裁決要旨 7無利息貸付け等
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成31年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社への無利息の融資(本件無利息融資)は長年にわたって債務超過が続いていた関連会社を救済するために行ったものであるから当該融資に係る利息相当額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件無利息融資は、専ら当該関連会社の資金需要に基づき行われ、返済期限も具体的に定められていなかったことからすれば、当該関連会社の倒産を防止するためのやむを得ない合理的な再建計画に基づき行われたものとはいえず、本件無利息融資に係る利息相当額は、経済的な利益の無償の供与であるとして法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平31. 3. 1 沖裁(法・諸)平30-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人(本件子会社)から受領した又は受領すべき出向職員等に係る出向負担金相当額について、返金又は免除したことにより益金の額に算入しなかった金額及び本件子会社から受領したリース料立替金相当額と同額を本件子会社に対し賃借料として支払い、損金の額に算入した金額は、本件子会社の再建を支援するためのものであり、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当するから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件子会社は経営危機の状況になく、また、支援金額の算定に当たっても、請求人の利益予想額を判断要素とし、更には合理的な再建計画に基づく再建管理もなされていないことなど、請求人の損失負担の必要性及び再建計画の合理性は認められないことから、当該各金額は寄附金の額に該当する。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230043
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社に対する利息免除について、子会社の倒産防止のためにやむを得ず行ったものであり、再建計画等の合理性もあることから本件利息免除額は寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、子会社には債務超過会社はあるものの、財務状況が急激に悪化しているとは認められないものがあること、取引先への支払遅延や金融機関からの借入金に係る利息返済がされていることなどから、請求人があえて利息免除という手段をとらなければ直ちに支払不能の状態になるとまでは認められず、損失負担の必要性はなかったということができる。また、債務免除の必要最低額についての検討が行われていないことから再建計画に合理性はあるということはできない。そうすると、本件利息免除を行ったことに相当な理由があるとは認められず、本件利息免除額は寄附金の額に当たる。(平24. 1.24 関裁(法・諸)平23-43)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社に対する貸付金等債権を放棄し、特別損失として損金の額に算入したことについて、本件債権放棄は、取引金融機関から融資継続等の条件として求められていたため、やむを得ず行ったものであり、本件債権放棄を行わなければ取引金融機関から融資を受けられなくなることは明らかであるから、債権放棄をしたことに経済的合理性があり、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が取引金融機関から融資継続等の条件として本件債権放棄を求められていたとする事実は認められず、また、本件債権放棄を行わないことにより、融資が受けられなくなることは明らかであるとも認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、本件債権放棄が法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める要件である再建計画の合理性及び損失負担の必要性を満たすか否かについて検討すると、本件事業計画書には子会社の再建に向けた具体的な再建計画に関する記載は認められず、再建計画を策定した事実もないことから合理的な再建計画が存在したとは認められない。さらに、当該子会社は債務超過の状態ではあるが、当該子会社の借入金の大部分は請求人からのものであり、直ちに破産ないしそれに準じた支払不能の状態になるともいえず、子会社にとっての資金効果は、請求人が子会社に対する貸付けの継続や返済猶予を行った場合と何ら異なることはなく、本件債権放棄によって損失負担を行う相当の理由も認められない。よって、本件債権放棄をしたことに経済的合理性は認められず、請求人は子会社に対して本件債権放棄に係る債権の債務消滅という経済的利益を供与したことになるから、本件債権放棄の額は、寄附金の額に相当する。(平23.11. 7 金裁(法)平23-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220069
