裁決要旨 1みなし役員

裁決要旨 1みなし役員

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支部名
関東信越
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710011
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 原処分庁は、現代表者(E)が代表取締役に就任する前において、請求人の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、Eが代表取締役として署名押印している契約書面があり、本件調査時に請求人から提出された文書の記載内容やEの申述からすれば、Eは法人税法施行令第7条《役員の範囲》第2号に規定する経営に従事しているものに該当し、法人税法第2条《定義》第15号の役員に該当する旨主張する。しかしながら、代表取締役でなかったEが代表取締役として署名押印している契約書面があるからといって、代表者でない者が契約当事者になっているにすぎず、その内容も重要な業務に係るものとはいえないことから、経営に従事していたことを裏付けるものとまでは認められず、また、本件調査時に請求人から提出された文書及びEの申述の内容からでは、Eが人事や資金計画に関わっていたことについて、いつの時点においていかなる役割を担っていたのか明らかでなく、これを具体的に裏付ける証拠収集がなされていない。さらに、Eが請求人の経営に従事していたかどうかについて、役員や従業員に確認を行っておらず、経営に従事していたとする具体的な事実関係が証拠資料上明らかではない。そうすると、原処分庁が主張する事実をもって、Eが請求人の経営に従事していたと認めるに足りないといわざるを得ないから、代表取締役に就任する前においてEが法人税法上の役員に該当するとはいえない。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)

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支部名
東京
裁決番号
平250136
裁決年月日
平成26年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300710011
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特許業務法人において代表社員を定めた場合、対外的な業務を執行する権利を有するのは代表社員に限られることから、代表社員以外の社員(本件各社員)は法人税法第2条《定義》第15条に規定する役員に該当せず、また、本件各社員が法人税法上の役員に該当するかを判定する場合には、本件各社員が経営に従事する権限を有しているか否かではなく、実際に経営に従事しているか否かにより判断すべきである旨主張する。しかしながら、弁理士法第46条《業務を執行する権限》の規定によれば、特許業務法人の社員は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負うと規定しているところ、同条に規定する業務の執行には、特許業務法人の事業運営上の重要事項に参画することが含まれると解され、定款はもちろんのこと、法人内部の取決めや社員間の合意等によって事業運営上の重要事項に参画する権利及び義務を制限することはできず、一部の社員を当該参画から排除することもできないと解されるところ、本件各社員が代表社員に意見を述べることがないとしても、それは本件各社員が代表の意向や判断等を承認又は追認しているのであり、当該承認又は追認することにより法人の経営に従事しているものと認められるから、本件各社員は法人税法上の役員に該当する。(平26. 6.12 東裁(法)平25-136)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710011
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、現理事長である甲が登記上の役員でなかった期間(以下「本件理事長退任期間」という。)において甲に支給した賞与について、甲は請求人の理事長を法律的に解職されていたのであり、甲が請求人の経営に従事していた事実もなく、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当しないから、本件賞与を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人の関与税理士(以下「乙税理士」という。)の答述によると、①乙税理士は本件理事長退任期間においても請求人の監査や決算の結果説明及び決算書や法人税確定申告等の内容説明を甲に対して行っていたこと、②確定申告書等は甲に預けられ、その提出に当たっては甲の承認を受けていたこと、及び③乙税理士は本件理事長退任期間中の理事長と面識がないことが認められる。また、請求人作成の資料によると、甲が、請求人の営む病院を療養型病床群へ転換するために会長に選任され、当該療養型病床群のための病棟の用地取得交渉において指導的な役割を果たしていたことが認められる。これらの事実からすると、甲が本件理事長退任期間中も請求人の実質的な理事長として請求人の主要な業務執行の意思決定に参与していたことは明らかである。したがって、甲は、法人税法施行令第7条第1号に規定する使用人以外の者で当該法人の経営に従事している者に当たり、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当するから、本件賞与は、法人税法第35条第1項の規定により損金の額に算入することができない。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710011
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/1役員の範囲/1みなし役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の創業者が請求人の経営に従事しておらず、役員に該当しない旨主張するが、請求人の役員のほとんどが創業者の家族であり、請求人の資本金のほとんどすべてをその家族で所有していること、また、創業者が請求人の事業運営上の重要事項に参画しているほか、対外的にもオーナーと認識されていることから実質的経営者と認められる。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)、(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)

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