裁決年月日
令和6年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した不動産(本件譲渡物件)について、取得費と売却するために要した費用の合計額が、本件譲渡物件の売却価格を上回っており、譲渡益が出なかったのであるから、収益として計上する必要がなく、その譲渡に係る事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、本件譲渡物件に係る売買代金と精算金の合計金額が譲渡収益として当該事業年度の益金の額に算入される一方、原処分庁が主張する譲渡原価の額のほかに譲渡原価に含めるべき費用の額は認められず、同額が当該事業年度の損金の額に算入される。(令6. 1.29 東裁(法)令5-62)

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支部名
東京
裁決番号
令040080
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものである旨主張する。しかしながら、Bが本件土地及び本件建物の転売先に発行した売渡証明書には、請求人が提供しない限り知り得ない特約に係る契約条件を承諾する旨が記載され、本件契約書に記載された売主である請求人が負う付随義務の履行も、Aに対してではなく、Bに対してされているなどの事実が認められ、これらの事実関係は、本件売渡証明書に記載されたとおりの売買を行った旨のBの代表者の答述に符合する。これに対し、本件契約書の作成日とされる時点では、Aが本件土地及び本件建物の売却に関与することは確定していなかったことなどの事実に照らすと、Aに本件契約書に記載された金額で売却した旨の請求人代表者の答述は採用できない。したがって、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるから、請求人が、本件土地につき計上した固定資産売却損の損金算入は認められず、固定資産売却益を益金の額に算入すべきであると認められる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)

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支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却し、その後、甲社が甲社と乙社間の契約書(売買契約書2)に基づき乙社に転売したものであるから、請求人の本件土地の譲渡価額は、売買契約書1に記載された価額である旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物の売買につき、その登記原因証明情報及び請求人と乙社の臨時株主総会の各議事録の内容に照らすと、請求人代表者が実際には請求人と乙社との売買であることを認識しており、請求人と乙社との売買契約は、現時点において代金額が黒塗りにされている売買契約書3に基づき合意されたものと認められる。そして、乙社から甲社及び甲社から請求人への送金額等に照らし合わせると、請求人の乙社への本件土地の譲渡価額は売買契約書2に記載された金額であると認められる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)

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支部名
広島
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和2年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の所有する土地(本件不動産)を、請求人の代表者に本件不動産の固定資産税評価額程度の価額(本件譲渡価額)で譲渡(本件A譲渡)しているから、本件A譲渡は、低額譲渡に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人の代表者は、本件A譲渡をする前に、本件A譲渡の日の10日余り後の日を引渡し日とする、本件不動産を含む不動産を譲渡する旨の売買契約(本件B譲渡)を第三者との間で締結しているところ、本件B譲渡は、売主と買主との間に特殊な関係がない当事者間の取引であり、また、譲渡価額を左右する特別な条件の付与等は認められず、さらに、当該譲渡価額の決定過程において異常性をうかがわせる事情は認められないことからすれば、本件B譲渡における譲渡価額は、正常な条件下で成立した取引価格であり、本件B譲渡の譲渡対象不動産の客観的な交換価値すなわち時価を示すものといえる。これらのことから、本件A譲渡時における本件不動産の時価は、本件B譲渡の時価を根拠として算出することが合理的であるといえ、本件譲渡価額は、本件B譲渡の時価を根拠として算出した本件不動産の時価より低廉であるから、本件A譲渡は低額譲渡に当たる。 (令2. 3.17 広裁(法・諸)令元-11)

支部名
東京
裁決番号
平300160
裁決年月日
令和元年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300503015
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/5代物弁済
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、借入金を原因として設定された抵当権に基づく不動産の競売による譲渡代金の一部をもって行う当該借入金の弁済は、金銭債務の弁済に代えてされた代物弁済であるため、不動産の競売による譲渡のうち借入金の額に相当する部分は、平成29年改正前の租税特別措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の特例》第16項第1号等に規定している譲渡に含まれないから、当該借入金の額は当該譲渡に係る収益の額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該規定は、特定の資産の買換えの場合の特例制度を適用する際の譲渡の範囲を定めた規定であり、当該不動産の競売による譲渡に対する適用はないことから、当該不動産の譲渡について、これに基づき判断をすることはできず、法人税法その他の法令において、当該事業年度の所得の金額の計算上、当該借入金の額を益金の額から控除する旨を定めた規定及び損金の額に算入できる旨を定めた規定もない。したがって、当該借入金の額については、請求人の当該事業年度の所得の金額の計算上、当該不動産の競売による譲渡に係る収益の額から控除することはできず、損金の額に算入することもできない。(令元. 6.11 東裁(法)平30-160)