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項は、寄附金の額について、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨規定している。ところで、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》は、その子会社等に無利息貸付け等をした場合において、その無利息貸付け等が、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等、その無利息貸付け等をしたことについて相当の理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする旨定めている。その趣旨は、無利息貸付け等に経済的合理的性が存する場合にまで、直ちに当該無利息貸付け等を寄附金として取り扱うことは相当でないことから、このような場合には当該経済的利益の額を寄附金として認定課税をしないことを明らかにしたものと解され、同通達の定めは、上記法人税法第37条第7項の趣旨に照らし、当審判所においても相当であると認められる。これを本件についてみると、請求人はA社の経営状態を勘案して貸付けを行い、その後、コスト削減等を命じていることが認められるものの、経営状態の確認やコスト削減を命じていることをもって、本件無利息貸付けが合理的な再建計画等に基づいて行われた相当の理由があるものということはできないから、本件無利息貸付けにより請求人がA社に供与した経済的利益相当額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当すると認めるのが相当である。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-69)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712072
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件海外手当等の負担は、請求人の子会社に対する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当するところ、その負担に経済的合理性を有する相当な理由が存する場合には、その供与した経済的利益の額は寄附金の額に該当しないこととなるが、請求人からその負担について経済的合理性を有する相当な理由が存するとする証拠資料等の提出はなく、当審判所の調査によっても、請求人が本件海外手当等を負担することに相当な理由があるとは認められないことから、本件海外手当等は、寄附金に該当することとなる。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成21年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連結子法人による他の連結子法人に対する貸付け(以下「本件貸付け」という。)に係る社内貸付利率について、この利率をグループ内では適用せざるを得ない必然性があり、また、その適用は一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に合致する合理的な会計処理方法であり、課税標準を操作する意図をもって社内貸付利率の適用不適用を恣意的に行なった事実は一切なく、グループ全体の資金コストを総平均法により算出した合理的なものである旨、そして、本件貸付けについて、財務状態の悪い連結子法人の財務内容強化のため無利息貸付もやむをえないところ、寄附金の問題を生じさせないため、恣意性を排除する目的で社内貸付利率を適用したものであり、低利率で貸し付けたことについて相当の理由があるときに該当し、法人税法上の寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、銀行借入れを原資としたいわゆるひも付き貸付けであると認められるから、当該利率により算出された利息の額と社内貸付利率により算出された利息額との差額は、他の連結子法人に対する経済的な利益の無償供与として寄附金に該当する。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200112
- 裁決年月日
- 平成21年1月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712072
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、子会社へ出向した従業員の給与等に関して、子会社から回収する給与負担額の回収割合で全額回収する部署があること等の理由から、全額を回収していない部署の出向者に対する請求人の給与負担額(以下「本件給与負担額」という。)は寄附金に当たるとして原処分を行ったところ、請求人は、本件給与負担額を負担することには経済的・法的合理性等があることから、本件給与負担額は寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者は、たとえ出向元法人との間の雇用関係が維持されていたとしても、その労務を出向先法人に対して提供するのであるから、これに対する対価である給与等は、原則として出向先法人が負担すべきものであり、本件における出向社員の子会社での勤務は、請求人への労務提供を包含しているものではなく、その労務提供の反対給付として請求人に特別な経済的利益を与えているとも認められないところ、請求人が本件出向社員の給与等を負担することについて、比較対象となるプロパー社員が存在しないことから給与条件等の較差の補てんとは認めることはできず、また、請求人が主張するその他の理由についても、合理性は認められない。したがって、請求人には本件給与負担額を負担する合理的理由があるとは認められないことから、本件給与負担額については、請求人が当該子会社に対して、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与をしたものということになり、その負担した金額を法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当するとした原処分は適法である。(平21. 1.15 東裁(法・諸)平20-112)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190153
