裁決要旨 2引渡が完了していないとした事例

裁決要旨 2引渡が完了していないとした事例

支部名
熊本
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300404012
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/1宅地等/2引渡が完了していないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買処理につき、契約基準を採用して契約日に計上したことに対し原処分庁がその日に譲渡はないとして行った更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、不動産の売買に当たっては、契約書に記載された契約内容に従って根抵当権の抹消、所有権の移転登記、代金決済等が行われ引渡されるのが通常であるところ、本件売買契約書に基づく土地の譲渡については、本件売買契約書及び覚書の特約条項、所有権の登記及び代金の決済状況並びに譲渡先が特殊関係人であること等を総合勘案すると、売買契約に基づく実質的成果である土地の引渡しは予定されていなかったものと判断されるので、本件土地については、売買契約書は作成されているものの、その譲渡はなかったものと認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.5.19熊裁(法)平15-24)

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