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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)について、請求人は中間取得者に売却しておらず、最終取得者との間で直接取引している旨主張する。しかしながら、中間取得者の代表者は、本件各土地取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件各土地の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件各土地を最終取得者に転売し、実際に中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、本件各土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立している。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)について、請求人は中間取得者に売却しておらず、最終取得者との間で直接取引していること及び最終取得者と売買取引をしていない土地については、請求人の棚卸商品として計上すべきものであることから、本件各土地取引は有効なものではない旨主張する。しかしながら、本件各土地取引のうち中間取得者のないものにおいては、請求人との間で売買契約書を作成し、その売買代金が請求人に支払われていることから、当事者間で売買する旨合意し、売買契約を締結したものと認められ、当該売買契約は有効に成立しているものと認められる。また、中間取得者のあるものにおいては、中間取得者の代表者は、本件各土地取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件各土地の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件各土地を最終取得者に転売し、実際に中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。さらに、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、本件各土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立している。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

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支部名
広島
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った土地の売買取引(本件土地取引)について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人は中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対し売却されたものである旨主張する。しかしながら、中間取得者には、本件土地取引について包括的に委任していた者(本件受任者)がおり、請求人と中間取得者は、本件受任者主導の下、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、当該土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立している。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-3)

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支部名
広島
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った土地及び建物(本件土地等)の売買取引(本件土地等取引)について、最終取得者が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人は中間取得者に本件土地等を売却しておらず、最終取得者との間で直接取引している旨主張する。しかしながら、請求人の監査役でもある中間取得者の代表者は、本件土地等取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件土地等の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件土地等を最終取得者に転売し、実際に、中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。そうすると、中間取得者は、請求人との間で、本件土地等を売買する合意の下、本件土地等の売買契約を締結したと認められるから、本件土地等取引は有効に成立している。(平29. 8.21 広裁(法)平29-4)

支部名
東京
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成23年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300503990
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する土地及び建物の流動化により取得した信託受益権の譲渡取引について、過年度の決算の訂正をしたことにあわせて所得計算もやり直すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法上は、私法上有効に成立した法律関係にのっとり課税が行われることになり、不動産信託受益権の譲渡はその信託財産の譲渡と認められ、同法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項の有償による資産の譲渡に当たるから、その譲渡対価の額は収益として益金の額に算入することになる。したがって、請求人の所得金額は、本件事業年度における確定申告書の金額と同額であることから、本件更正の請求に対し更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平23. 7. 8 東裁(法)平23-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503020
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/2借地権等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が借地権の設定されていた土地上の建物を地主である請求人の役員に譲渡した取引について、当該取引は建物価額の金額しか受領していないため、借地権の価額相当額は当該役員への経済的利益の供与であり役員賞与に当たると認定した。しかしながら、①借地の返還は旧本社より遠方の新本社への移転という環境の変化により従来の利用方法には適さなくなったこと、②仮に転用したとしても採算性も乏しいこと及び③土地所有者側の都合でないことから、従前の借地上の建物をそのまま利用することが経済的に困難となり、やむを得ず借地契約を解消したものであり、法人税基本通達13−1−14(3)に該当し、本件借地権の無償返還は認められる。(平22. 7. 9 大裁(法・諸)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件マンション6物件の譲渡について、真実の譲渡価額は、値引き合意書に記載された金額であり、請求人が売上げを過少に計上した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は事実と相違する値引き合意書を作成するなどの方法により、売上げを過少に計上している事実が認められる。したがって、本件マンション6物件に係る売上げの一部を除外していたとして、その収益を益金の額に算入した原処分は相当である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

支部名
広島
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、①本件土地の売買価額は、本件競売における本件土地及び本件建物の買受価額に、本件土地及び本件建物の最低売却価額のうちに占める本件土地の価額の割合を乗じて計算した価額を基準として、請求人と子会社との間で決定したものであり、本件土地の適正な価額である旨、②本件土地の売買に当たっては、請求人が本件土地に建物を所有するための借地権を設定するという前提があり、本件土地の時価の算定に際しては、本件土地の価額から借地権の価額を控除する必要がある旨主張する。しかしながら、当該買受価額は、請求人が競売不動産を落札した価額にすぎない上、本件競売において買受けの申出をした者は請求人だけであるから、当該買受価額をもって直ちに時価ということはできず、請求人の①の主張には理由がない。また、請求人は、子会社に対し、借地権が付着している土地(底地)を譲渡したものと認められるものの、請求人と当該子会社が本件土地の売買契約と同時に締結した本件土地の賃貸借契約において、その地代の額が、法人税法施行令第137条に定める「相当の地代」となるよう意図して決定されていることからすると、本件土地の価額から控除する借地権価額は零円とみるのが相当であるから、請求人の②の主張には理由がない。(平21. 2.18 広裁(法)平20-10)

