裁決要旨 2更正決定の要件
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280085
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人への実地調査を行わず、請求人以外の者に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査(本件犯則調査)により収集した資料を検討しただけで、関係者に対する聴き取り調査すら実施せずに更正処分(本件更正処分)を行っているから、本件更正処分は法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項にいう「帳簿書類の調査」を欠き違法である旨主張する。しかしながら、同条にいう「帳簿書類の調査」には既に収集済みの帳簿等の資料の検討をも含むものと解されるところ、原処分庁は、本件犯則調査により収集された請求人の帳簿書類及び本件犯則調査の担当職員が本件犯則調査の過程で把握した資料等を基礎として調査しているのであるから、本件更正処分は同項にいう「帳簿書類の調査」に基づき行われたものである。(平29. 2. 9 東裁(法)平28-85)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年7月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が請求人の関与税理士の提出した資料を確認せず、請求人が取得した営業権(本件営業権)について、繰延資産として償却をしている趣旨を関与税理士が説明したにもかかわらず、営業権としての償却を否認した更正処分は、帳簿種類の調査が不十分であり、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第1項に規定する調査の要件を欠く違法がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する帳簿書類とは、法人税法施行規則《帳簿書類の整理保存》第59条第1項各号に規定する帳簿書類をいうものと解されるところ、調査担当職員は、請求人の法人税申告書並びに当該申告書に添付された貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書を確認し、本件営業権に関し、帳簿に記載されるべき事項についても、関与税理士に対する聴取調査を含めて個別に確認し、これらに関する証拠資料の収集、評価等をしていることが認められる。そうすると、調査担当職員は、法人税法施行規則第59条に規定する帳簿書類を確認し、関与税理士から証拠資料の収集を行い、それらの評価等をしていると認められるから、法人税法第130条第1項所定の調査を行ったというべきである。(平25. 7.19 金裁(法・諸)平25-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230104
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の事務所に臨場せず、請求人が事務所において保管している帳簿書類を一切検査しておらず、また、調査担当職員は、有価証券の評価損の損金算入の可否を判断するに当たり、評価損の対象とした法人の実態を把握するために通常必要と認められる程度の調査を行っていないから、本件更正処分は、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類の調査の要件及び国税通則法第24条《更正》に規定する調査の要件を欠いており違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第1項に規定する帳簿書類とは、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に規定する帳簿書類をいうものと解され、また、国税通則法第24条に規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であって、その調査の方法、範囲、程度など具体的手続については、実定法上何ら規定されておらず、課税庁に広範な裁量権が認められているものと解するのが相当であるところ、調査担当職員は、請求人の確定申告書、当該申告書に添付された貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書から、有価証券の評価損が損益計算書及び勘定科目内訳書並びに確定申告書別表四次葉において損金の額に算入されていることを確認し、また、請求人から提出された資料及び評価損の対象とした法人の確定申告書等の証拠資料の収集、評価等をしていることが認められる。したがって、調査担当職員は、法人税法第130条第1項及び国税通則法第24条所定の調査を行ったというべきであり、当該各規定に反する違法はない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230105
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の事務所に臨場せず、請求人が事務所において保管している帳簿書類を一切検査しておらず、また、調査担当職員は、貸倒損失の損金算入の可否を判断するに当たり、債務者である法人の実態を把握するために通常必要と認められる程度の調査を行っていないから、本件更正処分は、法人税法第130条《青色申告等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類の調査の要件及び国税通則法第24条《更正》に規定する調査の要件を欠いており違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第1項に規定する帳簿書類とは、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に規定する帳簿書類をいうものと解され、また、国税通則法第24条に規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であって、その調査の方法、範囲、程度など具体的手続については、実定法上何ら規定されておらず、課税庁に広範な裁量権が認められているものと解するのが相当であるところ、調査担当職員は、請求人の確定申告書、当該申告書に添付された貸借対照表、損益計算書及び勘定科目内訳書から、貸倒損失が損益計算書及び勘定科目内訳書並びに確定申告書別表四において損金の額に算入されていることを確認し、また、請求人から提出された資料及び債務者である法人の確定申告書等の証拠資料の収集、評価等をしていることが認められる。したがって、調査担当職員は、法人税法第130条第1項及び国税通則法第24条所定の調査を行ったというべきであり、当該各規定に反する違法はない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-105)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220037