- 裁決年月日
- 平成20年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712072
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
請求人は、子会社等に対する債権放棄は、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》で定める債権放棄をすることに相当な理由がある場合に当てはまり、本件債権放棄額は損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、請求人の子会社等が再建計画書案を銀行に提示したのは、本件事業年度の申告期限直前のことであり、当該銀行は、この再建計画書案に必要な語句等を加えた本件再建計画書に基づいて、再建計画を承認し同意書に調印を行っていることからすると、本件再建計画書は、請求人の法人税の申告をするに当たり、本件債権放棄額を損金の額に算入するために急遽作成されたものであるといわざるを得ず、請求人が本件債権放棄を行った本件事業年度において、合理的な再建計画が策定されたと認めることは困難である。また、①本件再建計画には、再建に向けた具体的な事業計画等が定められていないこと、②請求人等に対しては債務免除を要請しているものの、銀行には何ら金利減免等の要請はせず、当該銀行も十分な担保により債権額の切捨てや金利減免を行っていないこと、③その他の銀行に対しては、本件再建計画を知らせず、当初の返済計画どおり返済を継続していることからすれば、子会社等が直ちに経営の危機にあったとは認め難く、さらに、請求人が子会社等に対して引き続き本件貸付金の返済猶予及び金利棚上げを一定期間行った場合と本件債権放棄を行った場合とで子会社等のキャッシュフローに何ら異なるところはなく、以前から別口の貸付金等の返済を猶予していることからしても、本件債権放棄による資金効果は、業務改善に直接的な効果があるものとは認められず、請求人が本件事業年度において、あえて債権放棄という手段をとらなければならない相当な理由は見当たらないというべきである。したがって、本件債権放棄は、その債権放棄を行うことに相当な理由がある場合には当たらないことから、本件債権放棄額は損金の額に算入することはできず、寄附金に該当する。(平20. 4. 4 東裁(法)平19-153)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190068
- 裁決年月日
- 平成20年2月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社甲社に対する支払地代(以下「本件地代」という。)が過大であるとしても、これは、当該取引をしなければ逆により大きな損失を被ることが明らかであるためやむを得ず行ったものであり、甲社に対する債権放棄を行うなど甲社の再建を図っている事情から、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が甲社の再建計画等を取締役会及び株主総会において検討し、あるいは、取引銀行等に提出したことはない旨の請求人の代表取締役等の答述から判断すると、甲社が倒産するような状況であったとは認められない。そうすると、本件地代の支払について、甲社の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等の相当な理由があったとは認められないから、本件地代のうち適正地代を超える部分の金額に法人税基本通達9−4−2の規定の適用はなく、当該金額は寄附金の額に該当するとしたことは相当と認められる。(平20. 2.13 名裁(法)平19-68)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180022
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の顧問を子会社の代表者として派遣し、その役員報酬相当額を負担したことは、法人税基本通達9−4−2に定める合理的な再建計画に基づく子会社の再建支援のための経費負担等に当たるから、寄附金とはならない旨主張する。 しかしながら、当該経費負担は、子会社の倒産を防止するためにやむを得ず実施するもの等であるとする経費負担の必要性・不可欠性を認めることができず、また、合理的な再建計画等に基づいて検討・実施されたとは認められないから、法人税基本通達9−4−2に定める経済合理性を有する相当な理由があるとは認められない。 したがって、請求人が子会社の代表者の役員報酬相当額を負担したことは、法人税法第37条第7項に規定する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当するから、当該子会社に対する寄附金とするのが相当である。(平19. 6.27 福裁(法)平18-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180036
- 裁決年月日
- 平成18年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・382ページ
要旨