支部名
広島
裁決番号
平200011
裁決年月日
平成21年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、①本件土地の売買価額は、本件競売における本件土地及び本件建物の買受価額に、本件土地及び本件建物の最低売却価額のうちに占める本件土地の価額の割合を乗じて計算した価額を基準として、請求人と親会社との間で決定したものであり、本件土地の適正な価額である旨、②本件土地の売買に当たっては、親会社が本件土地に建物を所有するための借地権を設定するという前提があり、本件土地の時価の算定に際しては、本件土地の価額から借地権の価額を控除する必要がある旨主張する。しかしながら、当該買受価額は、親会社が競売不動産を落札した価額にすぎない上、本件競売において買受けの申出をした者は親会社だけであるから、当該買受価額をもって直ちに時価ということはできず、請求人の①の主張には理由がない。また、請求人は、親会社から借地権が付着している土地(底地)を譲り受けたものと認められるものの、請求人と親会社が本件土地の売買契約と同時に締結した本件土地の賃貸借契約において、その地代の額が、法人税法施行令第137条に定める「相当の地代」となるよう意図して決定されていることからすると、本件土地の価額から控除する借地権価額は零円とみるのが相当であるから、請求人の②の主張には理由がない。(平21. 2.18 広裁(法)平20-11)

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支部名
東京
裁決番号
平190081
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、1、2階部分を請求人の代表取締役会長(以下「会長」という。)の社宅として、また、3、4階部分を請求人の業務に使用していたとする土地建物を会長に譲渡する際の土地(以下「本件土地」という。)の譲渡価額の算定について、譲受人である賃借人には借家権が帰属するから、財産評価基本通達に定める貸家建付地の評価方法と同様の考え方により、借家権相当額を控除すべきであり、その結果、請求人の本件土地の譲渡価額は適正である旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件土地の譲渡に際し、借家権を考慮することなく譲渡価額を決定しており、加えて、①請求人が依頼した鑑定評価書はすべて「自用の家屋及びその敷地」として鑑定評価を行っていること並びに②本件賃貸借契約書及び本件売買契約書には借家権等権利関係に関する特約の記載もなく、権利金等の授受の記載及びその事実もないこと等からすると、本件土地の譲渡は、当事者双方において借家権を考慮することなく成立したものであり、このような場合の土地建物の時価を評価するに当たっては、借家権を考慮する必要はないものと解される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19.12.11 東裁(法・諸)平19-81)

