裁決要旨 2その他
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成26年2月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 原処分庁は、請求人が出張に際し支出した旅費日当及び宿泊費は、法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》が定める債務確定基準を満たさず、また、支出内容、支出先、支出の時期及び法人の業務に関連した費用か否かが明らかでないため、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項が規定する損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、旅費日当の一部については、請求人から従業員等に対し支給され、かつ、債務確定基準を満たし、また、支給額は不当に多額とは認められず、法人の業務との関連性も特段疑われるような事情はないため、損金の額に算入することができ、宿泊費については、請求人が出張に際し宿泊施設を利用し、その対価として賃借料を支払ったものと推認され、その金額も妥当な金額の範囲内であり、法人の業務との関連性も特段疑われるような事情はないため、損金の額に算入することができる。また、請求人は、海外出張に際し支出したレンタカー代及びクレジットカードを利用した支出(カード支出)については、福利厚生費、旅費交通費、交際費等に該当し損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が、レンタカーを借りた事実を認めることはできず、仮に当該事実を認めることができたとしても、当該レンタカー代が業務関連性を有する費用であったと確認することがでないこと、及び、消耗品費、車両費、交際費と認められた一部の支出を除き、カード支出に係る支払の内容及び業務との関連性等を確認することができないこと等から、当該レンタカー代及び消耗品費、車両費、交際費と認められた一部の支出を除くカード支出は損金の額に算入することはできない。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件滞在費は同業者の会合に出席するためのものであり、損金の額に算入できる旨主張するが、滞在費のうち一部の支払は、①代表者の妻が異議担当者に対し、代表者の息子が当時、東京の学校に就学していた旨申述していること及び②当該支出が代表者の息子の居所に配達された家庭用電気器具の購入代金であることから、息子の学生生活のため購入した物品の代金であり、代表者個人が負担すべき費用であると認められ、購入物品又は支出目的が不明なものもあり、当審判所が請求人に対し、その説明を求めたが、請求人は、何も具体的な説明をせず、また、他にこれを認めるに足る証拠もないため、これらの費用が請求人の業務の遂行上必要な費用と認めることはできない。むしろ、これらの費用は、①上記の代表者個人が負担すべき費用とほぼ同時期に計上されていること及び②家庭用調理器具及び部品の購入代金があることからすると、上記と同様に代表者個人が負担すべき費用であると認めるのが相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716029
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が支払うことのない合理的な根拠がない等として損金算入を認めなかった期末に一括計上した旅費交通費の一部(旅費日当宿泊費)について、支払うべき根拠はあるから認めるべき旨主張するとともに、当該費用に係る資金は、全社員で構成する互助会の行事の費用の支払という形で精算する旨説明するが、当該費用は個々の従業員に対して支払うものではなく、かつ、互助会は実態のないものであるため、互助会への支払もあり得ないから、債務は成立していないので損金の額に算入することはできない。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)
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