裁決要旨 3簿外原価等

裁決要旨 3簿外原価等

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支部名
東京
裁決番号
平260099
裁決年月日
平成27年5月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702023
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産の譲渡対価として、支払手数料及び弁護士費用の支払の事実があるにもかかわらず、請求人の代表者が実質的な経営者に確認せずに申告したためこれらの費用が簿外となっただけであるから、当該支払手数料等は損金の額に算入されるべきである旨主張し、原処分庁は、当該支払手数料等の支払を損金の額に算入することについて請求人から合理的な説明や立証がなく、請求人が当該支払手数料等を支払った事実も認められないことから、当該支払手数料等は損金の額に算入されない旨主張する。納税者が、税務署長が合理的と認められる方法により把握した費用以外の費用が帳簿外に存在すると主張する場合には、当該納税者においてその存在及び価額を具体的に立証する必要があると解すべきであるところ、当該支払手数料については、請求人から提出された資料からは請求人の主張する事実が具体的に立証されない一方、当該弁護士費用については、請求人の主張に沿う内容の領収証等が存在し、当該弁護士が役務提供した事実や当該弁護士費用の支払の事実が認められることから、当該弁護士費用についてのみ損金の額に算入されるべきである。(平27. 5. 7 東裁(法)平26-99)

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