裁決要旨 4その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060042
- 裁決年月日
- 令和7年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取引先との間で締結した各コンサルティング業務委託基本契約書(本件各契約書)は架空の取引を記載したものと断定できず、取引先から請求人に振り込まれた金員(本件金員)は、本件各契約書による役務の提供の対価でないとは認められない上、請求人は実際に経済的利得を収受した事実があり、請求人が役務の提供を行っていないと認定するには不十分であることから、法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各契約書は、簿外資金を捻出するために作成された虚偽文書であり、本件各契約書に係る契約が成立したとは認められず、本件金員は、本件各契約書に係る契約に基づく役務の提供の対価であるとは認められない。また、仮に取得した経済的成果に係る原因行為について実体的に無効であるなどの瑕疵があったとしても、当該経済的成果が原因行為の瑕疵を基因として現実に失われない限り、法人税の課税物件を欠くことにはならないものと解するのが相当であるところ、本件金員のうちの一部(本件現金)については、本件金員の振込元に返還されたのと同視することができる事情が存在し、請求人に係る経済的成果は失われたと認められるから、法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきではない。他方、本件金員と本件現金との差額については、請求人にとって経済的成果が失われたとは認められないから、法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである。(令7. 3.13 大裁(法)令6-42)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230019
- 裁決年月日
- 平成24年4月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人には、請求人を産業廃棄物の処分の受託者とする産業廃棄物管理票の写し(本件管理票)に記載された当該処分に係る売上げの申告漏れがある旨主張し、請求人は、一部を除き本件各管理票に記載された産業廃棄物の処分に係る売上げはない旨主張する。しかしながら、本件各管理票のうち「処分の受託」欄の「受領印」欄に請求人が保管していた印鑑が押印されたと認められる産業廃棄物管理票については、請求人は、当該管理票に記載されたとおりの産業廃棄物を受領し、その処分を受託していたものと認められる一方、その他の産業廃棄物管理票については、「受領印」欄に請求人の意思に基づく押印がされたと認めることができず、他に、請求人が当該管理票に記載された産業廃棄物を受領しその処分を受託していたとする事実を証する証拠もない。したがって、この点に関する原処分庁及び請求人の主張はいずれも理由がない。(平24. 4.23 広裁(法・諸)平23-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経営状態が不安定な本件各代理店に係るロイヤリティーについては経営状態が安定するまでは入金時をもって収益計上することとしており、この取扱いは、一般に公正妥当と認められる会計処理として認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各代理店との間で売上金額の5%をロイヤリティーとする旨の代理店契約を締結し、その金額を毎月請求していることから、本件ロイヤリティーの収益計上時期は、収入すべき金額が確定した日の属する事業年度であり、請求人の主張は採用できない。(平19.11.19 仙裁(法・諸)平19-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有する土地及び建物を関係会社に無償で貸与しているとして、法人税法第22条第2項に規定する無償による役務の提供に該当する旨主張するのに対し、請求人は、当該土地及び建物は請求人の所有でない旨主張する。しかしながら、当該土地については、審査請求人に所有権移転登記がされていること、当該建物については、登記はされていないが、総勘定元帳の建物勘定に記載があること、固定資産税の納付があることなどからすると、当該土地及び建物は、審査請求人が所有しているものと認めるのが相当である。また、無償による役務の提供に係る経済的利益の金額の算定について、原処分庁は、固定資産税の課税標準を基礎とし、土地については6%を、建物については10%を乗じて算出しているが、その計算方法は、所得税基本通達36−40の定めによるものであり、法人の事務所として使用させる場合の賃貸料を個人の住宅と同一の方法で計算することは必ずしも合理的でないため、過去の裁判例(昭和45年3月28日山形地裁判決)を参考に適正賃貸料賃料を計算し、これを基に適正な経済的利益の金額を算定した。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧客から預かった車両の保管料(以下「預り車両売上げ」という。)について、再度車両を保管した場合は、預り車両売上げを受領していないことから、請求人の取締役が作成した売上表の「発数」欄に記載された台数と預り車両売上げの台数は一致しない旨主張する。しかしながら、請求人が作成した原始記録(売上表、売上記録集計票、配車日報等)の預り車両台数は、いずれも一致しており、この預り車両台数を基に算定した預り車両売上げと会計帳簿に記載された預り車両売上げには開差があるから、預り車両売上げの計上漏れの事実が認められ、請求人の主張は採用できない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が回送収入の計上漏れと認定した預金への入金額のうち、(1)請求人が代表者個人の収入(収用補償金)である旨主張する額については、請求人の主張のとおり、個人に帰属するものであることが確認され、(2)当審判所の調査により、一部の手形入金額が、貸付けの見返りに受領したものを取立てたものであることが判明したことから、これらの額については、請求人の益金の額に算入することは相当でなく、更正処分の一部を取り消すべきである。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。