裁決要旨 9その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050023
- 裁決年月日
- 令和6年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301999000
- 争点
- 19減価償却の特例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が発注した昇降機設備の工事(本件工事)により、租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する建物附属設備として本件工事が施工された後の昇降機設備を取得した旨主張する。しかしながら、同項の規定の適用は、新たに資産を取得することを前提としたものであるところ、本件工事により本件工事が施工される前の昇降機設備の価額は増加したことから、本件工事の対価の支出は資本的支出に該当すると認められ、また、当該支出の内容は、それのみをもって一個の資産として機能するものではないから、実質的に新たな資産を取得したとも認められないことから、請求人は、本件工事により、本件工事が施工された後の昇降機設備を取得したとはいえない。(令6. 4. 8 名裁(法)令5-23)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220035
- 裁決年月日
- 平成22年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301999000
- 争点
- 19減価償却の特例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A機器及びB機器は、平成18年改正前の租税特別措置法施行規則第20条の5の2第1項第1号に規定する電子計算機としての要件(処理語長が32ビット以上で、主記憶装置の容量が256メガバイト以上のもの。)を満たす電子計算機そのものであるから、租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する特別償却の制度(本件特例)の対象資産に当たる旨主張する。しかしながら、本件特例は、情報通信機器等を取得等した場合に、これを「集合体である特定情報通信機器等」に含めてその取得価額の合計額が規模要件(資本の金額が3億円を超える法人以外の法人にあっては、ソフトウエアを除く情報通信機器等はその取得価額の合計額が140万円以上のもの、ソフトウエアはその取得価額の合計額が70万円以上のものとする要件)を満たしていれば、それが一の資産として使用される特定情報通信機器等であるか、機械装置と結合した特定情報通信機器等であるかを問わず、適用されることとなると解するのが相当であるところ、本件各機器は各種の装置で構成され、それぞれに組み込まれた電子計算機によって制御されているところ、当該電子計算機は租税特別措置法施行令に規定する特定情報通信機器等に該当することが認められる。したがって、本件各機器のうち特定情報通信機器等に該当する部分については本件特例が適用されるというべきであるが、一方、本件特例は別に規模要件を満たしていることも要件となっているところ、これが確認できない以上、本件特例を適用することはできないというべきである。(平22.12. 8 関裁(法・諸)平22-35)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140014
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301999000
- 争点
- 19減価償却の特例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定情報通信機器の即時償却の制度は政府の景気対策で実施されたものであることから租税特別措置法(平成13年法7号改正前)第45条の3((特定情報通信機器の即時償却))の適用にあたり、同法第2項に定める「償却限度額の計算に関する明細書」(以下「本件明細書」という。)が確定申告書に添付のない場合においても、特定情報通信機器の即時償却を認めるべきである旨を主張する。しかしながら、特定情報通信機器の即時償却の制度の適用は、所定の条件に該当する機器を取得した場合には当然に即時償却が適用されるものとはせず、制度の利用を納税者の選択に委ねたものであるところ、請求人は確定申告書に本件明細書を添付していないことから即時償却の適用を受けることはできないとした原処分は適法である。(平15.03.25.札裁(法)平14-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成15年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301999000
- 争点
- 19減価償却の特例/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第45条の3《特定情報通信機器の即時償却》の適用に当たり、「償却限度額の計算に関する明細書」を確定申告書に添付せずに申告したことは、仮に税法上問題があったとしても、本来行政指導の範囲の問題であり、事後的な提出で済むことであると主張する。しかしながら、特定情報通信機器の即時償却の制度の適用は、一定の条件に該当する機器を取得した場合には当然に即時償却が適用されるものとはせず、制度の利用は納税者の選択に委ね、当該明細書の添付は納税者による選択権の行使としての意味を持つものであるところ、確定申告書に当該明細書の添付がないことから即時償却の適用を受けることはできない。また、税法上において、各種書類の添付が適用要件とされている場合で、添付がなかったことに対する、いわゆるゆうじょ規定が同法では設けられていないことから、法定申告期限後の提出は認められないとした原処分は相当である。(平15.01.29.札裁(法)平14-9)
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