裁決要旨 4資産を賃借するための権利金、立退料等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140168
- 裁決年月日
- 平成15年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300707014
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/4資産を賃借するための権利金、立退料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各更新料は、合意更新された賃借期間内においては従前と同様の賃貸借契約を存続させることができるという支出の効果があり、店舗を賃借するために支出した費用であるといえる。また、契約更新後の賃借期間が1年以上であることから、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶこととなる。したがって、本件各更新料の金額は、法人税法施行令第14条第1項第9号ロに規定する繰延資産に該当すると認めるのが相当である。(平15.02.14.東裁(法)平14-168)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110039
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300707014
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/4資産を賃借するための権利金、立退料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、駐車場用地を転貸借により借地する際に借地権者に支払った金員について、①土地所有者と借地権者との間で作成された賃貸借契約書によると、借地期間満了時には土地を無償で返還すること及び当該契約書には権利金を支払うことの文言がないことから、土地所有者と借地権者との間に借地権は存在しない、②土地所有者と借地権者は、所轄税務署に土地の無償返還届出書を提出しているので借地権者は借地権を持っていないから、請求人が借地の際に金員を支払ったとしても借地権を取得することはできない、③請求人と借地権者との間で作成された賃貸借契約書によると、借地権者の責任により土地の使用収益ができなくなったときには、使用収益ができなくなった日以降の日割り計算で当該金員の返還請求ができると定められていることからしても、当該金員は賃料の一時払いであると解される、④法基通7−3−8に定める「その借地に係る手数料その他の費用」には、賃料の一時払いは含まれていないので、当該金員は、契約期間の経過に応じて各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①借地権者は、当該金員を受取手数料と認めていること、②土地所有者と借地権者との間で作成された賃貸借契約書は、民法第601条の規定を具備したところの契約と認められること、③土地の無償返還届出制度は、土地の借地権の存在そのものを否定する趣旨ではないので、借地権者は価額が零の借地権を取得したと解されることから、請求人が借地する際に借地権者に支払った金員は、法基通7−3−8に定める転貸借契約に当たり借地権の対価として借地権者に支払った金額と認められ、かつ、法人税法上の借地権の取得価額と解することが相当である。(平12. 6.20福裁(法)平11-39)
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