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支部名
大阪
裁決番号
平180067ほか 3件
裁決年月日
平成19年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 破産会社の破産管財人である請求人は、破産会社のした数件の土地等の売買に係る価額は、譲渡時点におけるB鑑定による評価額等によるべき旨主張し、原処分庁は、当該価額は、譲渡時点における相続税評価通達に基づく路線価方式により算出された価額等である旨主張する。ところで、法人税法第22条第2項の規定の趣旨からすれば、資産の低額譲渡が行われた場合には、譲渡時における当該資産の適正な価額をもって同項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解するのが相当であり、ここでいう適正な価額とは客観的な交換価値をいい、当該不動産について事実的支配が移転した時点における当該土地及び建物の現況を考慮し、合理的かつ適切な評価方法によって評価すべきものであると解されるところ、法人税法には、法人が所有する不動産を譲渡した場合等における当該不動産の客観的な交換価値を評価する方法に関する具体的な定めはないことから、当該不動産の時価は、上記時点における当該土地及び建物の現況を考慮し、合理的かつ適切な評価方法によって評価すべきものである。そして、一般的には、土地の客観的な交換価値の評価方法は、公示価格に基づいて算出する方法が、また、建物、特に中古建物の客観的な交換価値の評価方法は、再建築価額に基づいて算出する方法が、それぞれ合理的かつ適切と認められるが、不動産が個別性を有することにかんがみ、当該不動産に係る不動産鑑定について、その内容等に対して合理性の検討がされた結果、その合理性が高いと判断できるもの、あるいは複数の異なる不動産鑑定が存在し、それらの比較検討により、その内容等の合理性が高いと判断できるものにあっては、当該鑑定の評価額をもって、客観的な交換価値とすることも、法人税法の規定から導かれる合理的かつ適切な評価方法として、許容することができるものと解される。 そして、本件においては、各土地等の売買時点における客観的な交換価値の評価額に関し、1件の売買に関しては、不動産鑑定基準に基づいてされた2つの鑑定が存在する。そして、A鑑定は、その内容が合理的であり、かつ、他のB鑑定との比較においても合理性が高いと認められるから、A鑑定による鑑定の評価額をもって、当該土地等の客観的な交換価値と認めるのが相当であり、他の売買に係る土地等については、土地に関しては公示価格に基づいて算出した額、また、建物に関しては再建築価額に基づいて算出した額をもって客観的な交換価値と認めるのが相当である。 なお、路線価は相続税の課税のために定められ、評価の安全性の観点から公示価格の80%程度となっていることに照らせば、原処分庁が主張する路線価そのものの価格をもって評価する方式により算出した価額を、譲渡等における土地の客観的な交換価値として採用することはできない。また、建物についても、中古建物を評価する場合は、建物取得時点の価額に基づいてその価額を算出するよりも、譲渡時等における再建築価額等に基づいて算出する方が、譲渡時等における客観的な交換価値として、より合理性があると認められるから、原処分庁が主張する当初取得価額から譲渡時までの減価償却費相当額を控除したものをもって、譲渡時等における建物の客観的な交換価値として採用することはできない(平19. 3.30 大裁(法)平18-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各譲渡契約書上の売主が請求人となっているのは、形式的なものにすぎず、請求人において本件各不動産の取得資金を調達することができなかったことから、手付金を放棄して本件各取得契約を解除し、本件各取得契約の当事者はこれによって同各契約の解除が完了し、他に債権債務のないことを互いに確認して、それぞれ異議を申し立てない旨を記載した契約解除に関する覚書に署名押印したのであるから、これにより、本件各取得契約は解除されたというべきであって、請求人は本件各不動産を取得していないのであるから、譲渡もしていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、本件各不動産を賃貸する目的で本件各取得契約をしたものの、取得資金を調達できなかったことから、上記覚書を本件各取得契約に係る仲介業者に預けたが、同人がこれを破棄したため、本件各取得契約が解除されるまでに至らなかったことが認められる、そうすると、請求人が、本件各不動産を転売したのであって、本件各不動産の譲渡代金をその取得代金に充てたとみるのが相当であるから、請求人が、本件取引日に本件各不動産を取得し、同日、これらを譲渡したというべきである。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)

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支部名
大阪
裁決番号
平150058
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集No.67・447ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者に譲渡した建物等の価額は、一般市場における時価として適正なものである旨主張し、原処分庁は、請求人の取得価額を再取得価格とし、その再取得価格に定率法により償却を行った場合の未償却残高が本件建物等の時価であり、本件譲渡価額は低額である旨主張する。しかしながら、建物の価額については、審判所が鑑定を依頼した不動産鑑定書の評価額を時価と見るのが相当であると認められ、その結果、建物等の価額は、請求人の譲渡価額を上回るから、当該差額については、固定資産売却益の計上漏れとして益金に算入するのが相当である。(平16.3.16大裁(法・諸)平15-58)

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支部名
金沢
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地等の譲渡について、売買契約書及び領収証の存在を証拠として、本件土地等の譲渡価額は、43,490,000円である旨主張する。しかしながら、①本件土地等の譲受人である2法人の帳簿の状況、②譲受価額及びその計算根拠並びに資金調達等に関する具体的なメモの存在及び③関係者の申述等の間に不合理な点はなく、また、2法人が同様の計算による虚偽の譲受価額としなければならない事情も認められないので、2法人が譲受価額として記帳している金額が真実の価額であると認められる。そうすると、本件土地等の取引については、請求人は本件土地等の譲渡代金86,980,000円を受領しておきながら、本件土地等の譲渡利益を圧縮する目的で、譲渡先である2法人に依頼し、実際の譲渡価額と異なる売買契約書を作成するとともに、実際の領収金額と異なる領収証を発行したものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.19金裁(法)平15-7)

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支部名
熊本
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集No.66・322ページ

