裁決要旨 13租税公課

裁決要旨 13租税公課

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支部名
福岡
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300716130
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/13租税公課
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、不動産を譲り受けた際に譲渡人に支払った未経過固定資産税相当額(当該不動産に係るその譲受けの年度の固定資産税及び都市計画税のうち当該不動産の引渡日以後の所有期間分に相当する額をいう。)は、固定資産税等そのものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に含まれず、また、未経過固定資産税等相当額のうち建物に係る分のみ消費税法上の課税取引とし、土地に係る分は課税取引としないことは矛盾である旨主張する。しかしながら、固定資産税等は地方税法に基づき1月1日の不動産の所有者が納税義務を負うことになっており、賦課期日後に所有者となった譲受人が固定資産等の納税義務を負うものではないから、譲受人が譲渡人に支払った未経過固定資産税相当額を租税公課そのものであるということはできない。そして、消費税法基本通達10−1−6《未経過固定資産税等の取扱い》は、固定資産税等の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、未経過固定資産税等相当額を授受している場合には、当該未経過固定資産税等相当額は当該資産の譲渡等の対価の額に含まれる旨定めているところ、建物についての未経過固定資産税等相当額は、当該建物の譲受人が固定資産税等の負担なしに所有又は使用することができる当該建物の購入代金の一部として支払うものといえるから、当該取扱いは当審判所においても相当と認められ、一方、土地の譲渡は消費税法第6条《非課税》第1項に規定する非課税取引に該当し、未経過固定資産税等相当額のうち土地に係る金額は非課税となることは明らかであり何ら矛盾するところはない。(平25. 8.30 福裁(法)平25-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300716130
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/13租税公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査により増加した事業税の損金算入時期について、審査請求事業年度の前後の事業年度においては、法人税基本通達9-5-2を適用して損金算入されているから、審査請求事業年度について同通達を適用しないのは不当である旨主張する。ところで、事業税の損金算入額は、法人税法第22条第3項第2号の規定により、当該事業年度の終了の日までに確定したものに限られるところ、法人税基本通達9-5-2は、事業税の損金算入時期の特例を行政裁量によって認め、事業税の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないとしているものであり、この取扱いは、行政裁量による特例の適用と課税処理の簡便性の衡量によるものであって、当審判所においても相当と認める。そして、原処分庁は、同通達の定めに従い、その裁量権の範囲において本件事業税について減額更正を行わなかったものであり、当審判所の調査の結果によっても、本件事業税を審査請求事業年度の損金の額に算入しなければ著しく課税の公平を欠くといった特別の事情も認められない。したがって、本件更正の請求には理由がないとした原処分庁の通知処分が不当であるとはいえない。(平18. 5.23 大裁(法・諸)平17-61)

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