裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
関東信越
裁決番号
平230021
裁決年月日
平成23年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件調査において代表者の話を十分聞かず、代表者が不在のうちに原処分が行われたのであるから、本件調査に基づく原処分は不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使について、その行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、請求人が借入金又は預り金であると主張する金員について、調査担当職員が代表者に対して説明する機会を与えたにもかかわらず、代表者は「前回調査時に全部説明している。」又は「これ以上説明することはない。」などとして具体的な説明をせず、また、調査担当職員は、前回調査における請求人の説明や金銭消費貸借契約書が存在することも踏まえた上で、請求人の帳簿書類や取引先等に対する調査を進め、当該調査の結果に基づき、請求人の役員及び関与税理士に説明の上で原処分を行ったと認められることからすれば、請求人の主張する事情をもって原処分が不当となるということはできない。(平23.11. 9 関裁(法・諸)平23-21)

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支部名
広島
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査を行ったことは請求人を狙い撃ちした差別的なものであること、本件調査を行う理由等について請求人が税務署長からの直接の説明を求めても原処分庁はこれに応じなかったばかりか、本件調査担当者の上司が、請求人のA会長を欺罔して調査に協力させたものであること、本件調査が1年3か月以上もの長期間にわたって行われ、その間、請求人に多大な精神的負担を与えたことなどから、本件調査の手続に本件各賦課決定処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人の主張するような事実は認められず、本件調査は質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を逸脱しているものとは認められない。(平23.10.18 広裁(法・諸)平23-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200058
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、これまで、添付書類の不備を理由として修正申告したこと又は更正処分を受けたことはないが、今回、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は、調査の際、請求人が交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項(以下「本件圧縮記帳規定」という。)に規定する損金算入に関する明細を記載した法人税法施行規則別表十三(三)(以下「本件別表」という。)の写し及びその交換取引について記載した振替伝票の写し(以下、これらを「本件別表等各写し」という。)を提出しようとしたにもかかわらず、これらを受け取らず、土地の交換取引の実態及び本件圧縮記帳規定の立法趣旨を一切考慮しないで、本件別表の添付がないなどの形式的な要件の不備のみを理由として本件更正処分等を行っており、調査担当者によってここまで違う判断が下されることは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するから、本件の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を「本件更正処分等」という。)は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の範囲、程度、時期及び場所等については、これを行使する税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるので、本件調査担当職員が、請求人が提出しようとした本件別表等各写しを受け取らなかったとしても、そのことをもって調査が違法又は不当とされるものではないし、本件更正処分等は、請求人が提出した確定申告書には本件別表が添付されておらず、かつ、そのことにやむを得ない事情が認められないことから、これを理由として本件圧縮記帳規定の適用を認めなかったものであるので、本件調査担当職員が本件別表等各写しを請求人から受け取っていたとしても、本件更正処分等の効力に何ら影響が及ぶものでもない。また、憲法に違反する旨の請求人の主張については、憲法違反の判断は当審判所の権限外のことであるので、審理の限りではない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 3.30 名裁(法)平20-58)

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支部名
高松
裁決番号
平110068
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)

支部名
名古屋
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成11年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301505990
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税(青色申告)及び消費税等の確定申告書をいずれも期限内に提出したところ、原処分庁は、法人税及び消費税等の調査のため、請求人の事務所を8回訪れて調査に対する協力要請を行い、帳簿書類等の提示がなければ青色申告の承認が取消しになる旨ないし消費税等の仕入税額控除が不適用になる旨を繰り返し教示したにもかかわらず、請求人は帳簿書類等の提示の求めに応じなかったので、青色申告の承認の取消処分並びに法人税及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をした。これに対し、請求人は、①質問検査権の範囲の逸脱がある等、調査手続に違法があること、②青色申告の承認の取消事由に該当する事実及び各更正処分の課税要件に該当する事実がいずれもないことから、原処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人のいずれの主張にも理由がなく、原処分庁の各処分は相当であると認められる。(平11.10.26名裁(法・諸)平11-25)

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