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売による建物の売却価額は創出された特異な価額であるから、裁判所の評価額を税務計算の基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、競売手続は、裁判所により適法に行われており、また、民事執行法第60条第1項及び同法第63条第3項からみれば、裁判所評価額は、落札可能な最低限度額を示したものであり、実際に売却された価額、すなわち、競売価額でないことは明らかである。さらに、譲渡とは、権利を他に移転することをいい、競売、公売、収用、物納又は現物出資等も含まれると解されるところ、抵当権を実行するための競売は、担保権の内容を実現する換価行為であり、競落人は、目的不動産の所有権を承継取得するものであるから、「資産の譲渡」に該当し、競落代金が収益の額となる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.21熊裁(法・諸)平15-6)

支部名
関東信越
裁決番号
平140042
裁決年月日
平成14年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300503015
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/5代物弁済
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所の調停に基づく土地の代物弁済は、土地の譲渡には当たらない旨主張するが、譲渡とは、権利、財産、法律上の地位等を、その同一性を保持させつつ他人に移転することをいい、通常、両当事者の契約により行われるものであって、その契約の類型については、売買に限らず、贈与、交換、和解などが含まれると解されているところ、代物弁済とは、債務者が本来負担していた給付の代わりに他の給付をして債権を消滅させることであって、債権の消滅と当該他の給付とが対価の関係に立つことから、代物弁済により土地に係る権利を他人に移転する行為は、法人税法第22条第2項に規定する「有償による資産の譲渡」に当たると解するのが相当である。(平14.12.02.関裁(法)平14-42)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110099
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300503017
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/7交換
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①譲渡人から「譲渡人は本件取得土地を1年余り所有していた旨の説明を受けたこと、②本件取得土地の登記簿謄本によれば、A弘済会から譲渡人に所有権移転の登記がされた原因は平成6年3月15日の売買となっていること、③譲渡人の①の説明が虚偽であったとすれば、本件交換取引は錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、譲渡人は平成7年1月30日に本件取得土地を取得したものであり、当該土地を1年以上有してはいなかったところ、①譲渡人から「譲渡人は本件取得土地を1年余り所有していた旨の説明を受けたとしても、そのことによりBらが本件取得土地を1年余り所有していたことにはならないこと、②司法書士は、譲渡人から「譲渡人は本件取得土地を平成6年3月15日に取得した旨説明を受けたため、当該日付で所有権移転の登記手続をしたものであり、当該日付は何ら根拠のないものであると認められること、③本件譲渡土地は、既に譲渡人から第三者に所有権移転の登記がなされており、一方、本件取得土地は、請求人に所有権移転の登記がなされたままであり、本件交換取引は、現在も有効に成立していることは明らかであることから、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 6.12関裁(法)平11-99)

支部名
広島
裁決番号
平090091
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300503018
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/8土地と建物の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を譲渡するに当たり、本件土地の売買契約と本件土地の上に建築する本件建物の建築請負契約が一括で487,000,000円である本件契約書A及び本件土地の売買契約のみで390,000,000円である本件契約書Bを作成しているが、(1)本件契約書Aが真正な契約書であること、(2)売買価額487,000,000円の内訳は、本件土地334,000,000円、本件建物153,000,000円であること及び(3)請求人が受け取った譲渡代金390,000,000円のうち56,000,000円は、本件建物の契約解除に伴う違約金である旨主張し、審判所に、(1)本件土地の譲渡価額は334,000,000円であるとの記載がある重要事項説明書の控え及び(2)本件建物の建築費用は153,000,000円である内容の見積書を提出した。しかしながら、請求人が作成した書類や関係者の答述等から、契約日以降に請求人が重要事項説明書の控えの記載を加筆し、本件建物の見積書を153,000,000円となるように作成したことが認められることから、本件土地の譲渡価額は390,000,000円であり、56,000,000円は本件土地の譲渡価額の一部であるとした原処分は相当である。(平10. 4.24広裁(法)平 9-91)

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支部名
東京
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地売却価額は、一次契約による金額であり、二次契約及び三次契約はそれぞれ各独立した取引であり、本件土地売却に関するものではないから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当初予定していた本件土地売却利益を買主に補償要求し、そのために、国土利用計画法に基づく県の指導価額に基づいた売買契約(一次契約)の他に、建築請負予約契約(二次契約)に係る予約保証金の受領及び買主と第三者との土地売却の中間に請求人を介在させ転売利益を得させる土地売買契約(三次契約)がなされたものと認められるから、一次契約ないし三次契約に係る各金額は、本件土地の譲渡対価を構成すると認めるのが相当であり、また、請求人は、二次契約を翌期に繰り延べて計上し、それによる法人税の負担を免れるために架空の土地売却損を計上したと認められ、さらに、三次契約における転売利益を圧縮するためにダミー法人を介在させる等して、一次契約ないし三次契約があたかも各独立した取引で行われたかのように仮装したことが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-12)

