裁決要旨 5手数料等
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030007
- 裁決年月日
- 令和3年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に対して支払った業務委託料は、業務委託契約書に基づき関連法人代表者が請求人の土地開発事業における窓口業務に従事した対価であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、関連法人代表者は請求人の取締役であり、請求人の取締役として業務を遂行したと認められること、土地開発事業の規模や人的・経済的な負担と業務委託料の金額に関連性が認められず、業務委託料の請求方法や支払時期と業務遂行との関連性が乏しいことも総合考慮すると、請求人は、支払に見合う便益を実際に享受していなかったにもかかわらず、関連法人に業務委託料を支払ったと認められるから、その支払は、関連法人による役務提供の対価ではなく、対価性のない支出であり、同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9.14 関裁(法)令3-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300031
- 裁決年月日
- 平成31年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登記上請求人が所有者となっている土地(本件土地)について、実際は、請求人の社員の一部の者(本件受給者)が本件土地の所有権又は使用収益権を有しており、本件土地に係る賃貸料(本件賃貸料)は本件受給者に帰属するから、本件受給者に対して支払った金員(本件金員)は寄附金にはなり得ない旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思に基づき記名押印した本件賃貸料に係る契約書(本件賃貸借契約書)では、請求人を賃貸人としており、また、本件賃貸借契約書の記載内容と別異に解する特段の事情があるとは認められないから、本件土地の賃貸人は請求人であり、そうすると、本件金員の支払は、金銭を対価なく本件受給者に移転するもので、かつ、その支払について経済的合理性が存在しないものに該当するから、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「寄附金の額」に該当する。(平31. 4.22 名裁(法)平30-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290105
- 裁決年月日
- 平成30年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に所在する外国法人(本件外国法人)に対して支払手数料等として支払った金員について、本件外国法人は、同国に所在する請求人の得意先の独占的代理権者であって、請求人が当該得意先に対して販売した商品の不具合等に対して当該得意先と共同して役務の提供をしていることから、当該金員の支払は、反対給付を伴うものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件外国法人が当該役務を行った事実は認められず、また、請求人の代表者等は、当該得意先の担当部署に当該金員の支払の事実を隠していたことからすれば、本件外国法人が当該得意先と共同で当該役務を行っていたと認められることができず、当該金員の支払額は、対価なく本件外国法人に移転したものであり、法人税法上の寄附金の額に該当する。(平30. 4. 5 東裁(法)平29-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成26年7月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するためには、本件各支払額に対する反対給付が伴っていないことが必要となるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行ったものと認められることから、本件各支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額に該当しない。(平26. 7.24 東裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250144
- 裁決年月日
- 平成26年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンサルティング契約を締結した法人が、当該コンサルティング契約に係る契約書に記載された業務(本件各コンサル業務)を行った事実は認められず、また、当該コンサルティング契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件各支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金とは、法人が行う対価性のない支出、すなわち反対給付の伴わない支出と解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件各コンサル業務を行ったものと認められるから、本件各支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額に該当しない。(平26. 6.24 東裁(法・諸)平25-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250132
- 裁決年月日
