裁決要旨 2償却期間
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和元年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300707020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/2償却期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅建築に係るフランチャイズ契約に関連して当該契約の期間中に支出した費用等について、開発費に該当するから、その償却費を当該費用等を支出した日の属する事業年度以降の任意の事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、法人税法第32条《繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項及び法人税法施行令第64条《繰延資産の償却限度額》第1項第1号の各規定のとおり、その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その事業年度においてその償却費として損金経理した金額のうち、開発費の額に達するまでの金額となるところ、当該費用は開発費に該当しないから、上記各規定の適用はない。したがって、当該費用等は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元. 7.29 広裁(法)令元-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290063
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300707020
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/2償却期間
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、太陽光発電設備を電力会社の電力系統に接続する系統連系のための工事負担金(本件負担金)について、当該発電設備の施工会社に支払うことに合意し、その全額を支払い、後に精算された事実もないのであるから、本件負担金はその支出した事業年度(本件事業年度)において繰延資産に該当する旨主張する。しかしながら、本件負担金が本件事業年度における繰延資産に該当するためには、本件事業年度に計上すべき費用に該当する必要があるが、本件負担金は、電力会社が当該発電設備について行う系統連系のための工事の対価としての性質を有するものであると認められるところ、当該発電設備に係る系統連系のための工事が完了したのは本件事業年度の末日よりも後であるから、請求人は、本件事業年度内に本件負担金に対応する役務の提供を受けておらず、本件負担金は本件事業年度に計上すべき費用に該当しない。したがって、本件負担金は本件事業年度における繰延資産に該当しない。(平30. 6.19 関裁(法)平29-63)
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