裁決要旨 1借地権の設定等に伴う所得の計算

裁決要旨 1借地権の設定等に伴う所得の計算

支部名
大阪
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301101990
争点
11特殊な損益の計算/1借地権の設定等に伴う所得の計算/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地には借地権が設定され、本件代金相当額はその権利金であるところ、当該土地の価額が10分の5以上減少していることから、租税特別措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》の規定が適用される旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第138条第1項にいう「その設定の直後におけるその土地の価額」とは、地代収受権の価額をいうものであるから、本件土地の本件賃貸借契約締結後の地代収受権の価額(収益力)を検討すると、本件土地の賃借料の更地価額に占める割合は約10%となり、相当の地代(おおむね年6%)より高く、本件土地が相当の地代を十分に上回る地代収受権を有する土地であることが認められる。そうすると、本件においては、借地人(本件賃借人)にとって、借地権としての経済的価値は、極めて低く更地価額の40%に到底達するものではないと評価され、土地所有者(請求人)にとって当該土地の底地価額は、少なくとも更地価額から40%を控除した額以上のものであると評価されるべきである。したがって、本件土地については、本件賃貸借契約を締結し賃貸借をしたことにより本件土地の地代収受権の価額は10分の5以上減少したとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平21. 7. 1 大裁(法)平21-3)

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