- 平成26年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が業務委託契約を締結した法人が、当該業務委託契約に係る契約書に記載された業務(本件委託業務)を行った事実は認められず、また、当該業務委託契約に基づき、請求人から当該法人に対して支払われた報酬(本件支払額)は、当該法人からの役務提供が認められない支出であることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第37条第7項に規定する寄附金とは、法人が行う対価性のない支出、すなわち反対給付の伴わない支出と解されるところ、関係者の答述等によれば、当該法人は本件委託業務を行ったものと認められるから、本件支払額は反対給付を伴っており、法人税法上の寄附金の額には該当しない。(平26. 6. 5 東裁(法・諸)平25-132)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人に対する支払手数料及びこれに係る仮払消費税(本件支払手数料等)について、①譲渡契約(本件契約)に基づいて関係法人が営んでいた事業(本件事業)の譲渡対価として支払われたものであること、②本件事業から生ずる収益に基づき最終的に経済的利益を享受しているのは関係法人であること、③関係法人に対して受贈益として課税するのみならず、請求人に対して寄附金と認定して課税することは不当な二重課税であることから、本件支払手数料等は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件契約の契約書には譲受対価及び手数料の支払期間の定めがなく、本件支払手数料等が本件事業の譲受対価であるとは認められないこと、②請求人は、本件事業を自社の従業員により行い報酬を受領しており、請求人が関係法人に本件業務を委託した事実及び関係法人から本件業務に係る役務の提供を受けた事実はなく、関係法人が実質的所得者であるとは認められないこと、③法人税法は法人ごとに適用されるものであるから、請求人に寄附金として課税し関係法人に受贈益として課税することが不当な二重課税であるとは認められないことから、本件支払手数料等は寄附金に該当する。(平25.12.13 仙裁(法・諸)平25-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240170
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己がA社から融資を受けるに当たり、B社からアドバイザリー業務契約に基づく債務の保証サービスという役務の提供を受けているから、当該契約に基づきB社に成功報酬として支払った金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、当該融資は、甲が実質的に支配する請求人等にC社の株式を取得させるために、甲が実質的に支配するA社に指示して実行させたものと認めるのが相当であり、そして、当該契約に係る契約書は、甲の当該融資に関して手数料を発生させられるとの発案及び指示に基づき、A社の役員2名により作成されたものであって、B社は、債務保証以外の契約上の各サービスを提供できる状況になかったと認めるのが相当である。また、当該融資は無担保の条件で決定、実行されており、貸主であるA社は、当該融資において保証人を必要としなかったことが明らかであること等からすれば、A社とB社との間において当該融資に関する債務保証契約が成立していたと認めることはできないから、請求人は、当該融資に関し、B社から、当該契約に基づき債務の保証サービスという役務の提供を受けていたと認めることはできない。そうすると、当該金員は、請求人が行う対価性のない支出、すなわち、請求人からB社に対する寄附金に該当するというべきである。(平25. 3. 7 東裁(法・諸)平24-170)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240014ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、営業以外の総務、経理、人事業務等を関連法人に委託しており、その対価として事務手数料(本件事務手数料)を当該関連法人に対して支払うことは、通常の経済取引であるから、本件事務手数料は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務等が行われたことを裏付ける具体的な証拠はなく、金額の算定根拠も不明確であり、関連法人の運転資金確保のための支出である旨の関係者の申述等や経理の状況などを勘案すると、本件事務手数料は、関連法人の運転資金を確保するために支出された、直接的な対価を伴わない支出であると認められるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230077
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連法人に支出した業務委託費は、当該関連法人からの役務提供の対価であるから、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は、当該関連法人からのアドバイス等を期待して当該関連法人に支払っていることは推認できる一方、業務委託契約書に記載された当該関連法人の具体的な役務提供の対価として支払われたことを裏付ける具体的、明確な証拠がないことに加え、請求人が当該関連法人に対して支払った当該業務委託費、貸付金額及び賃借料額をみると、それぞれの月で金額に変動があるにもかかわらず、それぞれの金額の合計額は各月とも定額であることを総合すると、当該業務委託費はむしろ当該関連法人の業務の運営に必要な費用を請求人が負担したものであると認めるのが相当であることから、当該業務委託費は、法人が行う対価性のない支出であり法人税法上の寄附金に該当する。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成22年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が資本関係等のない取引先3社に対し、売上げ及び当該売上金額を上回る売上原価を計上し、その売掛金と買掛金の差額(以下「本件差額」という。)を支出し損金の額に算入したことについて、本件差額は本件取引先3社に対する口銭の支払であり、商社間相互の包括的な事業協力の対価、個別の情報や役務提供の対価、事業協力に対する利益分配の性質を有する金銭など、慣習又は契約に基づき支払われる手数料と同一のものである旨主張する。しかしながら、本件差額の支払については、①請求人と本件取引先3社との間に口銭の授受に関する契約は存在しないこと、②本件取引先3社が請求人のために対価を受領すべき仲介等取引を行ったとする具体的事実も認められないこと、③本件差額は請求人の常務取締役により一方的に決定されその算出根拠が不明であること、④任意の時期に任意の金額が支払われていること、及び⑤他に費用と認めるに足る合理的理由も存在しないこと等からすると、請求人から本件取引先3社に対する金銭の贈与と認められ、法人税法第37条に規定する寄附金に該当すると判断するのが相当であるから、原処分は適法である。