裁決要旨 4事業関係者の範囲

裁決要旨 4事業関係者の範囲

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支部名
東京
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302004000
争点
20交際費等の特例/4事業関係者の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件業務委託費の額は、Y個人に対する金銭の贈与であるから寄附金である旨主張する。しかしながら、Yは請求人の唯一の得意先であるT社の代表者であり、請求人の事業の遂行上重要な人物であることは明らかである。そうすると、本件業務委託費の額は、Yが代表者を務めるT社との取引関係を考慮して支出したものであるとする請求人の主張は理由があり、本件業務委託費の支出は、請求人のYに対する金銭の贈答であると認めるのが相当である。したがって、本件業務委託費の額は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当すると認められるので、原処分庁の主張には理由がない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-34)

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