裁決要旨 1販売費、一般管理費

裁決要旨 1販売費、一般管理費

支部名
関東信越
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和元年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、製品の交換に伴う費用の請求人負担分(本件費用)に係る債務については、それを計上した事業年度中に、関係者との間で合意(本件合意)がされ、かつ、交換数量も把握できたことからすれば、事業年度終了の日までに確定していたといえるから、本件費用を当該事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、当該事業年度終了の日においては、負担の内容等について引き続き協議を行うこととされ、また、翌事業年度においても合意書案の見直しなどのやり取りが行われ、その後合意書を作成していることからすれば、当該事業年度終了の日までに本件合意が成立したものということはできず、本件費用に係る債務は確定していないのであるから、本件費用を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.11.19 関裁(法・諸)令元-18)

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支部名
東京
裁決番号
平280087
裁決年月日
平成29年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、顧客が商品を購入した際にその購入金額に応じて付与を受けたポイントのうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイント(本件ポイント)に係る債務について、本件ポイントは次回以降の商品等の購入金額に充当できることなどから、その付与時に法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》が定める債務確定の要件を満たしており、本件ポイントの期末残高として請求人が費用(本件費用)として計上した金額は、各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件費用は、顧客が本件ポイントを使用した時に具体的な債務が確定するというべきであり、その付与時において具体的な給付原因となる事実が発生しているとはいえないことから、債務が確定しているとは認められず、当該金額を各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 3. 1 東裁(法・諸)平28-87)

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支部名
熊本
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成26年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払日に費用を計上する、いわゆる現金主義により経理処理していた費用について、事業年度末までに債務が確定したものにつき未払金として費用に計上し損金の額に算入すべきであるとして、経費の計上漏れを主張するところ、請求人が現金主義により翌事業年度の損金の額に算入していた経費の一部には、当該事業年度末において債務が確定していたものが含まれているほか、当該事業年度の損金の額に算入していた経費の一部には、前事業年度の損金の額に算入すべきものが認められる。よって、請求人が計上漏れと主張する経費及び当該事業年度の損金の額に算入していた経費の金額について再計算し所得金額を計算すると、原処分の金額を下回るため、原処分はその一部を取り消されるべきである。(平26. 6. 2 熊裁(法)平25-16)

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支部名
東京
裁決番号
平230108
裁決年月日
平成24年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同社が委託した消費者調査等業務に係る最終報告として、委託先から資料を当事業年度中に受領していること及び翌事業年度に委託先から順次報告を受けた各資料は、委託先に対して追加作業を依頼したことによる回答を含むものではあるが、当該各資料は、むしろ委託先の営業活動の一環であり請求人が発注していない戦略立案に関連するサービスであるから、当該調査等業務が継続していたことにはならず、当該調査等業務は当事業年度末までに終了しているので債務は確定している旨主張する。しかしながら、①社長報告後の社長指示を踏まえ翌事業年度に委託先に依頼し提出された分析結果B資料は、当事業年度中に委託先から請求人に提出された分析結果A資料の分析内容と同じものであること、②請求人の営業部長が、社長指示の内容は、新たな調査等を委託先が再実施するまでもなく終了した調査資料からデータを抽出し再編成すれば完了できると調査担当職員に回答していること、③分析結果Bは、請求人が委託先に依頼して短時日のうちに提出されていること、④翌事業年度に請求人において、市場における請求人の消費者評価と今後の対応についての社長報告が行われていることを考え合わせると、当該調査等業務は、当事業年度末後において継続して行われていたというべきであるから、当該調査等業務に係る費用は、当事業年度末において債務の確定しているものとは認められないというべきであり、原処分は相当である。(平24. 1.13 東裁(法・諸)平23-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成23年5月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外販売子会社に対する価格補償の負担額を売上値引として未払計上したのは、当該価格補償の負担額が、海外販売子会社を通じて既に現地販売店に販売した製品の市場価格が下落したことに起因するものであり売上金額の訂正又は売上原価に当たること、また、仮に販売促進費等の費用であるとしても連結事業年度終了の日までにその債務が確定しており損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該価格補償の負担額は、海外販売子会社に対する補償に係る費用の引当(予算額)であるとみるのが相当であり、また法人税法第22条≪各事業年度の所得の金額の計算≫第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用に該当するところ、期末までにその金額を合理的に算定することができないことから、債務が確定しているとはいえず、損金の額に算入することはできない。(平23. 5.10 大裁(法)平22-76)

