裁決要旨 3協同組合等の損益

裁決要旨 3協同組合等の損益

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支部名
大阪
裁決番号
平260041
裁決年月日
平成27年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301103990
争点
11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合脱退者に支払う脱退金は、組合員資格の喪失に対する対価で、組合員であったことにより受けていた便宜性や有利性を失うことに対する償いなどの性格を有しており、出資金の払戻しとは別の要素として支払われる金員であることから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する「その他の費用」に該当する旨主張する。しかしながら、当該脱退金は、請求人の出資者である組合員のうち、脱退する組合員に対して支払われた金員であるところ、正規の配当決議を経た剰余金の配当等ではないが、出資持分の払戻しとは別に支払われており、その金額は、出資口数に応じ、理事会において定められた金額により支払われたものであることからすると、出資者たる地位に基づいて供与した経済的利益であるといえるから、剰余金の分配に当たると考えるべきである。また、その性格や支払うべき理由が明確にされておらず、組合員であったことにより受けていた便宜性や有利性を失うことに対する償いなどの趣旨が全くないとまでは認められないにせよ、結局は、出資者である組合脱退者に対して出資持分に応じて支払われているのであり、そうである以上、当該脱退金の支払は出資者たる地位に基づくものと評価できることから、資本等取引に該当する。(平27. 2.13 大裁(法・諸)平26-41)

支部名
仙台
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
301103010
争点
11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/1事業分量配当等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過年度の固定資産税等の還付金(以下、「本件還付金等」という。)は、市の誤った賦課により納付したもので、誤った賦課がなければ各事業年度において事業分量配当をしたはずであり、当然に組合員等との事業取引に関連する必要不可欠な取引であることから、これを基とした剰余金の分配は、事業分量配当に該当する旨主張する。しかしながら、この事業分量配当は、組合員等に対する一種の値引き又は割戻しの性格を有することに着目して、特に損金の額に算入することを認めたものであり、事業分量に応じる分配金の原資は、組合員等とのその事業年度の取引により生じた剰余金からなる部分に限られて、前事業年度からの繰越剰余金や組合員等との取引に基づかない取引による剰余金などの分配は、これに含まれないこととされている。本件還付金等がなかったとすれば、本件事業年度の剰余金は生ぜず、欠損となることは明らかであり、また、本件配当金の原資は、本件還付金等であることは明らかであるから、本件還付金等は請求人の本件事業年度中に行われた組合員等との取引により生じた剰余金とは認められず、本件配当金は、事業分量配当に該当しない。(平17.5.31仙裁(法・諸)平16-36)

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支部名
熊本
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301103010
争点
11特殊な損益の計算/3協同組合等の損益/1事業分量配当等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払った組合員への事務手数料の払戻し金(以下「家賃歩戻金」という。)は、仮受金勘定で保留されていたものを流出させたもので、同額を収益及び費用に計上した会計処理と同一であるから損金とはならない旨主張する。しかしながら、家賃歩戻金は、①請求人が家賃集金代行を行っている組合員にのみ払戻していること、②その原資が家賃集金代行にかかる収益から成っていること(家賃集金代行の手数料と家賃歩戻金が同額)、③その計算が組合員の家賃の金額に応じて決済されていること及び④組合員の出資金の額とは関連のない支出であることからみて、法法第61条に規定する協同組合等の事業分量配当金と類似した費用と認めるのが相当である。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)

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