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は平成19年7月に行った税務調査(平成19年7月調査)に基づく当初の各更正処分等が更正の理由の付記がないとして裁決(本件裁決)によって取り消された後、何ら調査をすることなく本件各更正処分等を行ったものであり、法人税法第130条第1項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、平成19年7月調査において請求人の帳簿書類を調査し、請求人の総勘定元帳に広告宣伝費等として計上された金額のうち関連法人の広告宣伝に係る支出金が寄附金に該当するものとして当初各更正処分等を行ったが、本件裁決によって当初各更正処分等に係る通知書に更正の理由の付記がないとして取り消されたことから、改めて本件各事業年度の法人税の調査を行う旨告知し、平成19年7月調査において収集した資料を検討した上で、本件各更正通知書に更正の理由を付記して本件各更正処分等を行ったことが認められる。そうすると、本件各更正処分等は、平成19年7月調査における帳簿書類の調査で収集した資料を分析・検討し、広告宣伝費等に関する請求人の帳簿の記載を前提に、上記支出金についての法的評価を行った上でされたものということができるから、法人税法第130条第1項の趣旨に照らしても、請求人の帳簿書類の調査に基づいて行われたものと認めることができる。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210131
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回調査において棚卸資産の価額の水増し計上(以下「本件棚卸粉飾額」という。)の修正方法について何ら指導がなく、指導することなく行われた各事業年度の各更正処分は違法又は不当であり、また、平成15年6月期の法人税の確定申告書に所得金額が過大に記載されているのは事実を仮装して経理したものではなく、法人税法第129条第2項の適用がないから、原処分庁は法定申告期限から5年を経過していない事業年度は職権により所得金額を減少させる更正処分をすべきであるにもかかわらず、これを行わずにした本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件棚卸粉飾額は、平成15年6月期の決算上の利益を過大に計上するために、棚卸資産の金額を水増しする経理処理をし、決算上の売上原価の額を実際の売上原価の額よりも少なく計上していたものであり、同事業年度の損金の額に算入すべきであり、本件各事業年度において請求人の有する棚卸資産に実際に損失が発生したとも認められないことから、本件各事業年度の損金の額に算入することはできないのであり、また、本件調査の時点において、平成15年6月期は法定申告期限から5年をすでに経過しており、納付すべき税額を減少させる更正処分はできなかったのであり、また、納付すべき税額を減少させる更正処分を行うことを更正の適法要件として規定していないことから、原処分は適法である。(平22. 6.24 関裁(法)平21-131)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成20年2月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰延資産として経理処理した時の帳簿及び証拠書類を確認せずに繰延資産の償却費の損金算入を否認した原処分は、法人税法第130条第1項の規定に基づく調査を欠く違法な処分であると主張する。しかしながら、調査担当職員は本件事業年度の調査を行うとともに、繰延資産として経理された事業年度の決算関係資料を収集、分析、検討し、請求人の代表者等への質問検査、繰延資産に関する事実認定及び法的評価を行うなどの一連の調査を行っていると認めるのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.14 熊裁(法)平19-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成20年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰延資産として経理処理した時の帳簿及び証拠書類を確認せずに繰延資産の償却費の損金算入を否認した原処分は、法人税法第130条第1項の規定に基づく調査を欠く違法な処分であると主張する。 しかしながら、調査担当職員は本件事業年度の調査を行うとともに、繰延資産として経理された事業年度の決算関係資料を収集、分析、検討し、請求人の代表者等への質問検査、繰延資産に関する事実認定及び法的評価を行うなどの一連の調査を行っていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 1.31 熊裁(法)平19-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190091
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・181ページ
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分が調査を行わずになされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、査察調査の過程において把握された課税資料と部内資料等とを照合し、その検討結果に基づいて請求人の本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を算出して本件各更正処分を行ったと認められるところ、当該課税資料は、適法に行われた査察調査の過程で把握された事実及び証拠等に基づいて作成されたものであり、当該課税資料を本件各更正処分に活用したことに違法はないと解される。また、原処分庁が当該課税資料を基として本件各更正処分をするに至るまでの判断及び認定過程が国税通則法第24条の規定する調査に含まれると解されることから、本件各更正処分は同条が規定するところの調査に基づいて行われたものであると認められる。 したがって、本件各更正処分が調査を行わずになされたものである旨の請求人の主張には理由がない。(平19.12.19 東裁(法)平19-91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等について、請求人に対する適正な納税指導を行わず、いたずらに課税を急いでなされた処分であり、手続に違法がある旨主張する。しかしながら、法人税及び消費税では申告納税方式が採られており、納税者は法定の期限内に自主的に申告し、また、申告により納付すべき税額が確定することを原則とするが、その申告がない場合又は申告が不相当と認められる場合には税務署長の処分により納付すべき税額が確定することとされ、無申告や期限後申告などの申告義務違反に対しては、加算税が課されることとなっているから、税法に適合した納税義務の実現は、原則として納税者自らの判断と責任で行うものであり、原処分庁の指導の有無が、その者の納税義務に影響を及ぼすものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170061
- 裁決年月日