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支部名
東京
裁決番号
平210058
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件未払経費は、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているところ、いずれも本件事業年度終了の時点で債務が確定しているにもかかわらず所得金額の計算上、確定債務として計上漏れの状態にあることから、本件事業年度の損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は債務の確定した給与の支給額、社会保険料及び租税公課等について、いずれも一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているのであるから、本件未払経費についても、継続して請求人が費用に計上した事業年度において損金の額に算入するのが相当であり、また、本件において請求人の経理処理を本件事業年度の確定申告後に変更し上記の未払経費を損金の額に算入する合理性はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

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支部名
東京
裁決番号
平210059
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件未払経費は、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているところ、いずれも本件事業年度終了の時点で債務が確定しているにもかかわらず所得金額の計算上、確定債務として計上漏れの状態にあることから、本件事業年度の損金の額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は債務の確定した給与の支給額及び社会保険料について、いずれも一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従い、その支給日及び納付日の属する事業年度において費用計上しているのであるから、本件未払経費についても、継続して請求人が費用に計上した事業年度において損金の額に算入するのが相当であり、また、本件において請求人の経理処理を本件事業年度の確定申告後に変更し上記の未払経費を損金の額に算入する合理性はない。(平21.11.13 東裁(法)平21-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平210024ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、人格のない社団である請求人の収益事業から生じた収入に係る費用について、各収入に直接要した費用(直接費用)、そのほか修繕費を除く共通費用を、収入金額に応じて支出される費用(収益あん分)及び床面積に応じて支出される費用等(面積あん分)に分類して各経費の額を算出する旨主張する。これに対し、請求人は、これらの収入のうち冷却水使用料等に係る収入に対する費用は、これらと同額の水道光熱費を直接費用として認めるべきであり、修繕費も、管理建物の保守及び営繕の追加として支出されるものであるから、収益あん分の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、これらの収入のうち、冷却水使用料等に係る収入は、そもそも収益事業から生じた収入とは認められないから、当該収入に係る費用を、直接費用として認めるべきか否か等については判断するまでもない。また、これら以外の収入に係る費用については、その内容・性質等から、直接費用、収益あん分及び面積あん分によって算定するのが相当であり、修繕費については、通常の建物の維持管理に要する営繕費に類似する費用と認められるから、収益事業に係る収入に対する費用として、収益あん分割合によって配賦するのが合理的と認められる。(平21.11.11大裁(法)平21-24)

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支部名
熊本
裁決番号
平200027
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会保険料の債務の確定については、法人税法上別段の定めがない限り、法人税法第22条第4項が規定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従って判断すべきであり、本件各賞与の金額及び本件各社会保険料の債務については、本件各事業年度の終了の日までに確定していることから、発生主義の原則及び公正処理基準により、本件各社会保険料は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、賞与に係る社会保険料については、法人税基本通達9−3−2において、社会保険料の損金算入の時期について「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と定めており、保険料の債務の確定時期としての「当該保険料等の額の計算の対象となった月」とは、当該賞与の支払があった月と解するのが相当であるところ、本件各賞与は、平成16年3月期については、平成16年6月25日に、平成19年3月期については、平成19年5月17日及び同年6月25日にそれぞれ支給されていることから、本件各社会保険料における保険料の債務の確定時期としての「当該保険料等の額の計算の対象となった月」とは、平成16年3月期については、平成16年6月、平成19年3月期については、平成19年5月及び同年6月であると認められる。そうすると、本件各社会保険料は、本件各事業年度において、いまだ支払われていない賞与に係る費用として計上されたものであり、本件各事業年度終了の日までに納付義務が具体的に確定しているものとは認められないことから、法人税法第22条第3項第2号に規定する債務の確定した費用として、本件各事業年度の損金の額にいずれも算入することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.10 熊裁(法)平20-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成19年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、試験研究費について、その支出の対象となった水槽試験及びシミュレーション検討作業は一連ないし一体のもので、報告書等試験研究の成果物が請求人に引き渡されたのは本件事業年度の翌事業年度であることなどから、本件事業年度の損金の額には算入することができない旨主張する。 しかしながら、上記水槽試験とシミュレーション検討作業は、①別個の請負契約に基づき実施されており、代金の支払いも別途にされていること、②試験研究の内容は全く異なるもので、試験研究としての性格も異なること、③水槽試験の実施はシミュレーション検討作業にとって必要条件でないと認められることから、上記水槽試験とシミュレーション検討作業は別個独立したものとみるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。そして、上記水槽試験は、物の引渡しを要しない請負契約に基づくもので本件事業年度内に完了していると認められることから、同試験に要した費用は本件事業年度の損金の額に算入できる。そうすると、原処分のうち当該水槽試験に係る部分については、原処分を取り消すのが相当である。(平19.12.11 大裁(法・諸)平19-32)

