裁決要旨 2期間損益
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060029
- 裁決年月日
- 令和6年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設立以来、空調設備等の工事を請け負っている取引先(本件取引先)から受注した請負工事に係る売上金額を見積額で計上し、実際の入金額との差額によって売掛金の残高が過大となっており、事業年度末に、正しい売掛金の残高にするために売上高の減額処理をしたものであるから、当該減額した金額(本件減額処理額)を当該事業年度の収益の額から減額できる旨主張する。しかしながら、当該事業年度において、請求人と本件取引先の間において、見積計上していた金額と異なる金額として売上金額が確定したなどの事実は認められないことから、本件減額処理額を当該事業年度の収益の額から減額することはできない。(令6. 9.13 東裁(法・諸)令6-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当事業年度の期末における売上高の減額(本件仕訳)は、前々事業年度に売上高を先行計上したために売掛金の残高が実際よりも多くなっていることから、当事業年度に売上高から取り消した訂正仕訳であり、会計原則の基本に従った適正な処理であるから、当事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当事業年度において、請求人の会計帳簿から、本件仕訳により減額された売上高に相当する返品、売上戻り等の事実は確認できず、当該減額には根拠がない。また、過去において過大に計上した収益の修正は、法人税法施行令第18条の2第1項にいう一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った修正の経理には該当せず、法人税法上許容されない。そして、法人税法第22条の2第1項の規定によれば、資産の販売に係る収益は原則として目的物を引き渡した事業年度の益金の額に算入すべきであるから、本件仕訳により根拠なく減額された売上高は、損金の額には算入されない。(令6. 2.22 名裁(法・諸)令5-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が所有する住宅ローン債権を信託により流動化した上で保有している劣後受益権(本件劣後受益権Ⅰ及び本件劣後受益権Ⅱ)は請求人が「取得」したものであるからその取得差額を区分し、収益配当金を元本償還額と受取利息とに区分した処理は、金融商品会計基準に準拠したもので、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従った処理であるから、当該元本償還額を収益配当金計上もれとして益金の額に算入した原処分は違法ある旨主張する。しかしながら、金融商品等に係る課税上の規定については、金融商品会計基準の公表に伴って関連する政令及び通達が整備されているところ、取得差額の区分処理を定めた法人税基本通達2−1−34《債権の取得差額に係る調整差損益の計上》に請求人の行った区分処理の方法は採り入れられておらず、本件劣後受益権Ⅰは、請求人が信託した債権に係る信託受益権の劣後部分であるため法人税法第12条《信託財産に係る収入及び支出の帰属》第1項により請求人が当該債権を有するものとみなして課税されることとなるが、信託契約によれば、信託収益の配当は分配可能金利金額から行い、劣後受益権に係る信託元本の償還は優先受益権の未払元本残高が零円になった後に行われることとされており、本件事業年度末における当該優先受益権の未払元本残高はいまだ零円となっていないから、本件劣後受益権Ⅰに係る収益配当金の全額が信託収益の配当として請求人に分配されたものと認められる。また、本件劣後受益権Ⅱは、請求人が中間法人に譲渡した債権に係る信託受益権の劣後部分を請求人が取得したものであり、取得差額が生ずる場合には法人税基本通達2−1−34により利息法又は定額法に基づきその取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額を益金の額又は損金の額に算入されることになるが、本件劣後受益権Ⅱの取得差額は発生していないから、信託収益の配当を元本の回収と受取利息とに区分すべきとの請求人の主張には理由がない。(平26. 7.29 東裁(法)平26-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210173
- 裁決年月日
- 平成22年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が所有する住宅ローン債権を信託により流動化した上で保有している劣後受益権(以下「本件劣後受益権Ⅰ」及び「本件劣後受益権Ⅱ」という。)は請求人が「取得」したものであるからその取得差額を区分し、収益配当金を元本償還額と受取利息とに区分した処理は、金融商品会計基準に準拠したもので、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」という。)に従った処理であるから、当該元本償還額を収益配当金計上もれとして益金の額に算入した原処分は違法ある旨主張する。しかしながら、法人税の課税所得計算については、法人税法及び租税特別措置法によって租税政策上の理由から多数の別段の定めがなされ、公正処理基準は大幅な修正を受けており、金融商品等に係る課税上の規定についても、金融商品会計基準の公表に伴って関連する政令及び通達が整備されているところ、取得差額の区分処理を定めた法人税基本通達2−1−34には請求人の行った区分処理の方法は採り入れられていない。また、本件劣後受益権Ⅰは、請求人が信託した債権に係る信託受益権の劣後部分であるから、法人税法第12条第1項により請求人が当該債権を有するものとみなして課税されることとなるが、信託契約によれば、信託収益の配当は分配可能金利金額から行われることとされ、信託元本の償還及び信託収益の配当は優先受益権に対し優先的に行われ、劣後受益権に係る信託元本の償還は優先受益権の未払元本残高が零円になった後に行われるのであり、本件各事業年度末における当該優先受益権の未払元本残高はいまだ零円となってはいないから、本件劣後受益権Ⅰに係る収益配当金の全額が信託収益の配当として請求人に分配されたものと認められるから、原処分は相当である。そして、本件劣後受益権Ⅱは、請求人が中間法人に譲渡した債権に係る信託受益権の劣後部分を請求人が取得したものであり、取得差額が生ずる場合には法人税基本通達2−1−34により利息法又は定額法に基づきその取得差額の範囲内において金利の調整により生じた部分の金額を益金の額又は損金の額に算入することになるが、本件劣後受益権Ⅱの取得差額は発生していないから、信託収益の配当を元本の回収と受取利息とに区分すべきとの請求人の主張には理由がない。