裁決要旨 2広告宣伝費

裁決要旨 2広告宣伝費

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支部名
仙台
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608020
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/2広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が期末在庫の計上漏れとして認定した本件貯蔵品につき、本件事業年度前に広告宣伝費として損金の額に算入されたものが多数含まれていること及び評価単価が請求人の会計帳簿と一致していないことから、加算すべきでない旨主張する。しかしながら、本件貯蔵品の実在庫数量と申告数量をみると開差があり、期末在庫計上漏れがあることは明らかであるところ、各事業年度における貯蔵品の取得数量と使用数量の対応関係は当審判所の調査によっても把握できない。そうすると、本件事業年度末日現在における本件貯蔵品の計上漏れ在庫数量は、本件事業年度における広告宣伝用頒布品の損金算入数量を限度として、請求人が確定申告において申告した数量と実在庫数量との差として把握するのが相当と認められる。また、本件貯蔵品の期末評価単価については、請求人が貯蔵品の評価方法を届け出ていいことから最終仕入単価によることとし、請求人は消費税等の経理処理について税抜経理処理方式を採用していることから、消費税等税抜きの単価によることとなる。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成11年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608020
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/2広告宣伝費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件雑誌広告料は毎月継続的に発行される特定の月刊雑誌への広告の掲載料であり、当該雑誌の購読者が毎月掲載広告を見ることから、毎月継続的に役務の提供があるので、本件雑誌広告料については、法基通2−2−14の適用があり、その支払った日の属する事業年度において、その全額が損金になる旨主張する。しかしながら、本件法人税通達は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準である重要性に内包していると認められ、また、本件雑誌広告料のうち前払分は、請求人の財務内容からみて重要性が乏しいと認めることはできず、請求人の本件雑誌広告料の経理処理が公正処理基準に従っていると認めることはできないから、本件雑誌広告料については、その全額をその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することはできず、本件法人税通達を適用することはできないと認められる。(平11. 9.28関裁(法・諸)平11-10)

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