裁決要旨 5損害賠償金
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和2年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300514050
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の元役員(本件元役員)が行った不正行為(本件不正行為)により外注費を支払ってもなお、請求人が請け負った工事からは十分な利益を得ており、本件不正行為を容易に認識することはできず、通常人を基準にしても、本件元役員に対する損害賠償請求権の存在を把握し得ず、客観的に損害賠償請求実現の可能性を認識することができたとはいえないから、本件不正行為に係る損失に対応する損害賠償請求権は、各事業年度の益金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人においては、本件不正行為を把握し得る管理者が、担当業務を部下に任せきりにし、また、当該部下が、本件不正行為の協力費の受取りのために本件不正行為を黙認していたことから、本件不正行為が把握されなかったにすぎないものと認められる。したがって、請求人において、通常人を基準として、権利の存在や内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないような客観的状況があったということはできないから、本件不正行為による損害賠償請求権は、各事業年度の益金の額に算入すべきである。(令2.10.20仙裁(法・諸)令2-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300064
- 裁決年月日
- 平成30年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300514050
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、請求人が横領された金額の原資は、請求人の売上げだけではなく、依頼者からの預り金を含むものであるから、当該横領に係る損失(横領損失)に対応する損害賠償請求権は、当事業年度の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が当該横領の事実を把握することができなかったのは、請求人が自らの事業で使用している預金口座等の状況の確認を怠っていたことなどに起因するものであり、通常人を基準として権利の存在や内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないような客観的状況があったということはできないことから、当該損害賠償請求権は横領損失が発生した事業年度の益金の額に算入される。また、仮に横領された金額の原資に依頼者からの預り金が含まれていたとしても、損害賠償請求権が発生し確定して請求人に帰属することになり、当事業年度の益金の額に算入される。(平30.11.14 東裁(法・諸)平30-64)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140064
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300514050
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品の販売先からのクレームに関して、当該商品の製造業者から損害賠償金を受領していたが、これを益金の額に計上していなかったため、原処分庁は当該製造業者からの支払をすべて当該損害賠償金として益金に計上すべきである旨の更正処分を行った。しかしながら、当該支払は、請求人及び代表者から製造業者への貸付金に対する返済金であり、当該損害賠償金の決済は、それとは別に買掛金との相殺によってなされており、金額も異なっていたことから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300514050
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/14保険金収入等/5損害賠償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件損害金等を受領したこと及びこれを請求人の会計帳簿に記載していないことについては争わないが、本件損害金は費用に計上していないところの福利厚生費等の支出に充てており、収益及び費用の計上漏れである旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、福利厚生費等の具体的な金額、内容及び支払先等について説明せず、支払の事実を証明する領収証等の資料を提出しないから、当該支出が費用の計上漏れであるとする請求人の主張は採用できず、本件損害金は益金の額に算入するのが相当である。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)
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