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支部名
仙台
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ タクシー事業を営む請求人は、①本件誓約書で定めているのは、運転手の都合等で例外的に3年以内に退職した場合の損害賠償金の予約であること、②一定額を給与から引き去りしているのは人材の長期継続雇用のためであること及び③採用条件に第二種免許取得費用は請求人が負担する旨明示していることから、本件教習料は、支出した時点の損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、本件誓約書には、①自動車教習所における第二種免許取得のための教習費用は、請求人が立替払すること及び②3年間誠実に継続勤務し、請求人がこれを認めた場合に限り、当該教習費用の返還義務を免除することもあることが記載されており、これらは、本件教習料の返還義務及びその免除について定めたものと認められる。そうすると、本件教習料は、養成員が一定の条件を成就した時にその返還義務が消滅するものであるから、条件付の立替金と認められる。また、本件誓約書に基づき、本件教習料相当額を給与から引き去りし、「養成費用積立」として各人別に管理するとともに預り金勘定に計上していることから、本件教習料の負担については、本件誓約書のとおり、請求人と養成員との間で合意していると認められる。したがって、本件教習料は、返還義務を免除した時点でその免除した金額をその事業年度の損金の額に算入することができるものの、支出した時点において損金の額に算入することはできない。(平18.12.15 仙裁(法・諸)平18-8)

支部名
東京
裁決番号
平170122
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 人工衛星を利用して視聴者にテレビ番組を提供する事業を行っている審査請求人が、番組の送信に係る業務委託費を一括して支払い、その全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入したことについて、審査請求人は、当該業務委託費は、販売費及び一般管理費に該当し、このうち前払部分の額は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》の後段に定める前払費用に該当するから、当該事業年度の損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託費は、上記事業における収益(売上げ)に対応させるべき費用(原価)であり、しかも上記前払部分の額を、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することは、重要性の原則の範囲を逸脱するものであることから、当該業務委託費のうち、前払部分の額は、上記通達の後段の適用は認められず、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平18.2.28東裁(法・諸)平17-122)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170036
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パチンコ業を営んでいるが、業務委託契約に基づいて子会社に支払った報酬について、法人税基本通達2−2−14に定める短期の前払費用に該当するとして、その全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第4項は、同条第3項に規定する損金の額に算入すべき費用の額は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算される旨規定しているところ、企業会計原則及び同注解は、前払費用は資産であることを明示した上、そのうち重要性の乏しいものについては支払時の費用とすること(重要性の原則)も正規の会計処理として認めている。そうすると、前払費用は、当該事業年度の費用とはいえないのが原則であるが、重要性の原則から逸脱しない範囲内で、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができると解すべきものである。本件業務委託報酬は、パチンコホールの管理業務、経理業務、人事業務等いずれも請求人の事業活動上で根幹をなす重要な業務に対する費用で、①売上総利益②販売費及び一般管理費③営業利益④経常利益⑤申告所得金額に対していずれも高い割合を占めるなど請求人の財務内容に及ぼす影響が大きいことが認められ、重要性の原則により認められる範囲から逸脱したものであるから、当該前払費用相当額は、支払った日の属する事業年度の損金の額に算入できない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-36)