○ 請求人は、本件債権について、親会社に対する売掛金が回収遅滞となっているものであり、同債権に対して利息を徴していないことは、親会社に対する経済的利益の無償の供与には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような売掛金の回収遅滞の事実はなく、本件債権は貸付金に当たると認められる。また、その貸付けに関して利息等の金銭の授受はなく、かつ、利息等を収受しない経済的合理性等が認められないから、本件債権に係る利息相当額の経済的利益が貸主である請求人から借主である親会社に供与されたものと認められる。(平18.12.14 関裁(法)平18-36)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成18年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、K社からの借入金は、T信用金庫N支店の借入の切替え時にAから保証人としての許諾を拒否されたことや同店が遠隔地であり他に保証人が見つからないことから、借入の更新ができず返済を要求されたこともあって、やむを得ずK社から借入れをして返済したものであり、経済取引を全く念頭に置かずに措置したものではない旨、当該借入金の利率は、純粋に経済人が日常的に行う正常な取引であって、寄附行為という認識の下で行ったものではなく、むしろ、通常であればK社から年利率39.9%及び29.2%の金利で借入れすべきところを大幅な値引き交渉を行い低金利の15%で契約が成立し、請求人は多額の利益を得られた旨主張する。 しかしながら、K社からの借入金発生時及び本件各事業年度においては、①M銀行融資枠の空き額によると借入れを困難にするほどの融資枠の制限があったという事情は認められないこと、②請求人は、平成16年3月期にM銀行融資枠の空き額を利用してK社からの借入金を返済しており、金融機関からの借入れが特に困難であったという事情は認められないことから、K社からの借入金に適用すべき利率は、請求人の金融機関からの平均調達金利によるのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 6.12 熊裁(法・諸)平17-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社に対する無利息貸付は財政状態がよくない子会社の救済のため行ったものであり、無利息貸付けにより供与する経済的利益の額が寄付金の額に該当しないものと取り扱うべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、債務超過で財政状態がよくない子会社を救済するための無利息貸付けである旨を主張するのみで、同社の合理的な再建計画等を当審判所に提示せず、また、当審判所の調査によっても同計画等は認められず、本件無利息貸付けについて、それにより供与する経済的利益の額が寄付金の額に該当しないと取り扱うべき相当の理由はないといわざるを得ず、本件無利息貸付けにより供与する経済的利益の額は寄付金の額に当たり、また、原処分庁が通常収受すべき利息について、請求人の同期間の銀行からの借入金に付された利率をもって計算し、無利息貸付けにより供与した経済的利益の額を算定しているが、これは合理性があると認めらるれから、原処分は適法である。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150227
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無利息貸付けは、業界慣行であり利息の認定は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第2項は、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償の資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額も益金の額に算入されることとなる。そして、金銭の無利息貸付けがなされた場合、利息相当額の経済的利益を借主に与えたことになり、当該利息相当額は、寄附金となる。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-227)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140023
- 裁決年月日
- 平成15年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調達した資金をその借入利率よりも低い利率で関係子会社に貸付けていたことは、①当該貸付利率は公定歩合を上回っていること、②当該子会社及び関係会社全体の経営健全化、効率化につながるものであることから、合理的な理由があり、また、法人税基本通達9−4−2の「相当な理由」に該当し、調達資金に係る支払利息と貸付金に係る受取利息との差額は寄付金には該当しない旨主張する。しかしながら、当該貸付利率は公定歩合を上回っているものの、平均借入利率を下回っており、低利貸付けによる経済的利益の供与は、特殊な関係によることからなされたものであると認められ、不自然、不合理であり経済的合理性を有するとは認められない。また、当該子会社は、①債務超過の状態にあるものの直ちに倒産に至る状態ではない、②業務の拡大を図り、売上高及び営業利益とも著しく増加・好転している、③請求人から資金の借入れをしていながら、他方では、請求人の他の関係会社に資金の貸付けを行っている、④具体的な再建計画まで立てた事実もないことが認められる。そうすると、請求人から当該子会社に対する貸付けは、業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行なわれたものとは認められず、法人税基本通達にいう「相当な理由」には該当しない。したがって当該子会社に対する貸付金の借入利率と貸付利率の金利差に係る利息相当額は、請求人の収益になると認められ、請求人は当該利息相当額をいったん収受した後、これを当該子会社に贈与したもの、すなわち経済的利益を無償で供与したことに当たり、これは法人税法第37条第6項に規定する寄付金の額に該当する。(平15.05.30.熊裁(法・諸)平14-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130285
