裁決要旨 4その他
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030012
- 裁決年月日
- 令和4年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301099000
- 争点
- 10繰越欠損金/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金の繰越控除は納税者に対する特典であって、納税者に平等に与えられるべきものであり、また、原処分庁は、青色申告でなければ欠損金の繰越控除が認められない旨を十分に説明すべきであったことからすれば、青色申告の承認申請書及び青色申告書の提出をしていない請求人にも欠損金の繰越控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法が規定する所要の手続をとっていなくても欠損金の繰越控除等の特典を認めるべきとの主張は、法律に基づかない請求人の独自の主張であるから採用することができず、また、申告納税制度の下では、課税標準及び税額等の計算並びにこれらの前提となる制度の利用は、納税者の判断と責任において行われるべきものであり、請求人の主張は、原処分庁による行政サービスとしての情報提供の不足をいうものにすぎないから、原処分の適法性に影響しない。(令4. 4.18 仙裁(法)令3-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010048
- 裁決年月日
- 令和2年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301099000
- 争点
- 10繰越欠損金/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分庁が、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の時に欠損金額を翌期に繰り越すことはできないとする行政指導等を行わず、また、その後の事業年度においても請求人の提出した確定申告書が関係法令に反しているにもかかわらず、原処分庁はこれを故意に又は漫然と放置した上で、更正処分を行っており、このような原処分庁の不作為によって、請求人は改めて青色申告の承認の申請書を提出することもできなかったのであるから、当該欠損金額に相当する金額を損金の額に算入することはできないとしてなされた法人税等の各更正処分は処分権の濫用に当たり違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において課税標準等及び税額等を計算し、適正な納税申告をしなければならないものであるから、本件青色取消処分後も青色申告の承認があることを前提とした誤った納税申告を続ける請求人に対し、その主張するような行政指導等を原処分庁が行わなかったとしても、それだけをもって、当該各更正処分を取り消すべき違法があるとはいえない。(令2.5.20関裁(法)令元-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290059
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301099000
- 争点
- 10繰越欠損金/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認を受けているから、過年度に生じた欠損金額に相当する金額(本件欠損金額)を当事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告の承認を取り消された以後、青色申告の承認申請書を提出したとは認められないから、請求人が提出した過年度の各確定申告書は青色申告書とは認められない。したがって、請求人は、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第10項に規定する欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出している場合に該当しないことから、本件欠損金額を当事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29.12. 1 東裁(法)平29-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301099000
- 争点
- 10繰越欠損金/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の本件事業年度の前期及び前々期の法人税の各申告はいずれも青色申告であるから、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第1項に規定する欠損金繰越控除制度の適用が認められる旨、及び、仮に請求人の青色申告の承認の取消処分が過去にあったとしても、それは請求人の当時の関与税理士の怠慢が原因で、請求人には一切責任はなく、当該取消処分は無効であるから、前期及び前々期に計上されていたはずの欠損金額を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が欠損金額が生じていたと主張する前々期については、当該青色申告の承認の取消処分を無効とする事実は認められず、請求人は青色申告の承認を受けていないことから、前々期において法人税法第57条第1項の規定の適用はなく、また、前期については、本件更正処分において損金の額に算入された金額のみを欠損金額として申告しているのであるから、本件事業年度については、本件更正処分において損金の額に算入された金額を超えて、損金の額に算入すべき欠損金の額はない。(平28. 7.25 関裁(法・諸)平28-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230207
- 裁決年月日
- 平成24年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301099000
- 争点
- 10繰越欠損金/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第57条の2《特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用》第1項の規定の適用において、旧事業の事業規模と非従事事業の事業規模を比較する際の事業規模算定期間は、支配日直前事業年度及び支配日以後事業年度だけでなく、支配日直前期間及び支配日以後期間の1年ごとに区分した期間によることも認められているところ、一方の事業規模の倍率が5倍以下と算出され、他方の事業規模の倍率が5倍超と算出された場合には、法令において「いずれかがおおむね5倍を超えることとなること」との明確な規定がない以上、納税者に有利な解釈を適用すべきであり、請求人の場合、支配日直前期間及び支配日以後期間の1年ごとに区分した期間による非従事事業の事業規模は旧事業の事業規模のおおむね5倍を超えないこととなる旨主張する。しかしながら、それぞれの事業規模は、それぞれ1年間に換算した収入金額等を、特定支配日以後及び特定支配日の直前を1年ごとに区分した期間又は特定支配事業年度以後の事業年度及び特定支配事業年度の直前の事業年度の、それぞれの期間又は事業年度で比較することを要するものと解され、前者の期間による比較又は後者の事業年度による比較のいずれかにおいて非従事事業の事業規模が旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える場合には、政令で定める場合を除いて、同項の規定が適用されるものと解するのが相当である。そうすると、平成20年11月期においては、事業年度による比較により非従事事業の事業規模が旧事業の事業規模の8倍を超え、政令に定める場合にも当たらないから、平成20年11月期は、同項第5号に規定する非従事事業の事業規模が旧事業の事業規模の「おおむね5倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)」に該当する。(平24. 4.20 東裁(法)平23-207)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230207
- 裁決年月日
- 平成24年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301099000
- 争点
- 10繰越欠損金/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第57条の2《特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用》第1項第5号の当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(旧使用人)が退職した場合とは、企業買収が行われたことを原因として退職した場合と同意義であり、使用人の人員整理や雇用調整など会社都合による退職が該当するところ、請求人の旧使用人は、健康上の理由や年齢などの自己都合により退職したのであるから、これに当たらない旨主張する。しかしながら、同号に規定する「当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなったことに基因して」とは、いわゆる因果関係として、当該特定支配関係を有するという事実がなかったならば役員の退任又は使用人でなくなるという事実も生じなかったと認められる関係をいうものと解するのが相当であるところ、本件旧使用人6名のうち2名は、請求人とA社が特定支配関係を有することに基因してその地位が低下することや勤務体制が変更になることを理由として請求人を退職した事実が認められ、これは、いわゆる因果関係として、当該2名が特定支配関係を有することとなったことに基因して使用人でなくなったと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、同号に規定する当該特定支配関係を有することとなったことに基因して旧使用人の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が使用人でなくなった場合に該当するというべきである。(平24. 4.20 東裁(法)平23-207)
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