裁決要旨 10仕入割戻し等
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成27年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300510000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/10仕入割戻し等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先(本件取引先)に対する第三者の買掛債務を第三者に代わり本件取引先へ支払った金額(本件立替金)については、本件取引先が請求人に弁済する旨の合意があったこと、及び本件取引先の元従業員が、第三者の返済債務を併存的に引き受ける旨の合意があったことや拡売費をもって本件立替金の弁済に充てていたことを本件取引先に報告していなかったのであり、本件取引先の拡売費に関するりん議書(本件りん議書)の記載内容は根拠とすることはできないことなどから、本件取引先から受け取った拡売費(本件拡売費)の一部は、仕入割戻しではなく本件立替金の弁済に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、第三者及び本件取引先と取り交わした念書には、本件取引先が請求人の第三者に対する立替金を負担する旨の記載はなく、その他に本件取引先が第三者の返済債務を併存的に引き受ける旨の合意があったと認めるに足りる証拠はない。また、本件りん議書には、請求人が一定の売上げを達成できた場合などに、一定額又は売上個数に応じて本件拡売費を支払う旨が記載されており、請求人が本件取引先から受け取る相殺確認書には、一貫して本件取引先が請求人に対して有する売掛金と相殺する旨記載されていることからなどからすれば、本件拡売費は仕入割戻しに該当するというべきである。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成15年8月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300510000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/10仕入割戻し等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の元従業員が作成した取引先等からのリベートを記載したノート及び関係者の申述等に基づいてリベート等の収入計上漏れを主張するが、当該ノートの不明確さや関係者の申述に矛盾があり、当該リベートが請求人に渡ったと認める証拠はないといわざるを得ず、その金額も不明というべきであるから、リベート等の収入計上漏れは認められない。(平15.8.27関裁(法・諸)平15-14)
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