(平22. 9.27 東裁(法・諸)平22-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成22年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件金員について、本件業務の対価として本来帰属すべきB社に対し、A社から手数料が支払われるごとにこれに対応して手数料名目で支払っているものであり、本件金員の支払には本件業務としての対価性が認められから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨を主張する。しかしながら、請求人は、A社の代理店業務を行うことについてA社の承認を受け、本件代理店契約等に基づいて代理店業務を行っているところ、当審判所の調査によれば、①請求人がA社から継続手数料等を受領しているのは、本件代理店契約等に基づくものであり、②本件覚書等のいずれにも平成17年4月1日以降にB社が行う業務についての定めはなく、本件各事業年度において、請求人が対価を支払わずにB社から受けた業務はないと認められる。そうすると、B社に対する本件金員の支払は、金銭を対価なく他に移転する場合であって、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないことから、経済的にみて贈与と同視し得る利益の供与と認めることが相当であり、同項に規定する寄附金に該当する。(平22. 6.25 福裁(法・諸)平21-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成21年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連結子法人Bが資金調達に係る成功報酬として支出した業務委託費について、当該業務委託費の負担は連結子法人Bの資金需要を充足するために締結されたものであり、全額連結子法人Bが負担すべきものである旨主張する。しかしながら、連結子法人Bが支出した本件業務委託費には、他の連結子法人Cの業務委託に係る部分も含まれていると認められるから、それぞれが使用した資金の割合であん分して負担するのが合理的であり、そのあん分額を超えて支出した金額は、他方の連結子法人に対する経済的な利益の供与として寄附金に該当する。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価である旨主張する。しかしながら、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの計算額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費の額と同額が、当該委託先からこの給食業務に関して何ら役務提供を行っていない請求人の関係会社に支払われていると認められることから、本件給食材料費の額は、請求人から当該関係会社に対する金銭等の贈与に当たり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年12月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払手数料勘定に費用として計上した本件手数料額は、何らの法的根拠なく支出された金銭の贈与に当たるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する旨主張する。 しかしながら、本件契約書作成の経緯等からすれば、本件手数料額は、本件建物の賃借料及びコンサルタント料(名義借り料及びトラブル処理料)から成ることが認められるところ、①建物の賃借料は、請求人が長年本件建物を事業所として使用してきたこと、②名義借り料は、請求人が法人であるので事業を行うための免許を取得することができないこと及び請求人の代表者も当該免許を有していないこと、③トラブル処理料は、請求人が事業所を経営するに当たり、トラブルの発生する可能性を否定することができないことなどから、本件手数料額は、請求人が事業所を経営するために必要な対価と認められ、その支払金額にも一応の合理性が認められるから、金銭の贈与に当たる金額は存しない。 したがって、本件手数料額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当せず、損金の額に算入すべきであるから、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.12 広裁(法)平19-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180037
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入先であるA社が請求人の元従業員であるBに対して支払った手数料は、Bが請求人を退職した後も請求人の同意なしに支払われたものであり、寄附金に該当しない旨主張する。 しかしながら、A社は、請求人の了解の下で本件手数料を支払っていたものであり、また、A社は、請求人に係る商品の契約単価に手数料部分を上乗せした単価で請求金額を算出し、請求金額から上乗せ額(以下「本件上乗せ額」という。)を差引いた金額を請求人に対する正当な売上金額と認識していたものであるから、本件上乗せ額は、請求人がA社を介してBに対して支払ったものと認められる。そして、請求人は、Bの採用時にA社から歩合給を支払うことを給与条件としており、当該歩合給と本件上乗せ額は同一であると認められるところ、請求人がBを雇用していた期間はともかく、Bが請求人を退職した後においては、もはや請求人がBに対して本件上乗せ額を支払う合理的理由は存在せず、その支出には対価性がないといわざるを得ない。 そうすると、請求人は、Bに対して本件上乗せ額に相当する金銭を贈与したものと認めるのが相当であり、本件上乗せ額は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170204
- 裁決年月日
- 平成18年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・429ページ
要旨