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支部名
大阪
裁決番号
平160065
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 本件の保険契約は適格退職年金契約に該当し、本件未払保険料が本件事業年度終了後に支払われていることが認められる。2 適格退職年金契約に該当する保険契約の保険料は法人税法附則第27条の2が規定する法人税法施行令第135条第2号に規定する確定給付企業年金法第55条第1項の掛金に類する保険料で財務省令に定めるものに該当する。3 法人税法第22条第3項の別段の定めに該当する法人税法施行令第135条は、法人が、その使用人等のために支出した同項各号に掲げる掛金等について、その支出した事業年度の損金の額に算入する旨規定している。以上のことから、本件未払保険料は本件事業年度の損金の額に該当しない。(平17.3.23大裁(法)平16-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コンサルタント料は確定債務三要件のすべてを満たしているので債務として確定していた旨、また、コンサルタント契約書に記載されている具体的行為を受けているので、債務は存在する旨主張する。しかしながら、請求人が主張の根拠とするA社の各議事録には、コンサルタント料についての記載は認められず、本件契約について当事者間で交渉、検討した記録もない。請求人はA社の子会社であるが、請求人の会計はA社が行っており、請求人は、本件契約にかかるコンサルタント料がいくらで決まろうとあまり気にしておらず、A社が決めたことに反対できない状況であったと認められ、実質的決定権を持つA社において、事業年度後にコンサルタント料年額を決定しているのであるから、合理的金額算定要件を満たしているとは認められない。また、何らかのコンサルタント業務の提供を受けていたとしても、それは給付原因事実発生要件を満たすのみで、合理的金額算定要件を満たしていないのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平16.10.18関裁(法)平16-15)

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支部名
東京
裁決番号
平150293
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の請負業務に作業ミスがあったとして、請求人の受注先から請求された金員は、本件事業年度末日までに、当該金員の算定過程及び合計額が記載された見積書等を受理していることから、その支払債務が確定しているので、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は請負業務の原価とは認められないこと、請求人は受注先に対し当該金員の支払を承諾していない旨の回答を行っていること及び翌事業年度において、当該金員に関して受注先を被告とし訴訟を提起していることからみると、本件事業年度においては、当該金員の支払債務が確定した事実はないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平16.5.17東裁(法)平15-293)

支部名
熊本
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、稚魚の放流に係る費用は工事施行業者からの協力金収入をもって、その全額を充てることを前提に頂く金員であるから、放流費用は、協力金収入に直接対応する原価等として、法人税法第22条第3項第1号に規定する売上原価等に区分されるものであり、債務確定の有無をもって判断するものではない旨主張する。しかしながら、①協力金収入は、請求人が施工業者の工事受注高に応じて受領するものであり、放流事業に係る役務を原因として、また、その対価として受領しているものではないこと、及び②放流事業に係る費用は、各事業年度において、協力金収入が発生するか否かにかかわらず、その支出が予定されているものであることからすると、放流事業に係る費用は、協力金収入に個別的に対応する費用とは認められず、法人税法第22条第3項第1号に規定する売上原価等と解することはできない。そうすると、放流事業に係る費用は、法人税法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用に該当することになり、損金の額に算入できる額は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.23熊裁(法)平15-21)

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業年度末に未払金経理により計上した長期共済の契約者に贈呈する記念品の購入代金である契約者奨励費は当事業年度内に債務が確定している旨主張するが、契約者奨励費に係る記念品等の具体的な内容を決定したのは、事業年度末を過ぎてからであり、当事業年度末までには具体的な支払金額は確定していないから、債務として確定していたとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業年度末に未払金経理により計上した長期共済の加入取扱高に応じて支給される推進者奨励費は当事業年度内に債務が確定している旨主張するが、請求人は、事業年度末までの実績により確定した共済契約額を基礎に算定しており、また、各勧誘推進者ごとの金額については、当事業年度末まで具体的な支払金額は確定していないから、債務として確定していたとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

支部名
熊本
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300608010
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/1販売費、一般管理費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の所得金額の計算上「新車コンテスト諸掛」として損金の額に計上した旅行ギフト券の購入代金について、法法第22条第3項第2号及び法基通2−2−12に規定する当該事業年度末日までに確定した債務である旨主張する。しかしながら、実際に海外旅行が実施されたのは、本件事業年度の翌事業年度であることから、旅行ギフト券の購入費用は、本件事業年度の終了の日においてその費用に係る債務が具体的に確定していたものと認めることはできない。(平11. 3.29熊裁(法)平10-31)

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