裁決要旨 4評価方法

裁決要旨 4評価方法

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支部名
仙台
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300704040
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/4評価方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、棚卸資産に係る評価の方法について、法定評価方法である最終仕入原価法と、法人税法第22条第4項の規定において一般に公正妥当と認められる会計基準である企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」が認める低価法により評価しており適法であるから、これを否定する各更正処分(本件各処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、棚卸資産の評価方法を、総平均法による原価法に基づく低価法に変更することについて税務署長の承認を受けているにもかかわらず、承認を受けた評価方法とは異なる上記の評価方法(本件請求人評価方法)により本件における棚卸資産(本件棚卸資産)を評価しているところ、法人税法第29条《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法》並びに法人税法施行令第28条《棚卸資産の評価の方法》及び第31条《棚卸資産の法定評価方法》は、法人税法第22条第3項にいう別段の定めに当たり、同項各号に掲げる額について定める同条第4項は、内国法人が選定した評価の方法により評価しなかった場合における棚卸資産の評価の方法については適用されない。そして、請求人は、本件棚卸資産について選定した評価の方法により評価しておらず、また、本件請求人評価方法は、法人税法施行令第28条第1項に規定する評価の方法のいずれの方法にも該当しないことから、本件棚卸資産の評価方法は、法人税法第29条第1項及び法人税法施行令第31条の各規定に基づき、同施行令第28条第1項第1号ホに規定する最終仕入原価法による原価法となるところ、本件各処分は、最終仕入原価法による原価法としていることから、適法である。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)

支部名
福岡
裁決番号
平270007
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300704040
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/4評価方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が原材料のはちみつの種類等を①国内産原材料と②外国産原材料の二つに区別(請求人区別)して期末棚卸資産の評価額を計算して申告したことについて、原処分庁が①国内産原材料は「採蜜源の花」別に、②外国産原材料は「採蜜国」別に区別(原処分庁区別)して期末棚卸資産の評価額を計算し、請求人区別の違法性を証明しないまま更正処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第28条《棚卸資産の評価の方法》第1項第1号ホ(最終仕入原価法)は、期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時に取得をしたものの1単位当たりの取得価額(最終取得時の取得価額)をその1単位当たりの取得価額とする旨規定しており、取得価額が恒常的に明らかに異なる複数の期末棚卸資産について、それらを同じものとし、そのいずれかの取得価額で評価額を計算すれば、算定される売上原価は収益に対応するものにならないことは明らかであるから、取得価額が恒常的に明らかに異なるものは、「その種類等の同じもの」とはいえないと解するのが相当であるところ、①国内産原材料については「採蜜源の花」別に、②外国産原材料については「採蜜国」別に、それぞれの最終取得時の取得価額を見てみると、その取得価額に明らかに開差が認められるから、①国内産原材料については「採蜜源の花」が異なるもの、②外国産原材料については「採蜜国」が異なるものを「その種類等の同じもの」ということはできない。そうすると、請求人区別による期末棚卸資産の評価額の計算は、法人税法施行令第28条第1項第1号ホに規定する最終仕入原価法にのっとったものとは認められないことから適法ということはできず、恒常的に明らかに取得価額が異なるものを「その種類等の異なる」ものとして区別した原処分庁区別による期末棚卸資産の評価額の計算に違法な点はない。(平27. 9. 1 福裁(法)平27-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120010
裁決年月日
平成12年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300704040
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/4評価方法
業種
木製工芸品製造
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度末の棚卸資産の評価について、請求人の算定に係る単価及び一定の調整率はそれぞれ合理的な根拠をもつものであるから認められべきであると主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによると、最終仕入原価法により棚卸資産の評価をすることとして、その旨を届け出ている請求人は、最終仕入単価以外の単価を根拠として期末棚卸金額を算定し、また、原材料に含まれる一定の不良品割合等を請求人が独自に算定した調整率により加減して期末棚卸金額を算定しており、これらは、最終仕入原価法を選択している限り容認されるものでないから、請求人の主張には理由がない。(平12.8.21関裁(法)平12−10)

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支部名
広島
裁決番号
平090035
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300704040
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/4評価方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入価額の乱高下により棚卸資産の額が変動するから、最終仕入原価法を棚卸資産の評価の方法として採用すべきでない旨及び一時的に高騰した米価の価額を棚卸資産の最終仕入原価とすることは、公正妥当な会計処理の基準に従っていないので、一時的に高騰した価額を除外し最終仕入れに近接した価額で棚卸しの評価を行うべきである旨主張する。しかしながら、最終仕入原価法が棚卸資産の評価の方法として採用されていることには合理的な理由が認められ、また、最終仕入原価は、法人税法において「当該事業年度終了の時から最も近い時において取得したものの取得価額」と明確に規定している以上、最終仕入れに近接した価額という、非常にあいまいな価額を最終仕入原価として採用する余地はない。(平 9.10.31広裁(法・諸)平 9-35)

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支部名
東京
裁決番号
平080217
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300704040
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/4評価方法
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が採用している「ふみ分け」と称するたな卸資産の評価方法は、請求人と同様の業種の法人では慣習的に採用されているもので意図的な評価方法ではなく機械的に算出されたものであり、たな卸資産の性格からして通期で考慮すれば売却された時点で収益が計上されることとなるので、たな卸資産の計上漏れとはならない旨主張する。しかしながら、原処分庁が主張する内容と同様のたな卸資産の申告漏れを起訴事実として、A地検が公訴を提起し、その後最高裁判所の判決がなされ、その判決においては、請求人が採用している「ふみ分け」と称するたな卸資産の評価方法について恣意的な利益調整を目的としたものと認定しており、当審判所が当該認定について原処分関係資料を調査したところによっても、当該判決が判示し認定した金額についてこの認定を揺るがすものはなく、他にこの認定を覆すに足る証拠もないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 5.30東裁(法)平 8-217)

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