○ 請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人Fの施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったもので、業務遂行上必要な費用であり、寄付金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は、特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額に該当する。(平18. 6.23 東裁(法・諸)平17-204)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170031
- 裁決年月日
- 平成17年12月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が子会社に対して賃貸マンション等の管理業務(以下「本件業務」という。)に対する報酬として支出した金員(以下「本件管理報酬」という。)については、子会社から当該報酬に対応する役務の提供を受けていないことから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、①子会社は本件業務に係る委託契約基本約定書に定める各業務を実行していること、②請求人は、子会社の本件業務遂行により、相応の便益を享受していること、③本件管理報酬が、他の賃貸住宅管理会社の管理報酬の例と比較しても、また、子会社の本件業務に係る収支状況からみても、不相当に高額とはいえないことから、請求人は、子会社から本件業務に対応する役務の提供を受けていたと認められる。したがって、本件管理報酬は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しないから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過年度分の業務委託料としての支払が、これまでの未払分を支払ったものにすぎず、役務の提供の対価であり、仮に不適正な金額であったとしても、資産の譲渡の対価の一部である旨主張し、原処分庁は、過年度における業務委託料は、毎年減額して更新する旨の合意をしてきたものであり役務の提供の対価ではなく、贈与であり、寄附金に当たる旨主張する。しかしながら、過年度分の業務委託料は請求人が民事再生法による再生計画認可決定を受けるに当たり、不良債権化していた多額の保証金返還債権を整理する必要があったため支払われものと考えるのが相当であり、贈与に当たるが、法人が、その子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために損失負担又は債権放棄したことに相当の理由があると認められるときは、その損失負担等により供する経済的利益の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当しないものと解され、請求人を再建し、より大きな損失を防ぐべくやむを得ず行った損失負担であるというべきであり、寄附金には当たらない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成17年7月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件契約書及び本件覚書の存在を根拠に、甲社から、実際に役務提供を受けていた事実がある旨主張する。しかしながら、本件契約書は、契約書の締結日付には存在することのない名称が使用されており、締結日付ではなく、後日に作成されたものであることが明白であるから、虚偽の契約書と認められる。そして、本件覚書についても、虚偽の本件契約書を前提とした内容であることから、本件覚書の信用性も認めることはできない。また、請求人の提出資料、関係人の答述等を審理したところによっても、請求人が甲社から役務提供を受けていたとは認められず、本件契約書等の形式面及び業務内容等の実質面のいずれにおいても、役務提供を受けた事実はないものと認められる。したがって、本件代理業務委託手数料は、何らの役務提供に基づくものではなく、請求人から甲社に対する金銭の贈与と認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平17.7.13東裁(法・諸)平17-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150090
- 裁決年月日
- 平成16年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社であるA社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、当該業務委託料のうちこれを上回る部分は、A社に対する寄附金に該当する旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した企業間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるところ、当該業務委託料が独立企業間において行われる同業他社の同種の契約で設定される対価の水準と著しく乖離しているかどうかの検証も行わずに、当該業務委託契約の適正な対価の額は、委託業務に従事したA社の従業員の給与等の直接経費相当額のみであるとする原処分庁の主張を認めることはできない。(平16.6.17名裁(法・諸)平15-90)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成16年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託費は、海外関連会社3社が、業務委託契約に基づき、請求人に対して役務の提供をしたことに対する対価である旨主張する。しかしながら、海外関連会社3社から役務の提供があったことを証するものとして請求人が提出した資料は、いずれも当該関連会社3社の通常の業務の範囲内のものであって、当該関連会社3社が、通常の業務活動とは別に業務委託契約に基づき、特別に請求人のために役務を提供していた事実を認めることはできない。また、請求人は、海外関連会社3社の業務活動は、当該関連会社3社の通常の業務活動と本件業務委託契約に基づく業務の二面性を持つものであるから、両者の区分ができないのであれば、その全額が損金に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約は、海外関連会社3社の通常の業務活動を前提として、請求人が金員を支払うことを約したものであり、請求人と当該関連会社3社が独立した第三者であったならば、当然に採ったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものであるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。(平16.1.22熊裁(法)平15-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140123
