裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060212
- 裁決年月日
- 令和7年5月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、販売促進費等として計上した商品券の購入金額について、商品券購入時の領収証の裏に配付先の氏名を記載しており、これらの者にお中元、お歳暮として配付したものであるから、請求人の業務との関連性は明らかであり、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人がこれらの者に配付したとする商品券の使途(配付内容、配付の相手方及び配付の時期等)が確認できず、請求人の業務との関連性は明らかでないから、損金の額に算入することはできない。(令7. 5.20 東裁(法・諸)令6-212)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030109
- 裁決年月日
- 令和4年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が太陽光発電事業の権利を譲渡するための様々な支援業務に係る役務提供を取引先(本件外注先)から受けていたから、その対価(本件コンサル費)は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する様々な支援業務については、本件外注先から役務提供を受けた事実が認められず、また、他にその支払先及び支払目的が明らかとなる事実も認められないため、本件コンサル費と請求人の業務との関連性は不明であり、本件コンサル費を損金の額に算入することはできない。(令4. 4.26 東裁(法・諸)令3-109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150229
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仮払金は、「アルバイトの弁当代及び交通費等のうち、領収証等がなく精算できない部分の金額」であり使途秘匿金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該金額が、端数のない金額で代表者に対する仮払金として支出され、かつ、精算されていないこと、当審判所の調査においても、弁当代等であることを裏付ける客観的資料が認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-229)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713990
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金の発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である。②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない。③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)
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