税務法規集裁決要旨 4事業関係者の範囲
裁決要旨 4事業関係者の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成16年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302004000
- 争点
- 20交際費等の特例/4事業関係者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件業務委託費の額は、Y個人に対する金銭の贈与であるから寄附金である旨主張する。しかしながら、Yは請求人の唯一の得意先であるT社の代表者であり、請求人の事業の遂行上重要な人物であることは明らかである。そうすると、本件業務委託費の額は、Yが代表者を務めるT社との取引関係を考慮して支出したものであるとする請求人の主張は理由があり、本件業務委託費の支出は、請求人のYに対する金銭の贈答であると認めるのが相当である。したがって、本件業務委託費の額は、租税特別措置法第61条の4第3項に規定する交際費等に該当すると認められるので、原処分庁の主張には理由がない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-34)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。