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、B社が請求人の依頼によりA社とガスの仕入単価等の交渉を行ったことにより、本件手数料を受領したものであり、本件手数料は、請求人が受領すべきものであるからB社に対する寄附金であるとした原処分は違法であると主張する。しかしながら、A社の請求人に対する供給契約にB社による仲介の事実はなく、本件手数料金額が納入数量に一定の単価を乗じて算定されていることからすると、本件手数料は、請求人が収入すべき仕入割戻しと認められるところ、請求人は、A社に要請してB社との間で本件手数料契約を取り交わさせ、仕入割戻し相当額をB社に振り込ませていたものと認められるから、請求人は、当該仕入割戻し相当額をB社に贈与したものと認めるのが相当であり、本件手数料をB社に対する寄附金に当たるとした原処分は相当である。(平15.06.25.関裁(法)平14-123)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120172
- 裁決年月日
- 平成13年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 業種
- 不動産売買・仲介・管理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、請求人の代表者が役員となっている同族法人に対して支払手数料名目で支出した本件金員について、請求人の代表者が同族法人の取締役との両者の立場で、いわば一人二役という意識の下に仲介業務を行っていたものであって、当該同族法人の取締役としての立場でされた役務の提供に対する対価の支払であるから、法人税法上の寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、当該同族法人の取締役としての立場でされた役務の提供であることを証するに足りる客観的な資料等は認められず、当該仲介業務は請求人の代表者としての立場で行ったとみるのが相当であるから、当該同族法人に支払った本件金員は、単なる金銭の贈与であって、法人税法上の寄附金に該当すると認められる。(平13.5.31東裁(法)平12−172)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120061
- 裁決年月日
- 平成13年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、契約に基づきA法人に支払った手数料には対価性が認められ、寄附金に該当しない旨主張するが、この手数料は、請求人からA法人への事業の移転に伴い、営業用資金も移転させるため、税理士の指導に基づいて支払う形式を採用したものにすぎず、その実質は請求人のA法人に対する運転資金の無償の援助と解するのが相当である。したがって、支払手数料を寄附金として各事業年度の所得金額を算定した原処分は適法である。(平13.2.26大裁(法・諸)平12−61)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・394ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の製品をA国市場に広めるため、外国子会社B社(代表者は、請求人の代表者も兼務)を設立し、発行済株式の総数を保有してB社との間で業務委託契約を締結し、その契約に基づく役務の提供に対して毎月100万円の業務委託費を支払ったと主張している。しかしながら、請求人が、審査請求に及んで、本件業務委託の役務提供の事実を証明する資料として提出した証拠書類は、B社の従業員から同社社長に対する通常業務の一環としての連絡、伺いの域を超えない報告書等であることから、A社が請求人に対して役務の提供をしていたとはいえず、業務委託費は本件契約に基づく役務の提供の対価と認められない。したがって、業務委託費は、法法第37条第6項、措法第66条の4第1項及び第3項の規定により、寄附金と認めるのが相当である。(平12.12.14熊裁(法)平12−13)裁決事例集NO60・394ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712095
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/5手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件売上手数料を関連会社Aの社員が販売した墓石の金額に基づき計算した旨主張し、経理担当者は、当審判所に対し、「本件売上手数料の計算の基礎となっている手数料率3%については、代表取締役が取締役会で決定したものであり、売上げについては、平成4年10月から平成6年9月の間の売上げのうち、大型スーパーを介した売上げを除く、関連会社Aの社員を使って販売した売上げを合計したものである」旨答述した。しかしながら、当審判所の調査によれば、上記手数料率を決定した事実を認めるに足る取締役会の議事録等の証拠資料がないばかりでなく、本件損益計算書中に記載された平成5年9月期及び平成6年9月期の売上高のうち、「大型スーパーを介した売上げを除いた売上げ」は、仮にそのすべてを関連会社Aの社員が販売したものだとしても、本件売上手数料の計算の基礎となっている売上げに満たないから、経理担当者の上記答述は信用することができない。さらに、請求人は、本件売上手数料の計算の基礎とする金額の内訳について、当審判所に対し説明せず、他に請求人の当該主張を認めるに足る証拠もないことから、本件売上手数料は、計算根拠がなく、支払原因も明らかでない支出であると認めざるを得ず、結局、本件売上手数料は、関連会社Aに対する経済的利益の供与として、寄付金に該当する。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
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