裁決要旨 1適用対象行為の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302201020
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/2土地等の売買、交換の代理、媒介
- 業種
- 不動産仲介業等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地取引について買主から受領した金員(以下「本件金員」という。)の全額が仲介手数料でなく、コンサルティング報酬を含むから、仲介手数料の金額は宅地建物取引業法に規定する報酬の限度額(以下「報酬限度額」という。)以下であり、当該仲介料を受領する行為は措法第63条の2第2項第1号に規定する超短期所有に係る土地の譲渡(以下「超短期所有土地譲渡」という。)に該当しない旨主張するが、請求人が発行した領収証には、本件金員の全額が仲介手数料である旨記載されており、また、請求人が買主から本件土地に係るコンサルティングを依頼された事実は認められず、買主も本件金員を仲介手数料として支払った旨答述していることから、本件金員は全額が仲介手数料であり、その金額は報酬限度額を超えるので、当該仲介手数料を受領する行為は超短期所有土地譲渡に該当すると判断するのが相当である。(平12.11.8東裁(法)平12−26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302201020
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/2土地等の売買、交換の代理、媒介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件墓地取引は売買ではなく仲介である旨主張するが、請求人は、譲受人Xから受領した金員のすべてを前受金として会計処理している上、譲渡人Yの領収書及び受注内訳書にはいずれも本件墓地取引が譲渡であったことが明示されており、他に仲介と認めるべき証拠もないから、本件墓地取引は仲介ではなく、永代使用権の譲渡取引と認められ、また土地の上に存する権利に該当し、その所有期間は2年以下であるから、本件墓地取引は超短期所有に係る土地の譲渡等に該当し、結局、旧措法第63条の2の規定が適用されることとなるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080115
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302201990
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人には、有限会社の全出資を買収した際、有限会社の出資金(額面)を子会社株式勘定、買収価額と子会社株式の差額を土地勘定と仕訳した後、同社を株式会社に組織変更し同社を被合併法人、請求人を合併法人とする合併をしたが、合併による土地の価額は被合併法人の帳簿価額を引き継ぎ土地勘定とし、合併に伴う新株の発行をせず、子会社株式とした金額のみを消却した。これに対し、原処分庁は、買収した金額全額は子会社株式勘定が正当額とし、合併において新株を発行しなかったため抱合株式の消却損を算出し、その補てんを合併による土地の含み益で行った一連の行為は措法第62条の3第2項第1号ニに該当するとして土地重課課税を行った。請求人は、この処分は違法である旨主張するが、有限会社の全出資の買収金額は子会社株式であり、抱合株式の抹消却額は新株の発行がないため土地勘定に含まれていることから、その抱合株式の消却損を合併による合併減資益金等から順次補てんし、補てんできなかった部分を土地の含み益で補てんした原処分は相当であり、土地重課課税の適用は理由があると認められる。(平 8.12.20東裁(法)平 8-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成8年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302201010
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/1土地等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成3年3月期に雑収入として計上した23億円は、平成元年10月に締結された建物と借地権の譲渡に係る売買契約の特約条項に基づく違約金であり、借地権設定の対価ではない旨主張する。しかし、この特約条項に規定された隣地所有者との共同ビル事業は、当該売買契約の締結時においては、すでに実現不可能の状況にあり、特約条項は土地譲渡益課税を免れるために設けられたものと認められる。すなわち、23億円は建物と借地権の譲渡代金と認められるところ、当該建物の譲渡価格は売買契約書に記載された金額が相当と認められることから、23億円は借地権の設定の対価の一部と認められる。そうすると、土地の借地権割合は50パーセント超となり、借地権の設定は法令第138条第1項に該当するので、短期所有土地等の譲渡に該当する。(平 8.12. 9東裁(法・諸)平 8-83)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080036
- 裁決年月日
- 平成8年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302201010
- 争点
- 22土地重課/1適用対象行為の範囲/1土地等の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地取引が請求人の売買行為ではなく仲介行為である旨主張するが、(1)契約上買主たる地位及び売主たる地位を有していたこと、(2)自ら売買代金を授受し、売買の当事者としての会計処理をし、それに基づいて当事業年度の確定申告書を作成していること、(3)請求人以外の当事者が当該土地の売買を請求人との売買と認識していることからすれば、当該取引は仲介行為ではなく売買行為と認めるのが相当である。(平 8.11.27広裁(法)平 8-36)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。