(平22. 6. 9 東裁(法・諸)平21-173)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の益金の額に算入した過年度損益修正益は、過年度に架空仕入等の計上により発生した買掛金等を適正額に修正したものであるから、架空仕入等を計上した事業年度において修正処理がなされるべきであり、本件事業年度の益金の額に算入した当初申告は誤りだから、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本修正益は、発生原因等が不明な買掛金等の残高を請求人が解明したとする適正残高との差額を債権の確定及び債務の不存在を理由として、適正な財務諸表に是正するため、損益計算書に計上したものであることからすれば、法人税法第22条第2項の規定により、本件事業年度の益金の額に算入されるべきものであり、これは、同条第4項に規定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」にも合致するものである。したがって、本修正益を本件事業年度の益金の額に算入し計算された課税標準等又は税額等の計算は正当なものと認められ、請求人の主張は認められない。(平22. 6. 2 沖裁(法)平21-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成18年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件一時金の支払がされた事業年度、すなわち平成10年度から平成14年度の損金ではあるものの、本件事業年度において損金算入すべき事実が生じていることから、本件一時金の合計額を本件事業年度の前期損益修正として損金算入することができる旨主張する。 しかしながら、法人税の課税所得は法人の期間計算を対象としているところ、計上漏れになっている収益の額、あるいは損失の額は、それぞれの発生した事業年度におけるものとして更正等によりその事業年度の課税所得の金額を是正することとなる。そして、その更正等については、除斥期間が設けられており、一定期間を超えた場合には、更正等を行うことができないこととされている。すなわち、当該事業年度の課税所得の計算上、他の事業年度に属する益金の額や損金の額を含めることは認められない。また、法人税基本通達2−2−16《前期損益修正》は、法人税の課税所得の計算における損益の認識はむしろ経済的観測に重点を置いて、その契約の解除等が生じた事業年度において、その契約の解除等に伴い発生する損失はその事業年度の損金の額として処理する旨を定めたものである。 これを本件についてみると、請求人が行った計算は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度以前に計上すべきであった原料費(材料副費)の額について、その後の事業年度である本件事業年度に、特別損失ではなく原価の額に計上し、損金の額に算入したものであるが、本件事業年度において本件一時金に関する契約内容が変更されたなどの後発的事由が生じた事実はないことから、本件事業年度において、前期損益修正として損金の額に算入することは認められない。(平18. 5. 9 福裁(法)平17-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成17年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件絵画取引における本件絵画は、平成14年2月26日に関係法人の事務所において買主の事務員に交付し、その後、同年3月20日付で絵画売買契約を締結し、同年3月25日の代金決済と同時に引き渡し所有権が買主に移転したこと、また、本件絵画取引の内容が買主の商業帳簿にも明確に記載されていることから、平成14年3月期に引き渡された旨主張する。しかしながら、原処分関係資料や買主の申述及び答述並びに請求人の答述から判断すると、①請求人が買主に本件絵画を交付した証拠はない、②平成15年12月16日の原処分庁の調査時において現物が確認されず、また、買主も同日においていまだ引渡しを受けていなかった旨申述しており、本件絵画の存在は明らかでなかったことから、本件絵画が平成14年3月期に引き渡されたとする事実は認められない。したがって、法人税法第22条第1項ないし第4項の規定により、平成14年3月期には、本件絵画の売上代金及び売上原価はそれぞれ益金及び損金の額に算入することはできない。(平17.10.18大裁(法・諸)平17-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130022
- 裁決年月日
- 平成13年10月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300402000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/2期間損益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上げの計上基準を引渡基準から契約日基準に変更したから、本件土地建物の売上金額は平成8年7月期の売上げに該当する旨主張するが、請求人は、本件売上金額を契約日において計上しておらず、また、他の売買契約に係る売上げも契約日に計上していないから、平成8年7月期において売上げの計上基準を契約日基準に変更したとの主張に沿う事実は認められず、そして、売上げの計上基準を変更したのは平成8年7月期末以降申告するまでの間であるとの代表者の答述によっても、平成8年7月期中に売上げの計上基準を変更した事実はないと認められ、さらに、請求人の主張が、法人税の確定申告に際して計上基準を変更したとの主張であるとしても、従来の売上計上基準である「引渡基準」は法人税法第22条第4項の規定に合致する基準であるのに対し、請求人が主張する「契約日基準」は、未実現利益を計上することともないかねない基準であり、特段の事由に基づくものでない限り、合理的な基準であるとは認めがたく、上記代表者の答述によっても、このような売上げの計上基準の変更は合理的な理由に基づくものとは認められないため、本件売上金額は平成9年7月期の益金の額に算入するのが相当である。(平13.10.25関裁(法・諸)平13-22)
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