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支部名
東京
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の都合により本件取引にB社を中間譲渡人として介在させたものであり、本件土地取引に仮装はない旨主張する。しかしながら、(1)請求人はA社と売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上一次契約に係る契約書を破棄し、改めて請求人からB社及びB社からA社へ売却する旨の売買契約書(二次契約)を作成していること、(2)二次契約に基づいて請求人の売上帳にB社に売却したごとく記載していること、(3)B社は倒産法人であり実態がないことから、請求人はB社をダミー法人として介在させ、売上げの一部を除外したことが認められ、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-13)

支部名
沖縄
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地等の譲渡先はA社であり、このことは、甲売買契約書(譲渡人を請求人、譲受人をA社、譲渡価額を10億2,000万円とする平成2年11月26日付の売買契約書)及びA社から譲渡代金を受け取っていることなどから明らかである旨主張するが、当審判所の調査したところによれば、A社は、本件土地等に係る売買について、請求人等に依頼され、甲売買契約書及び丙売買契約書(譲渡人をA社、譲受人をB社、譲渡価額を13億6,250万円とする平成3年3月6日付の売買契約書)に譲受人及び譲渡人として名義を貸しただけにすぎず、甲売買契約書及び丙売買契約書は、請求人が本件土地等の譲渡利益を圧縮するために、A社を形式的な中間介在者として作成されたものであって、本件土地等は、請求人が直接B社に譲渡したものと認めるのが相当である。(平 9. 6.30沖裁(法)平 8-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平080055
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503020
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/2借地権等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件物件の譲渡に併せて本件株式の譲渡を行うことにより、本件物件の真実の譲渡価額の一部を本件株式の譲渡価額に付け替えているとして、これらの譲渡価額の総額から、本件株式の実質価値を控除した額を本件物件の譲渡価額であると認定したが、本件物件の近隣地域における取引事例及び近傍の地価公示地の標準価格に照らし、本件物件の譲渡価額は、請求人の主張のとおりであると認めるのが相当である。(平9.1.31大裁(法・諸)平8-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080045
裁決年月日
平成9年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300503016
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/6譲渡担保
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地取引について、形式上は土地の売買であるが、取引相手が「形式上売買にしてもらいたい」と要求したためにその形式をとったもので、本件土地は請求人が使用収益しており、また、利息を支払わなかったのは特別な事情によるものであるから、実態は譲渡担保である旨主張するが、(1)取引相手は「取引は通常の売買である」旨答述していること、(2)取引相手の了解を得ずに建物を構築するなどして無断で使用していたと認められること、(3)利息を支払わなければならない事情は存在しないこと、(4)取引が譲渡担保であったことを窺わせる資料もないことから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 1.10関裁(法)平 8-45)

支部名
仙台
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件物件はAに対して譲渡した旨主張するが、Aに対する譲渡の不合理性、AからBへの売買契約締結までの経緯や代金の決済方法、取引当事者の状況からみて、Aは譲渡利益を圧縮するために請求人が介在させたものであるから、その譲渡利益は請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平 8.12. 4仙裁(所)平 8-13)

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支部名
広島
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503012
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/2低額譲渡等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の妻に対して譲渡した土地・建物の価額は2通の不動産鑑定書の評価額と比しても特に低額とは認められず、適正である旨主張し、原処分庁は、土地については、近隣の取引事例地の固定資産税評価額と取引金額との比などによって算出した価額、建物については、再取得価額に法定耐用年数の未償却残額割合を乗じて算出した価額に比して低額である旨主張する。当審判所が土地・建物の価額について検討したところ、土地の価額については、原処分庁の評価方法では、(1)個別的要因の補正が不十分であること、(2)貸家建付地であることを考慮していないことの点で合理的でなく、請求人が提出した乙不動産鑑定書の評価方法は、一部(収益価格を重視している点ほか)を除き合理的であるから、妥当と認められない点を是正して算定するのが相当であり、建物の価額については、原処分庁の評価額から借家権割合を乗じた額を控除して算定するのが相当であると認められる。この結果、土地・建物の価額は請求人の譲渡価額を上回るから、当該差額については、売却収入の計上漏れとして益金の額に算入するのが相当である。(平 8. 9.30広裁(法)平 8-13)

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