裁決要旨 1中古資産

裁決要旨 1中古資産

支部名
関東信越
裁決番号
平290034
裁決年月日
平成30年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706071
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/1中古資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定耐用年数の全部又は一部を経過した機械及び装置(本件中古資産)を取得したことから、本件中古資産について、耐用年数省令第3条《中古資産の耐用年数》第1項第2号の規定を適用して見積もった耐用年数により償却限度額の計算をしたことは適法である旨主張する。しかしながら、総合償却資産については、資産の相当部分につき中古の資産を一時に取得した場合に限り、当該資産の総合耐用年数を見積もって他の資産と区別して償却することができることとされているところ、本件中古資産は、製品の製造を行う上で一体となって機能する製造設備の一部を構成する機械及び装置であるから総合償却資産の一部に該当するものの、「資産の相当部分につき中古の資産を一時に取得した」ものとは認められないことから、本件中古資産については、総合耐用年数を見積もって、他の資産と区別して償却することはできない。したがって、本件中古資産は、機械及び装置の法定耐用年数により償却限度額の計算を行うこととなる。(平30. 2.20 関裁(法)平29-34)

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支部名
沖縄
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300706071
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/1中古資産
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、中古建物に適用すべき耐用年数について、誤って法定耐用年数を適用していた場合、その誤りに気付いた時点において是正できないという解釈は、社会通念等に即さないものであり、また、新築建物の耐用年数を遡って是正する以上、中古建物についても使用可能期間を実態に即して見直した耐用年数を遡って適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、中古建物を取得した事業年度において、法定耐用年数を適用していたものと認められるところ、中古資産についての減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号及び第2号に掲げる各方法(見積法等)による耐用年数の算定は、当該中古資産を取得してこれを事業の用に供した最初の事業年度に限りすることができ、当該事業年度においてその算定をしなかった場合は、その後の事業年度において算定することができないこととなるのは、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−5−1《中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法》の定めのとおりであるから、当該事業年度後の事業年度において、当該中古建物の耐用年数を見積法等を用いて変更することはできない。(平25.12.17 沖裁(法)平25-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成19年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300706071
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/7耐用年数/1中古資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古資産の耐用年数の見積りについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項は、「・・その用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができる。」と規定するのみで、「使用可能期間を合理的に見積もることが必要である。」との文言はなく、社会通念上及び社会観念上も文言どおりであり他に解釈の余地はなく、また、耐用年数の適用等に関する取扱通達は請求人を拘束するものではないから、請求人が本件建物の耐用年数を一律に25年とした見積りに不合理はない旨主張する。 しかしながら、本件建物は複数の建物であり、それらの建築年月日は同一ではなく、また、構造も同一ではない。そうすると、本件建物の耐用年数を一律に25年とすることには合理性が認められないから、請求人の主張は採用することはできない。 (平19. 3.26 沖裁(法)平18-4)

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