- 平成18年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正事業年度の帳簿書類について調査が行われた事実はなく、また、帳簿書類の提示を求められた事実すらもないから、本件各更正処分は、青色申告法人である請求人に対して帳簿書類を調査することなしに行われたものであって、法人税法第130条第1項の規定に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の本店所在地に臨場し、本件修正事業年度の帳簿書類の調査を行うとともに、本件各通信販売に係る書類の提示を求め、代表者及び取締役に対し、本件各通信販売及び本件郵便振替口座取引に関する質問調査を行い、代表者及び取締役の申述並びに関与税理士の取締役に対する説明並びに本件郵便振替口座が請求人の決算報告書に記載されていない事実から、本件各通信販売及び本件郵便振替口座取引が本件各事業年度の帳簿書類に記載されていない事実を確認し、これに関する証拠を収集し、評価し、本件更正各事業年度の所得金額に加算及び減算する額を認定するという手法により、本件法人税各更正処分に至ったものと認められる。したがって、本件法人税各更正処分は、請求人の帳簿書類を調査して行われた適法な処分と認められるから、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.23 大裁(法・諸)平17-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160010
- 裁決年月日
- 平成17年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出した後になされた更正処分について、修正申告書提出後に原処分庁から帳簿書類の調査及び取引内容についての質問等を全く受けてなく、法人税法第130条第1項に規定する帳簿書類の調査に基づいた処分でないため違法である旨主張する。しかしながら、修正申告書が提出された平成15年5月9日以降、請求人の事務所に臨場しての帳簿書類の調査は行っていないものの、調査担当職員は、①確定申告書の提出後において各事業年度の帳簿書類の調査を行い、②帳簿書類の調査で把握した事項を基に、確定申告書及び顧問税理士から聴取した修正申告書の内容を比較検討し、③請求人の修正申告後の課税標準が適正か否かを判断するなど一連の調査が行われた事実が認められるので、本件更正処分は適法である。(平17.2.14福裁(法)平16-10)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、修正申告をしょうようした金額を大幅に超える金額で更正処分を行ったこと及び税務運営方針に違反し、更正処分を行うに当たり、事前に調査内容を説明しなかったことから、更正処分の手続等に違法がある旨主張する。しかしながら更正処分を行うに当たり、納税者に処分の理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法令上の規定はなく、原処分庁が、更正処分を行うに当たり、請求人に対し、事前に処分の理由を説明しなかったとしても何ら違法ではない。なお、国税庁の税務運営方針は、国税内部における税務調査を含む事務運営の基本方針を示したものであって、調査等の方法を限定したものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分が請求人の親会社の法人税調査に起因した処分であり、原処分庁は請求人に何等の調査もせずA国税局の言うがままに本件各更正処分に及んだものであって、法人税法第130条第1項の規定する調査手続に違反した違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第1項の規定の趣旨は、青色申告制度は納税義務者に一定の帳簿書類の備付け及び記帳を義務付けており、納税義務者はこれに基づいて申告するのであるから、その帳簿書類を無視して更正されることがないことを納税義務者に保証するところにあり、また青色申告者の課税処分に関し、「その調査により所得の計算に誤りがあると認められる場合」とは、青色申告者の申告に係る所得について、その帳簿書類自体から計算の誤りを発見した場合のみならず、その帳簿書類に関する取引状況等の調査によって、帳簿書類に遺脱、誤記、誤算のあることを確認した場合を含むものと解される。さらに、「調査」とは、課税庁が行う課税標準又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するものであり、課税庁の証拠書類の収集、証拠の評価あるいは経験を通じての課税要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含む極めて包括的な概念であると解される。そうすると、原処分庁は、請求人の調査をA国税局との連携調査という手法で取り組み、それぞれの情報を交換して得られた資料情報等はもちろん、請求人に対する直前調査で把握した帳簿書類を含む資料情報等を基に調査し、課税要件事実の認定を行った上で本件各更正処分に至ったものと認められることから、請求人の主張する調査手続に違反した違法は認められない。(平15.7.7名裁(法)平15-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年8月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、本件貯蔵品に係る在庫計上もれについて、請求人の会計帳簿を調査せず更正処分をしたものであるから法人税法第130条第1項の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件貯蔵品の調査について、①共通補助元帳、②8年度下期頒布在庫及び9年度下期頒布在庫に関する表並びに③広告宣伝用頒布品の購入に係る請求書及び領収証を調査していることが認められるから、法人税法第130条第1項の規定に違反するものではない。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130048
- 裁決年月日
- 平成14年1月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301501020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/2更正決定の要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の修正申告のしょうように応ずるつもりで修正金額の確認を求めているさなかに、原処分庁が一方的にかんしょう事項以外の項目も併せ更正したのは違法である旨主張するが、本件調査の過程で調査担当職員が、請求人に対して修正申告をするようしょうようした事実は認められるものの、その際請求人に示した修正対象項目及びその金額が確定的なものであったとは認められず、また、仮に請求人が主張する内容により修正申告すべき旨のしょうようがなされたとしても、税務署長は、国税通則法第24条((更正))又は同法第26条((再更正))の規定に基づき納税申告書又は先にされた更正に係る課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該納税申告書又は先にされた更正に係る課税標準等又は税額等を更正することができるのであるから、原処分庁が修正申告しょうよう後、更に調査を進めて当該しょうよう額を超える所得金額を認定し、当該認定額による更正処分を行ったとしても違法ではない。(平14. 1.31関裁(法・諸)平13-48)
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