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712072
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/2寄附金と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・341ページ
要旨
○ 請求人は、子会社に対する貸付金債権を放棄し、子会社支援損として損金の額に算入したことにつき、子会社が倒産の危機にあり、請求人が債権放棄しなければ今後より大きな損失を蒙ることが明らかであるため、やむを得ず行なったものであり、経済取引として十分な合理的理由がある旨主張する。しかしながら、子会社にとっての資金効果は、請求人が子会社に対する貸付金の元本返済の猶予及び利息の棚上げを行った場合と本件債権放棄を行った場合とで何ら異なるところがなく、あえて債権放棄という手段をとらなければ子会社が倒産したという状況にあったとはおよそ認められないから、本件債権放棄が倒産を防止するためにやむを得ず行なわれたものであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.28東裁(法)平13-285)裁決事例集NO63・341ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110096
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族関係法人に対する貸付金について、請求人と当該同族関係法人とは賃借約定をしているので、当該貸付金に係る未収利息は、当該同族関係法人から受領すべき未収利息である旨主張するが、請求人は利息を徴しておらず、また、利息が未収である旨の経理処理をしていないことから、請求人が同族関係法人に対して利息相当分の経済的利益を供与したとして寄附金と認定した原処分は相当と認められる。(平12. 4.28名裁(法)平11-96)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は本件貸金等に係る受取利息の額の相手勘定を未収金と認定しているが、代表者は関連グループ法人に対し無利息融資を容認していることから、請求人が相手勘定を未収金として経理した一部の貸付金以外の貸付金について請求人が受取利息を受領する意思を有するとは認めがたく、関連グループ法人に対するこれらの貸付金に係る受取利息の請求権を放棄することにより、当該貸付金に係る利息相当額の経済的利益を無償で供与したと認めるのが相当であり、当該経済的利益は、法法第37条第6項の規定により、当該法人に対する寄付金に該当することとなる。また、代表者に対する無利息融資は、同人に対して貸付金に係る利息相当額の経済的利益を供与したこととなり、当該経済的利益は、役員報酬に該当するが、法法第34条に規定する過大な役員報酬には該当しないと認められるため、損金の額に算入するのが相当である。(平11.11.29広裁(法)平11-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110037
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の米国子会社から本件債権の返済を受けるためには、米国子会社の固定資産の売却が必要であるが、当該売却を行えば米国子会社は解散又は倒産の状態となり、請求人の販路拡大の一環である米国進出の道が閉ざされ、請求人に多大な影響が及ぶことは明らかであるから、本件債権の放棄には合理的な理由がある旨主張するが、請求人の製品の米国における販売経路及び米国子会社の業種からして、米国子会社が請求人の米国における販路拡大について重要な役割を果たしているとは認められないが、仮に請求人の主張のとおりであるとしても、米国子会社の未処理損失の額に比して放棄した本件債権の額は16倍強と多額であり、また、米国子会社の資産負債の状況及び損益の状況からみても、米国子会社の存続及び再建を図るための支援策として、請求人が本件債権の返済の猶予及び利息も免除等を行うだけでは足りず、米国子会社の負債の大部分を占める本件債権を本件事業年度において放棄しなければならないというまでの合理的な理由は認められない。そうすると、本件債権の放棄は、合理的な支援計画に基づくものということはできず、その放棄をすることについて相当の理由があるとは認められないから、米国子会社に対する経済的利益の供与に当たり寄付金に該当する。(平11.11.29東裁(法)平11-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300712071
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/7無利息貸付け等/1寄附金と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度における債務者の経済事情は将来も含めて最悪となり、回復の可能性が全くみられない状況となったので、利息はおろか、貸付金元本の回収さえ危ぶまれるに至ったから、法基通2−1−25の定めにより、本件利息相当額を益金の額に算入しないことができるものであり、本件利息相当額は寄付金の額に該当しない旨主張するが、債務者に同通達に定める各事実に該当するような事実は認められず、請求人は、本件通達の適用を受けられる状況ではなかったといわざるを得ないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 9.26関裁(法・諸)平 9-17)
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